対象傷病

狭心症による障害年金の受給のための3つのポイント

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狭心症は心臓に酸素や栄養素を供給する冠動脈が狭くなることで血液の流れが阻害される疾病で病状により障害年金の受給の対象となる疾病です。

目次

狭心症とは

分類

労作狭心症・・・階段の上り下りや激しい運動を行た際に症状が出る狭心症で動脈硬化が原因で血管が狭くなることで生じます。

安定狭心症・・・狭心症の症状が生じる状況(時間)が一定している狭心症です。

不安定狭心症・・・冠動脈に生じた粥腫(じゅくしゅ)が破れやすくまた血栓ができやすい状態で発作が1日に何度も生じたり安静にしている状態にも発作が生じる特徴があります。

冠れん縮性狭心症・・・冠動脈が狭くなる原因が血管の痙攣によるもので夜間から早朝にかけて発症することが多い狭心症です。

症状

胸の痛み、左肩・首・下あご・みぞおちなどの痛み。胸やけ、肩こり、歯痛。

狭心症による障害年金の受給

狭心症により障害年金を受給するためには障害年金の受給要件を満たす必要があります。

障害年金の受給要件を満たすためには当該ご病気の初診日を特定し、特定された初診日を基準に保険料の納付要件を満たし、また病状が障害認定基準によって定められた等級に該当する必要があります。

初診日の特定

初診日とは

障害年金の手続きにおいて、初診日とは当該ご病気で症状が出て初めて医師の診断を受けた日をいます。

狭心症の症状(胸痛)が出て初めて医師の診断を受けた日が初診日となるのであって、狭心症と診断を受けた日(病名が決まった日)が初診日となるわけではありません。

初診日の特定の重要性

障害年金の手続きにおいて初診日を特定する作業は大変重要な作業といえます。

なぜなら、初診日が特定されることで初診日の時点で加入していた年金が国民年金の場合には、国民年金から障害基礎年金が支給され、厚生年金の場合には厚生年金から障害厚生年金が支給されます。

また、保険料の納付要件も特定された初診日を基準に判断されます。

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

障害基礎年金には1級と2級しかありませんので、2級以上の病状に該当しない場合には障害年金を受給できない場合があります。

一方で、障害厚生年金には3級がありますのである程度軽度の障害の場合にも障害年金を受給できる場合があります。

サラリーマンの配偶者の場合にはサラリーマンである夫が厚生年金に加入している場合にも配偶者は、第三号被保険者として国民年金に加入している扱いとなります(障害基礎年金の対象となります)。

初診日の特定方法

初診日の特定方法は一般的には初診時の病院にカルテに基づいて受診状況等証明書を作成してもらうことで行います。

一方で、初診時の病院と現在受診している病院または障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)の病院が同じ病院の場合には、障害年金用の診断書の初診日の欄に初診日の日付を記載してもらうことで初診日の特定を行うことが可能となります。

保険料の納付要件

狭心症により障害年金を受給するためには国民年金の保険料の納付要件を満たす必要があります。

保険料の納付要件を満たすためには特定された初診日を基準に初診日がある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料を支払っているかまたは直近の1年間に保険料の未納がない場合に保険料の納付要件を満たします。

障害認定基準の等級に該当する病状

狭心症により障害年金を受給するためには、狭心症の病状が障害認定基準の等級に該当する病状である必要があります。

障害認定基準(障害認定要領)

狭心症による障害年金の審査は下記の【異常検査所見】【一般状態区分表】を基準に判断されます。

【異常検査所見】

A.安静時の心電図において0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰波T波(aVR誘導を除く)の所見のあるもの。

B.負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの

C.胸部 X 線上で心胸郭係数60%以上または明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの

D.心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの

E.心電図で重症な頻脈性または徐脈性不整脈所見のあるもの

F.左室駆出率(EF)40%以下のもの

G.BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が、200pg/mL相当を超えるもの

H.重症冠動脈狭窄病変で左幹部に50%以上の狭窄、或いは3本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの

I.心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ今日まで狭心症状を有するもの

【一般状態区分表】

ア.無症状で社会活動ができ制限を受けることなく発病前と同等に振る舞えるもの。

イ.軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば軽い家事・事務など

ウ.歩行や身の回りのことはできるが時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。

エ.身の回りのある程度のことはできるがしばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており自力では屋外への外出がほぼ不可能なもの。

オ.身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの。

【狭心症の障害の程度 障 害 の 状 態】
1 級
病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有 し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2 級
異常検査所見が2 つ以上、かつ、軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状 をあらわし、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3 級
異常検査所見が1つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が1 つ以 上あるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

(注) 冠動脈疾患とは、主要冠動脈に少なくとも1ヶ所の有意狭窄をもつ。あるいは、冠攣縮が 証明されたものを言い、冠動脈造影が施行されていなくとも心電図、心エコー図、核医学検 査等で明らかに冠動脈疾患と考えられるものも含む。

国民年金法、厚生年金法障害合認定基準(障害認定要領)

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