受給事例

松戸市の50代男性の障害年金の受給事例

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目次

千葉県松戸市の50代男性の統合失調症による障害厚生年金2級の受給事例

結果

障害厚生年金2級決定

年金額 182万8,900円

さかのぼり額 598万5,700円

ご相談

現在、月1回病院を受診しており統合失調症と診断されているとの事で松戸市からご相談の電話をいただきました。

障害年金の手続きを考えており、できれば手続きの代行を依頼したいとのことでした。

現在のご病状について伺ったところ、自分の悪口を言っているような幻聴や誰かに監視されているような被害関係妄想、自傷行為、希死念慮などの症状があり病状悪化のため就労は行っていないとのことでした。

初めて病院を受診した頃のことを伺ったところ、現在から7年ほど前に不安感やイライラ感が生じその後、幻聴などの症状もあったため松戸市内の病院を受診したとのことでした。

保険料の納付状況について伺ったところ、初診日以前は就労しており厚生年金に加入し保険料の未納はほとんどないと思うとのことでした。

このため、さらに詳しくお話を伺うためご面談を実施する事となりました。

ご面談

松戸市内のご自宅まで伺いご面談を実施することとなりました。

発症から現在までの様子について伺ったところ現在から7年ほど前に不安感やイライラ感などの症状が出たため松戸市内の病院を受診したとのことでした。

受診の結果、統合失調症と診断され投薬治療を開始したものの不安感、イライラ感、幻聴、食欲不振などの症状があり、あまり改善しなかったとのことでした。

その後就労に支障が生じたため、退職したとのことでした。

その後病状が悪化し自傷行為を行ったことから転院となったとのことでした。

転院後も投薬治療を月1回受診し継続したものの幻聴、食欲不振等の症状が改善しなかったとのことでした。

現在も月1回受診を継続しているものの不眠、幻聴、被害関係妄想、自傷行為、希死念慮などの症状がありほとんど家の中に居り外出しない状態で就労も行っていないとのことでした。

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)の受診について伺ったところに2番目に受診した病院を継続して受診していたことが確認できました。

このため、障害認定日当時の診断書と現在の病状を記載した診断書を提出することで さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことが可能となる旨をご説明しました。

請求手続き

障害認定日および現在の病状を記載した診断書の作成をそれぞれの病院に依頼することとなりました。

現在の病状を記載した診断書に関してはご面談時に伺った内容をもとに弊所にて依頼状を作成し診断書用紙に添付することとしました。

障害年金の手続きにおいて担当医師が作成する診断書は診査結果を左右する重要な書類です。

一方で、担当医師は患者と生活をともにしているわけではありませんので時として現在の病状よりも軽い病状を診断書に記載してしまう場合もあります。

さらに医師は一度作成した診断書の内容を本人からの申し出により修正することを嫌う傾向にあります。

このことから、診断書を依頼する初期の段階で現在の病状を明確に担当医師に伝えることが重要になります。

その後、完成した診断書及び弊所にてご本人から伺った内容をもとに作成した病歴就労状況等申立書、その他必要書類を提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害厚生年金2級のさかのぼりでの受給決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

受診状況等証明書

本件の場合初診時の病院と障害認定日時点で受診していた病院が同じ病院であったため受診状況等証明書(初診日の証明)は不要となり、診断書の初診日の欄に初診の日付を記載することで足りました。

さかのぼりでの請求(遡及請求)

また本件の場合は障害認定日当時のカルテが残っていたため、障害認定日当時の診断書と現在の病状を記載した診断書の2通を提出すること5年分の年金をさかのぼりで受給することが出来ました。

さかのぼりでの請求(遡及請求)の場合は5年分のみの遡りとなりそれ以前の分は時効消滅してしまうために受給することができません。

さらに本件の場合、障害認定日から現在に至るまで病状の悪化が継続しており就労ができない状態も継続しているためさかのぼりでの請求(遡及請求)が認められました。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。

 

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