対象傷病

緑内障での障害年金の請求について

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

目次

緑内障とは

緑内障は眼からの情報を脳に伝える視神経が眼圧によって圧迫されることで障害を受けることで生じる眼の病気です。

徐々に病状が悪化する病気で自覚症状に乏しく中高年の代表的な眼の病気と言えます。

40歳以上の20人1人70歳以上の10人1人が緑内障に罹っていると言われています。

全世界では2020年には緑内障の患者は8,000万人に達すると言われています。

眼圧は物を正しく見るために必要な眼球に加えられる圧力ですが、この圧力が高くなりすぎることが緑内障の原因となってしまいます。

緑内障には隅角(眼球内を満たしている液体である房水の出口)が広い「開放隅角緑内障」と隅角が狭い「閉塞隅角緑内障」と二つのタイプがあります。

緑内障は、初期の段階ではほとんど自覚症状がないため、知らない間に症状が進んでしまう場合があります。

近親者に緑内障の方がいる場合や高齢者、眼圧が高い方、強度の近視、糖尿病、睡眠時無呼吸症候群の場合は緑内障になる可能性が高いといえます。

同様に眼の病気である白内障は眼の器官である水晶体が濁ることによってものは見えづらくなる病気ですが、白内障の場合には簡単な手術によって回復することが可能です。

一方緑内障の前には視神経が傷ついてしまった場合には回復が難しくなります。

緑内障による障害年金の請求

緑内障または白内障などの眼の病気によっても障害年金を受給をすることができます。

緑内障で障害年金を受給するためには視力または視野の少なくともどちらかに障害認定基準および障害認定要領に定められた基準を満たしている必要があります。

視力障害

視力の測定は万国式試視力表またはそれと同一の原理によって作成された試視力表により標準照度は200ルクスで、また測定する視力は矯正視力によりますので矯正眼鏡またはコンタクトレンズを使用した状態で検査を行うこととなります。

視力の矯正ができない病状の場合には診断書に「矯正不能」と書いてもらうことが重要です。

1級・・・両眼の視力の和が0.04以下のもの

2級・・・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

眼の機能の障害が日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを     必要とする程度のもの

3級・・・両眼の視力が0.1以下に減じたもの

障害手当金・・・両眼の視力が0.6以下に減じたもの。または一眼が0.1以下に減じたもの

視野障害

視野はゴールドマン視野計及び自動視野計またはこれに準ずるものを用いて測定します。

ゴールドマン視野計を用いる場合は中心視野の測定にはⅠ/2の視標を用い、周辺視野の測定にはⅠ/4の視標を用います。

それ以外の測定方法による時はこれに相当する視標を用います。

ゴールドマン視野計・・・一点を見ている際に視野がどの程度の範囲までであるかを計測することができます。

ドーム状の検査機の中でいろいろな場所から小さな光が出てきますので、その光を追いかけることで視野の範囲の測定を行うことができます。

検査時間は概ね片目だけで10分~20分ほどかかります。

検査を行う際は、中央の黒点を見なければなりません。

光が出たことを確認したらボタンを押します。両方の眼を測定すると20分~40分ほどかかり、思った以上に計測には時間がかかります。

(ア)両目の視野が5度以内(Ⅰ/2指標)のものは2級と認定されます。

(イ)①両目の視野が10度以内(Ⅰ/2指標)かつ②中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度(Ⅰ/4指標)のものも2級に認定されます。

(ウ)両眼による視野が2分の1以上欠損したものまたは両眼の視野が10度以内ものは障害手当金の対象となります。

「両眼の視野が10度以内または両眼の視野が5度以内」とはそれぞれの眼の視野が10度以内または5度以内のものをいい求心性視野狭窄の意味です。

また、輪状暗点があるものは中心の残存視野がそれぞれ10度以内またはそれぞれ5度以内のものを含みます。

「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」とは両眼で一点を注視しつつ測定した視野の生理的限界の面積が2分の1以上欠損してる場合の意味です。

視野及び視力の両方の測定方法について言えるることですが、障害認定要領で定められた方法によって測定していない場合には障害年金を受給できない場合があります。

このため適切な方法で視力および視野の検査が行われているかどうか担当医師に確認する必要があります。

初診日

緑内障により障害年金を請求する場合には初診日を特定する必要があります。

初診日は当該ご病気によって初めて病院を受診した日のことをいいますので、緑内障によって初めて眼科を受診した日が初診日となります。

一方で、緑内障を引き起こした相当因果関係のある他の病気がある場合には他の病気によって初めて病院を受診した日が初診日となる場合があります。

例えば糖尿病の合併症として緑内障が発症した場合には、糖尿病の初診日が緑内障の初診日となる場合があります。

この場合には、初診日から現在まで長期間経過してしまっている場合があり、初診時のカルテが残っていない場合があります。

この場合には他の客観的な証拠を収集するか、それと並行して初診日に関する第三者の申立書(第三者証明)を三親等内の親族以外の第三者に作成してもらうことで初診日を証明しなければなりません。

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

障害年金専門の社会保険労務士が無料相談、お手続きの代行を承ります。

障害年金に対するお悩み、疑問をお持ちの方はまず無料相談をご利用ください。

また5分ほどの聞き取りで障害年金を受給可能かどうかの判断を障害年金専門の社会保険労務士が行います。

以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。

  • ・障害年金を受給できるかどうか知りたい

  • ・初診日がいつかよくわからない

  • ・診断書を医師にうまく依頼できない

  • ・病歴・就労状況等申立書の書き方が分からない


9:00~17:00 【休業日:土日祭日】

TEL:0466-35-6270

 

メールでのお問い合わせ無料相談はこちら

コメントを残す

*

【無料】障害年金のご相談
電話お問い合わせ:0466-35-6270(平日9~17時)
【無料】障害年金のご相談はこちらから