対象傷病

脊髄損傷による障害年金の受給について

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

脊髄損傷は交通事故や落下事故、スポーツ中の事故などで脊柱に外圧が加わることで脊柱が損壊し脊髄が損傷を受ける病態です。

脊髄損傷は損傷の度合いと損傷個所により障害の程度となって現れます。

脊髄損傷により上肢や下肢または脊柱、全身に障害が残った場合には障害年金の対象となります。

目次

脊髄損傷とは

脊髄損傷は上記のように交通事故、転落事故、転倒、スポーツ中の事故により脊柱に強い力が加えられることによって脊髄が損傷し身体に麻痺が残ってしまうの病態いいます。

脊髄損傷の病態は損傷の場所や損傷の度合いにより様々で脊髄が完全に離断してしまう場合や脊髄の一部が離断損傷してしまう場合、また損傷箇所により頚椎、胸椎、腰椎、仙椎、尾椎に分かれそれぞれの損傷個所により身体の麻痺の状況も変わってきます。

脊髄損傷による障害年金の受給

保険料の納付要件

障害年金を受給するためには初診日の前日までに初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料を支払っている(免除を受けている)かまたは直近の1年間保険料の未納がない(免除を受けている)場合に保険料の納付要件を満たします。

脊髄損傷の場合には思わぬ重度の障害を残してしまう場合もありますが、国民年金保険料を一定期間支払っていない場合には障害がどんなに重い場合でも、障害年金を受給できない場合があります。

このことから経済的に国民年金保険料を支払えない場合には免除の制度もありますので、これらの制度を利用し保険料を継続的に支払う(免除を受ける)ことをお勧めします。

脊髄損傷による障害認定基準

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の区別があり初診日に加入していた年金により、初診日の時点で国民年金に加入していた場合には障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金から年金が支給されます。

障害基礎年金には1級と2級の2等級、障害厚生年金の場合は1級から3級と障害手当金の4等級があり障害基礎年金に比べ障害厚生年金の方が保護が手厚くなっています。

障害認定基準

脊髄損傷により障害年金を受給するためには下記の障害認定基準に病状が該当する必要があります。

1級・・・脊髄損傷による身の回りのことは辛うじてできるが、それ以上の活動をできないものまた行ってはいけないもの、すなわち病院内の生活で言えば活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活って言えば活動の範囲が概ね就床ベッドの周辺に限られるものである。

2級・・・脊髄損傷により家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)は出来るが、それ以上の活動できないものまたは行ってはいけないもの。

すなわち病院内の生活で言えば、活動の範囲が概ね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活で言えば、活動の範囲が概ね家屋内に限られるものである。

3級・・・脊髄損傷により労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

また「傷病が治らないもの」にあっては労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

「傷病が治らないもの」については障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。

障害手当金・・・「傷病が治ったもの」であって労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの  国民年金令・厚生年金令別表より

「障害が治った」とは完治したとの意味ではなく今後治療を施しても改善が期待できない状態を言います。

障害手当金について詳しくはこちら

また、上記の障害認定基準には労働に支障が生じている場合が基準として挙げられていますが、例えば車椅子を使用し就労継続している場合は必ずしも労働に制限を受けているとは言えないかもしれませんが、このような場合にも障害年金を受給できる可能性があります。

診断書の内容

脊髄損傷による障害年金を請求する場合、担当医師が作成する診断書は最も重要な書類といえます。

診断書の記載項目はどの項目も重要ですが⑪欄には身体のどの部分に麻痺があるかを「感覚麻痺」「運動麻痺」に分けてそれぞれ「感覚麻痺」の場合は斜線、「運動麻痺」の場合は横線で記載します。

また、診断書裏面の⑱欄「日常生活における動作の障害の程度」は「〇、〇△、△×、×」の4段階でそれぞれの動作について記載します。

各欄には記載漏れがないように注意するとともに、時として現在の病状よりも軽く記載されてしまう場合がありますので、担当医師に現状を明確に伝えるようにする必要があります。

また⑲欄「補助用具の使用状況」については使用している補助用具(杖、松葉杖、車椅子、歩行車)について常時使用しているか、常時ではないが使用しているかについて使用状況を含めて詳しく記載する必要があります。

さらに㉑欄「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」については脊髄損傷により労働がどのように支障が生じているかまた日常生活にどのように支障が生じているのかといった点について明確に記載する必要があります。

また㉒欄「予後」に関しては今後回復の見込みがあるかどうかについて記載し、回復の見込みがない場合はその点を記載します。

まとめ

脊髄損傷により障害年金を受給する場合、身体の麻痺の程度により杖を使用しなければ歩行が困難になった状態で3級、杖を使用しても歩行が難しくなってきた場合は2級、車椅子を使用したり、寝たきりの状態になった場合は1級に認定される可能性があります。

脊髄損傷の場合には、初診日の特定は問題とならない場合が多いと思われますが、初診日の前日までに保険料の納付要件を満たしていない場合は障害年金を受給できなくなる場合もあります。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

障害年金専門の社会保険労務士が無料相談、お手続きの代行を承ります。

障害年金に対するお悩み、疑問をお持ちの方はまず無料相談をご利用ください。

また5分ほどの聞き取りで障害年金を受給可能かどうかの判断を障害年金専門の社会保険労務士が行います。

以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。

  • ・障害年金を受給できるかどうか知りたい

  • ・初診日がいつかよくわからない

  • ・診断書を医師にうまく依頼できない

  • ・病歴・就労状況等申立書の書き方が分からない


9:00~17:00 【休業日:土日祭日】

TEL:0466-35-6270

 

メールでのお問い合わせ無料相談はこちら

コメントを残す

*

【無料】障害年金のご相談
電話お問い合わせ:0466-35-6270(平日9~17時)
【無料】障害年金のご相談はこちらから