対象傷病

先天性股関節脱臼で障害年金を受給するための3つのポイント

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先天性股関節脱臼はその病状により障害年金を受給できる疾病です。

一方で先天性股関節脱臼は初診日を何時と判断されるかにより障害年金の受給の有無、支給される年金(障害基礎年金か障害厚生年金か)が決まる場合があります。

ここでは先天性股関節脱臼による障害年金の受給のポイントをご紹介します。

目次

先天性股関節脱臼とは

先天性股関節脱臼とは骨盤側の臼蓋と大腿骨側の大腿骨頭の接続に支障が生じ、生後間もないうちに臼蓋から骨頭が外れてしまう疾病を言います。

完全に外れた状態が完全脱臼、外れかかった状態が亜脱臼と呼ばれます。

原因

臼蓋形成不全や関節弛緩(関節が生まれつき緩い状態)と足の状態やオムツの巻き方が原因とされています。

先天性股関節脱臼による障害年金の受給

先天性股関節脱臼の初診日

初診日とは

障害年金を受給するためには初診日を特定する必要があります。

初診日とは当該ご病気によって初めて医師の診断を受けた日をいいます。

初診日を特定することによって特定された初診日を基準に保険料の納付要件が満たされているかどうかが決定され、また初診日に加入していた年金により初診日の時点で国民年金に加入していた場合には障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金が支給されます。

先天性股関節脱臼の初診日

先天性股関節脱臼の初診日は原則として完全脱臼の場合は出生日が初診日となり、それ以外の場合は初めて医師の診断を受けた日が初診日となります。

このため、原則として完全脱臼の先天性股関節脱臼の場合には、成人後症状が悪化し初めて医師の診断を受けた場合でも20歳前傷病として障害基礎年金の対象となり障害厚生年金の対象とはなりません。

一方で亜脱臼の場合は原則通り初めて医師の診断を受けた日が初診日となりますので、就職して厚生年金に加入後に初診日がある場合は障害厚生年金を受給できる場合があります。

ただ、完全脱臼の場合にも社会的治癒が認められ、初診日が出生日ではなく厚生年金加入後初めて医師の診断を受けた日として障害厚生年金の受給が認められたケースがあります(再審査請求の事例)。

初診日が二十歳前とされた場合、二十歳前は国民年金の保険料の納付義務がないため保険料の納付に不安がある場合にも障害年金が受給できる場合があります。

一方、障害基礎年金には3級がありませんので3級以下の病状(人工股関節のみ)の場合には障害年金が受給できなくなる場合があります。

先天性股関節脱臼と障害年金の等級

人工股関節・人工骨頭そう入置換の場合

人工股関節・人工骨頭をそう入置換している場合には原則として障害厚生年金3級の病状とみなされます。

両方の股関節に人工股関節を挿入置換している場合にも原則として障害厚生年金3級となりますが以下の場合には、障害厚生年金及び障害基礎年金2級に該当する場合があります。

【障害年金2級に該当する場合】

一下肢の三大関節のうち一関節以上に人工骨頭または人工関節のそう入置換手術を両下肢それぞれに行った場合。

二下肢目にそう入置換手術を行ってから概ね1年以上経過している現症日の診断書をもって下記の認定方法により認定を行う。

①立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を上る、階段を下りるなどの日常生活動作が実用性に乏しいほど制限されていること。

②下肢障害の主な原因及び程度評価の根拠が自覚症状としての疼痛のみによるものではなく医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。

③下肢の障害の状態が行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、継続性を有すること。

【留意事項】として人工骨頭または人工関節のそう入置換手術を行った時点の診断書のみで上記要件を満たしているかの判断は行わないこと。

また要件に該当するとして2級以上に認定した場合は有期認定とし当該要件の内容を踏まえて再認定を行う。                           平成22年 厚生労働省の通知より

その他の病状による場合

人工関節、人工骨頭を挿入置換していない場合またはしていない期間(遡及請求の場合)でも歩行、階段の上り下り等に支障が生じる症状(可動域等)によっては障害年金3級または2級に認定される場合があります。

 

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