受給事例

渋谷区の60代女性の障害年金の受給事例

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目次

渋谷区の女性の両側変形性股関節症による障害基礎年金の受給事例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 78o,100円

ご相談

現在、両股関節に人工股関節を置換しているとのことで渋谷区の女性からご相談のお電話をいただきました。

人工股関節の置換術を行ったものの痛みは緩和されたものの動作が著しく制限され、階段の上り下りなどに支障が生じているとのことでした。

初めて病院を受診した日のことを伺ったところ、生まれた時に股関節脱臼がありしばらくギブスをしていた時期があったとのことでした。このため、ご面談を行い、詳細にお話を伺うこととしました。

ご面談

渋谷区のご自宅に伺いご病気の発症時から現在まで詳しくお話を伺ったところ出生時から股関節脱臼があり、ギブス固定行い治療を受けていたとのことです。

その後1年ほど医師の許可が出るまで通院したとのことでした。

幼少期も股関節に違和感があり、運動会でも見学するような状態であったとのことでした。

その後20歳前後で両股関節に痛みが出て歩行時に音がするようになったため最寄りの整形外科を受診したとのことでした。

受診の結果関節内注射と牽引の治療を半年をほど受けたものの、病状はあまり改善しなかったとのことでした。

その後も痛みを我慢しながら何とか過ごしてきましたが、出産を契機に股関節の痛みがひどくなり、歩行や階段の上り下りなどの日常生活に支障が出始めたとのことでした。

その後更に病状が悪化してしまい、歩行時や運動時に痛みが出て夜眠れなくなることもあったとのことでした。

そのことから、今から30年ほど前に最寄りの外科を受診したとのことでした。受診後関節内注射を行い、ペインコントロールを行って受診を継続しましたが、一時痛みが和らいだためその後受診を中止したとのことでした。

その後何とか生活を送っていたものの、腰痛と股関節痛が再び発症し痛みのために立てなくなってしまったため、渋谷区内の病院を受診し入院治療を行ったとのことでした。

そして病状が改善しなかったため、今から20年ほど前に医師の勧めにより左股関節に人工股関節置換術、現在から15年ほど前に右股関節に人工股関節置換術をそれぞれ行ったとのことでした。

その後、痛みは幾分緩和されたものの動作が著しく制限され、階段の上り下りやお辞儀などの動作に支障が生じているとのことでした。

初診時の病院について伺ったところ受診から何十年も経過しており、病院自体が現在は廃院されており存在していないとのことでした。

このことから、初診時の受診について客観的な証拠により証明できない場合には、障害年金が受給できない旨をご説明しました。

また、両股関節に人工股関節を置換してる場合には原則として障害厚生年金3級に該当しさらに日常生活の動作に支障が生じている場合には2級に該当する場合もある旨を合わせてご説明しました。

請求手続き

初診時の病院が廃院しているため受診状況等証明書を取得することはできませんでした。

一方で、ご本人が初診時の病院に対して他の病気に関してカルテの開示請求をしていることが判明し、初診病院のカルテの写しを今もお持ちであることが判りました。

そして、そのカルテの中に股関節に関しての受診歴(初診日)や病状、治療内容についての記載があることが判明しました。

このため、受診状況等証明書を添付できない申立書にこのカルテの写しを添付することによって初診日の証明書(受診状況等証明書)の代わりとすることにしました。

また、現在の病状を記載した診断書に関しては、ご自身から現在の担当医に診断書の作成依頼を行うこととなりましたが、現在の病状が障害年金の受給を左右することとなりますのでご面談時に伺った内容をもとに弊所にて作成依頼状を作り診断書用紙に添付することとしました。

診断書完成後、診断書の内容確認したところ弊所作成の依頼状で指摘した部分に関して診断書に正しく反映されていました。

このため、完成した診断書及び弊所で作成した病歴就労状況等申立書その他の書類を提出することで手続きを完了し、障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

初診日の特定

初診日を特定することは障害年金の手続きのおいて最も重要な作業の一つです。

本件の場合には、初診日に受診した病院が廃院していたために受診状況等証明書を取得することができませんでした。

一方で、ご本人がかつて他のご病気のためにカルテの開示請求を行っており、そのカルテに股関節に関しての治療歴も偶然記載されていたため、この記載により初診日の特定を行うことが可能となりました。

初診日の特定は一般的には受診状況等証明書によって行われますが、カルテが残っていない場合や廃院している場合には他の客観的な資料により初診日を特定する必要があります。

本件の場合には偶然他のご病気により行っていたカルテの開示請求により、初診時の記録が残っておりこの記録により初診日を特定することが可能となりました。

両股関節に人工股関節置換の場合

一つの股関節に人工股関節を挿入置換している場合には、原則的に障害厚生年金3級に該当します。

一方で、両股関節に人工股関節を置換している場合で日常生活に支障が生じている場合には障害基礎年金2級または障害厚生年金2級以上に該当する場合があります。

厚生労働省の通知によれば、

両股関節に人工股関節を挿入置換している場合に障害基礎年金2級また障害厚生年金2級以上に該当する場合とは、二下肢目に挿入置換手術を行ってから概ね1年以上経過している場合にその現症での診断書を提出することによって審査が行われる。

また、認定の内容としては

①立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を上る、階段を下りるなどの日常生活の動作が実用性に乏しいほど制限されている。

②下肢障害の主な原因及び程度評価の根拠が自覚症状としての疼痛のみによるものではなく医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものである。

③下肢の障害の状態が行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく永続性を有するものである場合に2級以上に認定する。

本件の場合には日常生活の動作が著しく制限されており、また上記②③にも該当していると判断され、障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文書の内容を作成しています。

 

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