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障害年金の請求における診断書の重要性
障害年金の手続きには様々な書類が必要となりますがその中でも担当医師が作成する診断書は、最も重要な書類といえます。
診断書は、専門家であるとともに客観的な第三者である医師が記載した書類として障害年金の受給の有無及び等級を決定する際に最も重視される書類となります。
このことから、担当医師が診断書を作成してくれない場合、障害年金の手続きを行うことはできません。
医師が診断書を作成しないことはよくありますが、なぜ医師は障害年金用の診断書を作成しない場合があるのでしょうか。
医師が障害年金用の診断書を作成しない理由
病状が障害年金を受給するレベルではないと考えている場合
病状が軽いと判断している場合
精神の病気の場合には担当医師が障害年金用の診断書を作成しないケースがよくあります。
担当医師が診断書の作成依頼をした患者の病状が年金を受給するレベルではないと考えている場合があります。
医師がこのように考える場合にも二つのケースがあり、一つは単純に病状が軽いと判断している場合があります。
この場合は障害年金を受給する病状について正確に理解している上でそのレベルに達していないと医師が判断している場合と言えます。
この場合には医師が的確に障害年金の制度及び認定基準を理解した上で病状を判断していますので、障害年金の手続きそのものを諦めなければならない場合もあります。
障害認定基準を理解していない場合
一方で、医師は医学に関しては専門家ですが障害年金の手続きにおいては必ずしも深く理解しているとは言えません。
このことから、障害年金を受給するためには入院するような重い病状でなければならないといった誤った理解をしている医師も少なくありません。
この場合には、本来であれば障害年金を受給できる病状であるにも係らず医師が障害年金について誤って理解をしているために診断書の作成を拒むケースといえます。
受診期間が短い場合
転院間もない場合に診断書の作成を拒まれる場合があります。
うつ病や統合失調症などの精神のご病気の場合には医師が転院してまだ間もない受診回数も少ない患者の診断書の作成をすることは難しいと考えることも理解することができます。
医師は原則的に患者が依頼した診断書を作成する義務がありますが、精神の病気の場合にはやはり何回か受診しなければ診断書を作成してもらえない場合があるといえます。
割に合わない仕事であると考えている場合
以前、障害年金の診断書作成しないという医師に作成依頼を行った時に「診断書の作成は割に合わない作業である」と言われたことあります。
その医師いわく障害年金用の診断書の作成は作業量ばかり多く少ない報酬で割りが合わないのであると言っていました。
障害年金用の診断書は確かに、記載する量も多く作業量が多いといえます。一方で診断書を作成することは医師の仕事の一部分であり、また依頼された診断書を作成することは義務でもあります。
このことかで言えば、「診断書を作成することが割に合わない仕事である」ということは作成しないことに対する理由にならない理由といえます。
医師が診断書を作成してくれない場合の対処法
診断書の作成は医師の義務
医師は原則として患者が依頼した診断書を作成する義務があります。このことから言えば、どのような理由があるにせよ、また障害年金を受給できない病状であると考えているとしても診断書を作成する義務があるといえます。
ただ、医師と患者の立場の違いから言えば、医師が診断書を作成しないと言っている場合、患者が粘り強く診断書の作成を依頼したとしても医師が診断書を作成してくれる可能性はあまり高くないと言えます。
第三者に間に入ってもらう
このことから、社会保険労務士などの第三者に間に入ってもらい依頼してもらう方法があります。
第三者が間に入ることによって医師の考えが変わる場合もあります。
診断書の作成を行わない医師の理由は様々ですが、医師が診断書の作成を拒んでいるという事実を第三者に知られること自体が医師にとっては一つの圧力になるといえます。
そのような意味ではご本人だけではなく、ご家族から依頼してみることも一つの方法です。
また障害年金の手続きを専門としている社会保険労務士は医師への依頼の方法も豊富な経験を持っている場合が多いため医師が診断書を作成してくれる場合もあります。
ただ、社会保険労務士が医師に診断書の作成を依頼する場合に最も重視することは担当医師と患者の関係を損なわないという点です。
病院を受診する目的は病気を治すことにあり決して障害年金を受給するために受診しているわけではありません。
このため、障害年金の診断書を作成してもらうために担当医師と依頼者の関係が悪化してしまうことは本末転倒と言わなければならず、またご本人のためにもなりません。
転院するメリットとデメリット
どうしても担当医師が診断書を作成してくれない場合で今後も作成してくれる見込みがない場合には転院することも一つの方法です。
ただ、転院した場合転院先の病院だ直ちに診断書作成してくれるかどうかは分かりません。
医師は転院間もない患者の診断書を作成しない傾向にありますので転院することがマイナスに働くこともあります。
また、病院を受診することの目的の病気を治すためですので、障害年金用の診断書を作成してもらうために転院することは本末転倒ともいえます。
ただ、特に現在実施している病院にこだわりが無い場合でかつ障害年金を受給できる可能性が高い場合(保険料の納付要件や初診日を特定などの要件をすべて満たしている場合)には転院することも一つの方法かもしれません。
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