受給事例

杉並区の30代女性の障害年金の受給事例

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目次

杉並区の女性の双極性障害による障害基礎年金の受給例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 137万8,700円(加算額を含む)

さかのぼり額 680万4,237円

ご相談

杉並区の女性から現在、双極性障害で月に1回病院を受診しており障害年金の手続きを依頼したいとのご相談の電話をいただきました。

今までの病歴について簡単にお話を伺ったところ、今から8年ほど前に職場でのストレスから他人と接するのが難しくなり就労継続できなくなったため退職したとのことでした。

初診時の病院について伺ったところ病院は現在も残っているが、カルテ等の資料があるかどうかは確認していないとのことでした。

また現在受診している病院の担当医が障害年金用の診断書の作成について前向きな返事をしてくれないとのことでした。

国民年金保険の保険料の納付状況について伺ったところ、「ご主人様の配偶者として継続して第三号被保険者であり、保険料の未納はないと思う」とのことでした。このため更にお話を詳しく伺うためご面談を実施することとなりました。

ご面談

杉並区内のご自宅近くのファミリーレストランでご面談を実施することとなりました。

今までの経過を詳しく伺ったところ、現在から8年ほど前に職場で人と接することが苦痛になり、その後買いをすることも難しくなったため仕事を退職したとのことでした。

しばらく様子を見ていましたが症状が改善されなかったため、杉並区内の病院を受診したとのことでした。

受診の結果、対人恐怖症の診断を受け経過観察として月2回ほど受診し投薬治療を行っていたとのことでした。

その後、医師との相性が悪かったため他の病院に転院したとのことでした。転院後も病状が改善せず意欲低下、不眠などの症状があり、外出できない状態となったとのことでした。

その後も投薬治療を継続したものの、病状が改善しなかったためさらに大きな病院に転院したとのことでした。

その後、子供の出産などもあり、2年ほど受診できない期間があったとのことでした。

そして病状が改善しなかったため、一時最寄りのクリニックで眠剤を処方されていましたが、再び当時通っていた大きな病院を再受診したとのことでした。

現在は、抑うつ感、意欲低下、倦怠感が強く投薬治療を継続しているものの病状はあまり改善していないとのことでした。

保険料の納付状況についてご面談前に弊所にて確認したところ、ご本人の話の通り第三号被保険者として国民年金保険料の未納はほとんどありませんでした。

また障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以降3ヶ月以内の受診について伺ったところ、現在受診している病院と同じ病院を受診していたことが判りました。

このため、障害認定日当時の診断書と現在の診断書を二通提出することでさかのぼりでの請求(遡及請求)が可能となり、最大で5年分の年金を受給できる可能性があることをお伝えしました。

また診断書の作成について伺ったところ、担当医師から診断書の作成についている良い返事をもらえないでいるとのことでしたので、弊所から直接担当医に診断書の作成依頼を行うこととしました。

請求手続き

初診病院の受診状況等証明書の作成に関して弊所から病院に確認したところ、10年以内のカルテはすべて残っているとのことでしたが証明書等の書類は本人の依頼がなければ作成できないとのことでした。

このため、弊所からご本人の体調悪化等の事情を説明すると代理及び郵送での対応を行ってもらえることになりました。

また現在受診している病院の担当医師に障害年金の診断書の作成について確認したところ、ご本人が次回受診時に診断書用紙を持参することで認定日時点の診断書と現在の病状を記載した診断書の二通を作成していただけることとなりました。

診断書の作成については「作成しないと言ったことはなく、しばらく様子を見てタイミングの良い時に作成すれば良いと伝えてた」とのことでした。

その後完成した受診状況等証明書及び診断書二通の内容を確認したところ、診断書の内容に数ヶ所の誤った記載がありました。

このため、弊所から直接病院に修正依頼を行い、修正を行ってもらうこととしました。

また病歴就労状況等申立書をご面談時に伺った内容をもとに弊所にて作成し、他の書類とともに提出することで手続きを完了しました。

手続きのポイント

本件では障害認定日から現在に至るまで同じ病院を受診していたために障害認定日地点の診断書と現在の診断書二通をスムーズに入手することが可能となりました。

一方で、ご本人が診断書の作成について担当医師が前向きではないとの話でしたが、第三者である社会保険労務士が依頼することで担当医師に診断書の作成を行ってもらうことが可能となりました。

また、障害認定日から現在までの8年間ほどの期間のうち、2年間ほど受診していない期間がありました。

受診していない期間がある場合その期間は病状が軽かったと判断され、さかのぼりでの請求が認められない場合があります。

このことから本件では病歴就労状況等申立書に受診できなかった期間について詳細に記載(妊娠等のために受診できなかったが病状は変わらなかった点)することでさかのぼりでの請求が可能となりました。

受診状況等証明書を作成する際は、病院を受診している期間と受診していない期間がある場合にはその期間を明確に区別して記載するとともに、転院や入院期間がある場合もその理由や入院期間の病状、治療状況などについても詳細に記載する必要があります。

本件のように受診していない期間が長期間に渡る場合には特に受診しなかった理由やその期間の日常生活、病状について記載する必要があります。

また、初診時の傷病名が対人恐怖症となっていましたが、対人恐怖症双極性障害との間には相当因果関係があるものとされ一つの病気と判断されました。

※本件の受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文書の内容を作成しています。

 

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