受給事例

川崎市多摩区の30代女性の障害年金の受給事例

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目次

川崎市多摩区の女性の知的障害による障害基礎年金の受給例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 772,800円

ご相談

川崎市多摩区の男性からお嬢さんの事でご相談のお電話をいただきました。

お話によると、今から14年ほど前に一度受診したことがあり、その時は自閉症でアスペルガー症候群ではないかと言われたとのことでした。

現在は、病院を受診していないとのことで症状は年々悪化しているように思え読み書きはある程度できるものの、公共交通機関を一人で利用できないとのことでした。

保険料の納付状況について伺ったところ「国民年金保険料の未納期間がかなりの期間あるかもしれない」とのことでした。このためご面談を実施し詳しくお話を伺うこととしました。

ご面談

川崎市多摩区内のご自宅でのご面談を希望されましたので、ご自宅に訪問しご両親とご面談を実施することとなりました。

今までの経緯を詳しく伺ったところ、物心ついた頃から他人とあまり関わらず幼稚園でもいつも一人でいたとのことでした。

また他の子供と同じようなことができず動作が遅く、楽器の笛を吹くのにも練習を一人で残されているような状態でした。

小学校は特殊学級で授業を受けていました。この頃より独り言が多くなり周りと関われずぼーとすることが多かったとのことでした。

今から14年ほど前に最寄りのクリニックを受診した時、自閉症アスペルガー症候群ではないかと言われたとのことでした。

その後、継続して受診していましたが本人が受診を嫌がったため受診を中断しました。

その後病院は一度も受診したことがなく、日常生活は昼夜が逆転していて夜中に大きな声で独り言を言ったり大きな音を立てたりすることがあるとのことでした。

また服は親に言われないと着替えないことが多く、入浴や洗面、歯磨きもたまにしか行っていないようだとのことでした。

食事中にトイレに立って戻ってこないことがありまた長時間トイレに入っていて髪の毛を抜いて散らかしたりするとのことでした。

そこで、発達障害の場合は初診日の特定が必要になりカルテ等の資料が残っていない場合は、初診日の特定が難しくなる可能性がある旨をご説明しました。

さらに、障害年金の手続きをするためには少なくとも現在の病状を記載した診断書が必要となりますので、最低限の受診が必要となりできるだけ早く一度受診することをお願いしました。

また保険料の納付状況についてご面談前に弊所にて代理で確認したところ、保険料の未納がかなりあり20歳前傷病による障害基礎年金の請求以外に障害年金を受給できる道がないことが判りましたのでその旨をご両親にご説明しました。

請求手続き

14年ほど前に受診した病院に問い合わせたところからカルテはすでに廃棄されて残っていませんでしたが、パソコン内にデータが残っていることが判りました。このため、パソコン内に残っているデータをもとに受診状況等証明書を作成してもらうこととなりました。

完成後の受診状況等証明書を確認したところ、初診日の日付と傷病名が「自閉症」と記載されているのみで他の記載はありませんでした。このため初診日の証明資料として今回作成してもらった受診状況等証明書とご両親が保存していた診察券の写しを提出することとしました。

ご本人が受診を嫌がるとのことでなかなか受診病院が決まりませんでしたが、ご自宅から最寄りの病院で受診することができ、障害年金用の診断書の作成も初診時に依頼することができました。

このため、弊所でご面談時に伺った内容をもとに医師への依頼状を作成し、診断書に添付することとしました。

診断書完成後内容を確認したところ、病状は現在の病状を反映したものとなっており傷病名は知的障害・発達障害となっていました。

その後、弊所にて 病歴就労状況等申立書をご面談時に伺った内容元に作成し、他の書類とともに手続きを終了した結果、障害基礎年金2級の決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

知的障害の方が発達障害を併発している場合の初診日の取り扱いは、知的障害が障害厚生年金3級に該当する程度以上の場合には知的障害と発達障害は同一疾病とみなされ出生時が初診日となります。

一方で、知的障害が障害厚生年金3級に該当しない軽い程度の場合には知的障害と発達障害は、別の病気とみなされ発達障害の初診日は初めて病院を受診した日となります。

本件の場合には知的障害が障害厚生年金3級に該当する程度以上のレベルであるかどうか微妙なラインでした。

一方で発達障害でも初診時の証明書は、パソコンのデータをもとに初診日の日付と傷病名のみが記載されたものと診察券の写しのみの提出に留まりましたが審査では未成年時に初診日があることが認められ障害基礎年金2級の受給の決定を受けることができました。

また本件では国民年金保険料の納付状況が未納期間が大変多かったために20歳前傷病による障害基礎年金以外では、障害年金を受給することができない状態でした。

20歳前傷病による障害基礎年金は初めて病院を受診した日(初診日)が20歳に達する前にある場合に受給できる障害基礎年金です。

20歳前には国民年金保険料の納付義務がないことから、国民年金保険料の納付要件を満たさない場合でも障害基礎年金を受給できることがあります。

 

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