対象傷病

聴覚(耳)の障害による障害年金の請求について

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聴覚による障害も他の病気と同じように障害年金の対象となります。また障害年金の受給要件も基本的な受給要件として、初診日の特定と保険料の納付要件を満たしていなければならずその他、聴覚の障害特有の障害認定基準を満たす必要があります。

目次

基本的な受給要件

初診日の特定

初診日の特定とは当該ご病気で初めて病院を受診した日をカルテに基づいて証明することをいいます。初診日からある程度時間が経過してしまっている場合にはカルテが廃棄されていたりまたは病院自体が廃院してしまったりしていて初診日の証明が難しくなる場合もあります。

更に詳しく⇒障害年金の請求で初診日がわからない場合

保険料の納付要件

初診日の前日を基準に初診日のある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上、国民年金の保険料を支払っているか、或いは直近の一年間国民年金の保険料の滞納がない場合、障害年金の保険料の納付要件を満たすことになります。

更に詳しく⇒障害年金を受給するための保険料納付要件とは

障害の程度(障害認定基準)

聴覚の障害による障害年金の請求において一般的な基準として障害認定基準が定められています。

1級

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの。

2級

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの。

日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

両耳の聴力が40cm 以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

障害手当金

一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

聴力の障害による障害の程度は純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定されます。

また聴力レベルはオージオメーター( JIS 規格またはこれに準ずる標準オージオメーター)によって測定しなければなりません。

平均純音聴力レベル

平均純音聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数500、1000、2000ヘルツにおける純音の各デシベル値を a、b、cとした場合に次式により算出する。

平均純音聴力レベル値=(a+2b+c)/4

なおこの算式により得た値が境界値に近い場合には

((a+2b+c+d)/6)の算式により得た値を参考とする。

a:周波数500ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

b:周波数1000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

c:周波数2000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

d:周波数4000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

最良語音明瞭度

ア 検査は録音機またはマイクつきオージオメーターにより通常の会話の強さで発声しオージオメーターの音量を適当に強めたり弱めたりして最も適した状態で行う

イ 検査後は語音弁別能力測定用語音集により2秒から3秒に1語の割合で発生し語音明瞭度を検査する。

ウ 語音明瞭度は次式により算出し語音明瞭度の最も高い値を最良語音明瞭度(語音弁別能)とする。

語音明瞭度=(正当語音数/検査語音数)×100%

障害認定基準の2級に規定されている「日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えること必要とする程度のもの」とは両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上でかつ最良語音明瞭度が30%以下のものをいいます。

障害認定基準の3級に規定されている「両耳の聴力が40cm 以上では通常の話声を解することができない程度に減少したもの」とは次のいずれかに該当するものをいいます。

ア 両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの

イ 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上でかつ最良語明瞭度が50%以下のもの

障害手当金に規定されている「一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声による話を理解することができない程度に減少したもの」とは一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のものをいいます。

聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害が併発している場合には併合認定の基準によって障害年金の等級が決定されます。

まとめ

聴覚の障害による障害年金を請求する場合には一般的な障害年金の受給要件である初診日の特定と保険料の納付要件を満たしているほかに聴覚の障害独自の障害認定基準を満たしている必要があります。

聴覚の障害の障害認定基準は数値によって厳格に定められていますので、担当の医師に適正に聴力レベルを測定してもらい、その後診断書を作成してもらう必要があります。

 

 

 

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