障害年金には認定方法により永久認定と有期認定があり永久認定の場合は年金が打ち切られることはなく生涯年金を受給し続ける事が出来ます。
一方、有期認定の場合は数年(1年から5年)に一度更新があり更新時に障害年金が打ち切りとなってしまう場合があります。
目次
障害年金が打ち切りとなってしまう場合
病状が障害年金の等級に該当しなくなった場合
更新時に打ち切り(支給停止)となる場合
更新時(障害状態確認届の提出時)に病状が障害年金の等級に該当しなくなったと判断された場合には、障害年金は打ち切りとなります。
障害厚生年金の場合には1級から3級までの等級がありますので、障害厚生年金1級や2級の場合は等級が1級から2級または2級から3級に等級が落ちる場合がありますが、この場合は障害年金は打ち切りとはならず年金額が減額されるにとどまります。
一方で、障害基礎年金2級や障害厚生年金3級の場合にはその下の等級がありませんので、病状が改善している場合には障害状態確認届の提出後に障害年金が打ち切りとなる場合があります。
1型糖尿病の打ち切り(支給停止)の問題
1型糖尿病による障害基礎年金が打ち切り(支給停止)となってしまった問題も更新時(障害状態確認届の提出時)に1型糖尿病の病状が3級に該当すると判断されたためとされています。
※障害基礎年金の場合は1級と2級しかないため病状が3級に認定された場合は障害基礎年金の支給が停止されます。
20歳前傷病による障害基礎年金の場合
初診日が20歳前にある障害年金(二十歳前傷病による障害基礎年金)には、所得制限が設けられており2人世帯の場合で前年の所得が398万4,000円以上の場合には障害年金の2分の1が支給停止(打ち切り)され、500万1,000円を超える場合は全額が支給停止(打ち切り)となります(その年の8月から翌年の7月分まで)。
障害状態確認届を提出しなかった場合
年金証書の右下に記載された次回診断書の提出月には障害状態確認届(診断書)が送付されてきますが提出期限までに診断書を提出しない場合には、年金が打ち切りとなります。
ただこの場合は年金が一時支給停止となっているだけですので障害状態確認届を速やかに提出することで年金は再開されます。
障害年金が打ち切りとなる時期
病状が障害年金の等級に該当しなくなったために障害年金が打ち切りとなる時期は障害状態確認届を提出した月の4ヶ月後の分の年金からとなります。
例えば7月に障害状態確認届を提出した場合は、11月の分から年金が打ち切りとなります。
障害年金が打ち切りとなった場合の対処法
打ち切り(支給停止)の意味
病状が障害年金の等級に該当しなくなったために打ち切りとなった場合も障害年金を受給できる権利がなくなったわけではありませんので、病状が悪化し、障害年金の等級に該当するようになった場合には、障害年金の支給が再開されます。
障害年金を再開する方法
障害年金が打ち切りとなってしまった後に障害年金を再開させるには、65歳に達する前に「障害給付受給権者停止事由消滅届」を診断書とともに提出する方法があります。
障害状態確認届を障害年金の更新時に提出した結果、障害年金が打ち切りとなってしまった場合には1年を待つことなくこの支給停止事由消滅届を診断書とともに提出することで障害年金を再開させることができます。
また、年金を再開させる方法が分からなかったり、入院中のために支給停止事由消滅届を提出することができなかった場合には、過去の分の診断書をその年数分提出することで、過去の分の年金を含めて再開させ受給することも可能です。
まとめ
障害年金が打ち切りとなってしまう場合にはいくつかのパターンがあります。
20歳前傷病による障害基礎年金の場合は所得が一定額を超えた場合には、年金が打ち切り(支給停止)となりますが、所得が一定額未満となった場合には、障害年金の支給が再開されます。
また、障害状態確認届の提出後に障害年金が打ち切りとなった場合には支給停止事由消滅届を診断書とともに提出することで支給を再開させることができます。