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うつ病での障害年金の請求と入院の関係

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目次

障害年金の受給要件

障害年金を受給するためには大まかに初診日の特定、保険料の納付要件、病状の三つの要件を満たす必要があります。

初診日の特定は当該病気によって初めて病院を受診した日をカルテまたはカルテに準ずるものによって証明することをいいます。

一般的にはカルテに基づいた受診状況等証明書または診断書によって初診日の特定が行われます。

また、特定された初診日を基準として初診日以前の被保険者期間のうち、一定期間以上国民年金保険の保険料を支払っていることが保険料の納付要件となります。

更に、病状としては国民年金保険法または厚生年金保険法によって定められた認定基準に基づいた一定程度の病状の場合に障害年金は支払われます。

入院している場合や入院していた場合などにはこの病状について影響を与えることとなります。

うつ病での障害年金の請求と入院

入院と障害年金

うつ病での障害年金を請求する場合も一定の病状に達している必要があります。

このため、現在入院している場合や過去に入院していた場合、入退院を繰り返している場合などには病状を判断する上で影響を与えることになります。

一般的に言えば、自宅で療養しているよりも現在入院している方が病状的に重いと判断されます。

このため、入院中に障害年金の請求を行うことは障害年金を受給できる可能性が高いといえます。

また、一度の入院よりも長期間にわたって入退院を繰り返している場合も障害年金の受給可能性が高まります。

入院の内容

入院中の場合でも病棟内で安定した病状を保っている場合とそうでない場合では障害年金の受給可能性に違いが生じる場合があります。

入院中で症状が悪化している場合や入院が長期間に及ぶ場合は障害年金1級に該当する場合もありますが、ある程度病状が安定している場合や入院が短期間の場合は障害基礎年金2級にとどまる場合も多くあります。

また入院していない場合でも、主治医に入院を勧められてる場合には、障害年金の受給可能性が高まります。

入院以外の要素

うつ病で障害年金を請求する場合の病状を判断する要素は入院以外にもあります。

例えば、希死念慮があり自殺未遂を起こしているような場合では病状が重いと判断される場合があります。

またそれ以外で最も重要な要素は就労です。

うつ病の場合にはご病気の特徴から意欲低下や朝起きられないなどの症状がありますので、就労行っているということは病状が軽いと判断される可能性があります。

特にフルタイムで週5日働いてる場合には障害年金の受給レベルではないと判断される場合がほとんどだと思われます。

一方で、経済的事情からやむなく就労行っているが、帰宅時には家事も行えないほどの状態であるといった場合には障害年金を受給できる場合もあります。

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