受給事例

横浜市の30代男性の障害年金の受給事例

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目次

横浜市の男性のうつ病による障害厚生年金の受給例

結果

障害厚生年金2級決定

年金額 103万4,200円

さかのぼり額 517万1,000円

ご相談

横浜市の男性より現在うつ病と診断され、病院を受診しているとのことでご相談のお電話をいただきました。

今から8年ほど前に意欲低下、希死念慮などの症状が出て1週間ほど継続したため最寄りのクリニックを受診したとのことでした。

現在は、一時傷病手当金を受給していたが職場を退職し、自宅療養を行っているとのことでした。

保険料の納付状況について伺ったところ「継続してサラリーマン行っていたため、保険料の未納はないと思う」とのことでした。

初診時の病院について伺ったところ病院は今も残っており、カルテ等が残っているかどうかは確認していないとのことでした。

このことからご面談を実施することとなりましたが、外出が難しいためご自宅でのご面談を実施することとしました。

ご面談

横浜市内のご自宅に伺い詳しくお話を伺ったところ今から8年ほど前にうつ状態となり、希死念慮も生じたため最寄りのクリニックを受診したとのことでした。

受診の結果うつ状態と診断され、点滴を受け投薬治療が開始したとのことでした。

その後、月1回受診し薬の服用を継続したが、病状はあまり改善せず希死念慮、不安感、イライラ、不眠、意欲低下があり、当時の職場も欠勤が多くなり傷病手当金を受給し休職することとなりました。

その後も投薬治療を継続しましたか病状は改善せず職場も復帰できず、今から5年ほど前に退職したとのことでした。

その後自殺未遂を起こし病状が悪化したために1ヶ月程入院しました。入院後、病院内で暴れたために強制的に退院となってしまったとのことでした。

退院後も投薬治療継続していたが、病状が改善せず意欲低下、希死念慮、強い不安感、イライラがあり、一日中横になり何もできない状態で、日常生活全般についてご家族が介助を行っているとのことで1人での生活は難しくなっているとの話でした。

ご面談に先立ち、保険料の納付状況について弊所にて代理で確認したところ、ご本人のお話の通り厚生年金保険に継続して加入しており保険料の未納はありませんでした。

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以降3ヶ月以内の受診について確認したところ、初診から障害認定日まで継続して同じ病院を受診していたとのことでした。

このことから、障害認定日時点の診断書と現在の診断書の二通を提出することでさかのぼりでの請求(遡及請求)の可能性がある旨をご説明しました。

請求手続き

認定日時点の診断書については、ご本人が外出が難しいため弊所から直接病院に作成依頼を行うこととしました。

病院に問い合わせたところ、ご本人が受診しなければ診断書の作成はできないとのお答えでしたが、現在のご本人の病状を説明したところ、委任状及び診断書用紙を郵送することで診断書の作成を行ってくれることとなりました。

また、現在の病状を記載した診断書に関しては、次回受診時にご本人が直接担当医師に診断書の作成を依頼するとのことでしたので、弊社で依頼状を作成し診断書用紙に添付することとしました。

担当医師はご本人と生活を共にしているわけではありませんので、詳細に記載しなければならない障害年金用の診断書の作成において必ずしも日常生活のどの点に支障が生じているのかということをご存知ない場合も多くあります。

このため、日常生活のどの点に支障が生じているのかという点を記載した依頼状を作成することで、現在の病状を反映した診断書を入手することが可能となります。

診断書の完成後、内容を確認したところ認定日当時の診断書は、病状的に重く記載されていましたが、現在の病状を記載した診断書は、かなり現状よりも軽く記載されていました。

この点についてはご本人も現状よりもかなり軽く記載されているとおしゃっていましたので、現状を反映していない部分をご本人に再度確認し認定日当時の診断書を持参し、担当医師に再確認することとしました。

医師は自身が作成した診断書を修正することに難色を示すことが多くありますが、本件の場合は認定日時点での他の医師が作成した診断書を持参したことと、病状はむしろ当時よりも悪化しているとのご本人のお話を伝えることで修正に応じてもらうことが可能となりました。

また、病歴就労状況等申立書に関しても本件は認定日請求であったため、特に認定日から現在までの病状就労状況をについて詳細に記載しました。また他の書類に関しても、弊所ですべて作成し手続きを行った結果障害厚生年金2級に認定されました。

請求手続きのポイント

さかのぼりでの請求の場合

本件の場合、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以後3ヶ月以内に病院を受診しており、障害認定日から現在まで継続して病状が回復していない状態(むしろ悪化している)でしたので障害認定日と現在の病状を記載した診断書2通を入手することでさかのぼりでの請求を行うことができました。

また、初診日と障害認定日の受診病院が同じ場合は受診状況等証明書(初診日の証明書)は不要となり、障害認定日当時の診断書に初診日の日付を記載することで足ります。

またさかのぼりで障害年金を請求する場合、障害認定日当時の病状が障害年金を受給できる程度のものであると同時に、現在までその病状が継続している必要があります。

認定日当時は病状が悪化していても、途中で回復しフルタイムで働いているような期間がある場合にはさかのぼりでの請求ができない場合があります。

5年を超える分は時効消滅

障害認定日当時の診断書を入手することができ、さかのぼりでの請求をした場合でも5年を超える分は時効消滅し年金を受給することはできません。

このため、直近の5年間分は年金を受給することができますが、それ以前の分に関しては受給することができません。

一方で、障害基礎年金2級または障害厚生年金2級以上に認定された場合、国民年金保険料が法定免除となります。

国民年金保険料はさかのぼって免除の対象となり、この場合には5年間という縛りはありません。

このため、国民年金保険料を10数年ないしは20年近くさかのぼって返還してもらうことでかなり高い金額が戻ってきた例もあります。

一方で、国民年金保険料が法定免除された場合、その期間に関しては、老齢基礎年金が半分になってしまいますので今後病状が回復する可能性がある場合には、よく検討して国民年金保険料の返還請求を行う必要があります。

診断書の修正依頼

本件の場合、現状を記載した診断書の内容が現在の病状を反映していないものとなっていましたので、担当医師に内容の修正を依頼しました。

本件の場合は障害認定日当時の診断書を添付することで他の医師の判断をお知らせすることが可能となり、修正に応じてもらうことができました。

一方で、医師は自身が作成した診断書の内容を修正することに難色を示す場合が多く内容を修正を希望する場合には何らかの工夫をする必要があります。

病院を受診する目的は、病気を治すことが第一ですので医師との信頼関係を損なっては元も子なくなってしまいます。社会保険労務士が代理で担当医師とお話をする場合もこの点を最も注意しています。

うつ病による障害年金と就労

精神のご病気により障害年金を請求する場合、就労行っていることが審査の段階でマイナスに評価される場合があります。

特にうつ病の場合は就労を行っていることがマイナスに評価される場合が多くあります。

これはうつ病の病状が意欲の低下や朝起きるのは難しいといった特徴を有しているために就労行っていると病状が軽いと判断される場合があるからです。

また、さかのぼりで請求する場合も障害認定日から現在までの期間のうち就労行っていた期間がある場合にはさかのぼりでの請求が認められない場合があります。

また、診断書の内容は大変重い病状が記載されているにもかかわらず就労行っているということで障害年金の受給が認められない場合もあります。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。

 

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