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65歳以上になると障害年金の請求が制限されます
障害年金と老齢年金
そもそも障害基礎年金と老齢基礎年金を併給することは出来ません。
このためせっかく苦労して障害基礎年金の受給決定を受けたとしても老齢基礎年金と障害基礎年金のどちらか額が多い年金を選択して受給することとなります(一人一年金の原則)。
障害基礎年金は老齢基礎年金の満額を受給することができますので、老齢基礎年金の保険料の未納部分がある場合には、障害基礎年金を選択することで年金額を増やすことが出来ると言うことです。
65歳以上の障害年金請求の制限
事後重症請求が出来なくなる
65歳以上になった場合は事後重症請求は出来なくなり認定日請求または遡及請求のみが可能となります。
このため障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日または症状固定日)の診断書を入手できない場合には65歳以降は障害年金の請求手続きを行うことはできません。
また65歳以上になった場合に障害年金の請求を行う場合は、初診日が65歳に達する日(65歳の誕生日の前々日)までになければならず、さらに初診日が20歳前にある場合にも請求を行うことができません(20歳前傷病による障害年金の請求は出来ません)。
繰り上げ請求後も同様の制限があります
老齢基礎年金は、65歳以前に繰り上げて年金の受給を開始することができますが、老齢基礎年金を繰り上げ請求した後は、65歳以上の請求と同様の制限があります。
・繰り上げ請求後に初診日がある場合は原則として障害年金を請求する事が出来ません。
・事後重症請求は出来ません。
・初診日、障害認定日がともに繰り上げ請求前であれば請求が出来ます。
・初診日が被保険者期間(任意加入・厚生年金加入)にある場合で繰り上げ請求前であれば認定日は繰り上げ請求後でも請求が出来ます。
・初診日が第2号被保険者期間であれば繰り上げ請求後に初診日、認定日がともにあっても請求できます。
・初診日が60歳になる前(被保険者期間)であれば繰り上げ請求後に認定日があっても認定日請求が出来ます。
保険料納付要件の制限
一般的に保険料納付要件は被保険者期間の3分の2以上の保険料支払っているか、または初診日以前の直近の1年間に保険料の未納がない場合には保険料の納付要件を満たすことになります。
一方で、65歳以後に障害年金の請求を行う場合には、直近の1年間の特例は適用されずに被保険者期間の3分の2以上の保険料支払っていない場合には、障害年金の請求を行うことができません。
65歳以上で厚生年金に加入している場合
65歳以上で厚生年金に加入している時に初診日がある場合は障害厚生年金を受給する事が出来ます。
一方で障害厚生年金の1級と2級に該当する場合は障害基礎年金1級と2級も同時に受給できますが、65歳以後は障害基礎年金は受給出来ず障害厚生年金のみの受給となります(最低保証額が障害厚生年金3級の場合と同様にあります)。
障害者特例
特別支給の障害厚生年金(65歳未満の老齢厚生年金)の対象者は障害者の特例として下記の要件に該当する場合は定額部分の年金を受給する事が出来ます。
【障害者特例の要件】
1.昭和16年4月(女子は昭和21年4月2日)以後に生まれた者であること
2.厚生年金保険の被保険者でないこと
3.障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態にあること(その傷病が治らない場合にあってはその傷病にかかる初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあること)