初診日は原則としてカルテに基づいて記載された受診状況等証明書または診断書(初診日から現在まで同じ病院を受診している場合)によって確定されなければなりません。
一方で、初診日から何年も経過してしまっている場合には、初診時のカルテが廃棄されていたり或いは病院が廃院していてそれらの資料が入手できない場合もあります。この場合に提出する書類が初診日に関する第三者からの申立書です。
目次
初診日に関する第三者からの申立書のポイント
第三者とは三親等内の親族以外の方
初診日に関する第三者からの申立書は初診日当時の事情をしている三親等内の親族以外の方からの申し立てでなければなりません。三親等内の親族とは例えば自分の叔父、叔母、甥、姪などが当たります。
申し立てを行う者が三親等内の親族の場合にはどうしても身近な親族ということで正しい申し立てが行われない場合もあるということで三親等内の親族は外されているものと思われます。
初診日が20歳前にある場合
初診日が20歳前にある場合には原則として受給できる年金は障害基礎年金だけという事情がありますので、初診日に関する第三者の申立書だけで(他の資料は不要)初診日を認めることができます。
初診日に関する第三者の申立書は原則として複数の者の申し立てによらなければなりません。つまり申し立てには最低でも2人以上が必要であるということになります。
ただ一方で、1人の申し立てであってもその1人の申し立てが具体的な内容で信憑性が高いと判断された場合には第三者証明として認められる場合もあります。
また、第三者である申立人が当時の事情を知る医療関係者(医師や看護師など)の場合には1人のみの申し立てであってもその申し立ては、医証(カルテ)と同等の資料とみなされます。
初診日が20歳後にある場合
初診日が20歳後にある場合には原則として初診日に関する第三者からの申立書以外の客観的な資料を同時に添付しなければなりません。
客観的な資料としては診察券や入院記録などがこれに当たります。初診日が20歳前の場合には初診日に関する第三者の申立書のみで初診日が認められていましたが、20歳以後は対象となる年金が障害基礎年金のみとは限らないため(20歳以降は厚生年金に加入している場合もあるため)提出される資料に対する審査も厳しくなっています。
初診日に関する第三者からの申立書の確認項目
初診日に関する第三者からの申立書は初診日を証明するカルテの代わりとなるものですので、以下の事項が確認事項となってます。
第三者に関する項目として第三者の氏名、住所、電話番号、請求者との関係(初診日頃の関係または受診状況を聞いた頃の関係)
請求者の初診日頃に於ける医療機関の受診状況に関する項目として、傷病名、初診の時期、医療機関名、所在地、診療科
第三者から見た請求書の状況等に関する項目
・発病から初診日までの症状の経過
・初診日頃における日常生活の支障度合
・医療機関の受診契機
・医師からの療養の指示など受診時の状況
・初診日頃の受診状況を知りえた状況など
まとめ
初診日に関する第三者からの申立書はカルテが廃棄されてしまい初診日を証明できない場合に初診日を証明するために大きな役割を果たしているものと思われます。
特に20歳前の傷病(初診日が20歳前にある場合)の場合には初診日に関する第三者の申立書のみで初診日が認められますので、この制度によって障害年金の請求の門戸が大きく開かれているともいえます。
ただ一方で、当時の状況を知っている方がいない場合には他の客観的な資料を提出しなければならない場合もあります。
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