目次
茨城県の女性の双極性感情障害による障害厚生年金の受給事例
結果
障害厚生年金2級決定
年金額 135万9,800円
ご相談
現在、双極性感情障害と診断され最寄りの病院の中とのことで障害年金の手続きを行いたいが、自分で行うことは難しいため手続きの代行を依頼したいとのご相談の電話をいただきました。
最初に病院にかかった頃の状況を伺ったところ、今から15年ほど前に憂うつ気分、頭痛、肩こりなどの症状が現れ、更年期障害ではないかと思い茨城県内の病院を受診したとのことでした。
現在は、不眠、意欲低下があり閉居状態で日常生活にも支障が生じているとのことでした。
保険料の納付状況について確認したところ「初診日以前は会社員として働いていたため、保険未納はないと思う」とのことでした。
このため、さらに詳細にお話を伺うためご面談を実施することとなりましたが、遠方のため来所することが難しいとのことでしたので茨城県内のご自宅まで伺いご面談を実施することとしました。
ご面談
発病から現在まで様子を詳細に伺ったところ、15年ほど前に憂うつ気分、頭痛、肩こりなどの症状が現れたため更年期障害ではないかと思い、茨城県内の病院を受診したとのことでした。受診後、しばらく様子を見ていましたが、憂うつ気分、頭痛、肩こり等の症状が回復せず意欲低下などの症状も現れたとのことでした。
その後、病状が回復しなかったためさらに転院し治療を継続しました。
転院後うつ病ではないかといわれ主治医に投薬治療を継続しましたが睡眠をとっても疲れが取れず、体がだるくまた頭痛、肩こり等の症状も継続しており、病状は一進一退であったとのことでした。
その後、他の病気により入院したことをきっかけとして、病状が悪化し就労ができなくなったため会社を退職したとのことでした。
現在も病状は改善せずその後転院を2回ほど行い月1回受診し投薬治療継続しているものの、不眠、意欲低下などの症状があり、家事などもできず日常生活にも支障が生じているとのことでした。
ご面談に先立ち保険料の納付状況について弊所にてご本人の代理で確認したところ、ご本人のお話の通り保険料の未納などはなく、保険料の納付要件は満たされていました。
また、初診時の病院について伺ったところ、ご自身でカルテの有無について病院に確認しており、初診時の病院にはカルテが残っていないことが判りました。
また二番目以降に受診した病院については、まだ確認していないとのことでしたので、まずは弊所にて確認することとしました。
請求手続き
二番目の病院にカルテの有無について確認したところ、カルテが残っていることが判りました。
このため、ご本人の代理で受診状況等証明書の作成を依頼しました。
完成後受診状況等証明書の内容確認したところ、「平成〇年〇月頃体調悪化のため近医を受診」と発病から初診までの経過の欄に記載されていました。
年月は記載されていたものの、「頃」となっており、病院名も記載されていませんでした。ただ、診察券を含めて他の資料が何もありませんでしたので二番目の病院の受診状況等証明書のこの記載のみで初診日の特定を行うこととなりました。
また、障害認定日時点も受診を継続していましたが、当時のカルテが残っていなかったため、診断書を入手することができず さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことはできませんでした。
また初診日から現在まで15年ほどの期間が経過していましたが、この期間について病歴及び就労状況、日常生活、転院の理由などを弊所にて病歴就労状況等申立書に詳細に記載し、その他の書類とともに提出することで手続きを完了し障害厚生年金2級の決定を受けることができました。
請求手続きのポイント
障害年金の手続きにおいて、初診日を特定する作業はもっと基本的でかつ重要な作業日といえます。
初診日を特定できない場合には障害年金を受給することはできません。
また初診日を特定することで保険料の納付要件を確認することが可能となり、また国民年金と厚生年金のどちらから障害年金が支給されるかも確定します。
本件では、初診時の病院にカルテが残っていなかったため、二番目以降に受診した病院にカルテの有無を確認することとなりましたが、最も初診時の病院についての記録が残っていた病院が二番目の病院であり、当該病院の作成した受診状況等証明書には「平成〇年〇月頃、体調悪化のため近医を受診」のみの記載がありました。
請求時は多少不安ではありましたが、この記載のみで初診日の受診が認められました。
このことから言えることは例えば「平成29年10月頃」の記載で初診日の日付として認められるということが再確認されました。また病院名は必ずしも記載されていなくても「近医」の記載でも初診日が特定されることも再確認されました。
このことから、初診日の病院にカルテが残っていない場合にも二番目以降に受診した病院のカルテを確認し、そのカルテに少なくとも「〇年〇月頃」の日付と受診の事実が記載されていれば初診日に受診した事実が認められる可能性があると思われます。
また本件では障害認定日当時受診していたものの、カルテが残ってなかったために当時の診断書を入手できずさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことができませんでした。
さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことで一時期に高額の年金を受給することができますので、まず始めにさかのぼりでの請求ができるかどうかを確認することが重要です。
弊所にお手続きの代行をご依頼いただいた場合にもまずは初めにさかのぼりでの請求(遡及請求)ができるかどうかを確認しています。
ただ全ての場合に遡及請求が行えるわけではなく、本件の場合も認定日時点で診断書が入手できなかったためさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことはできませんでした。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。