目次
伊勢崎市の女性の統合失調症による障害基礎年金2級の受給事例
結果
障害基礎年金1級決定
年金額 966,000円
ご相談
現在、希死念慮、意欲低下などの症状があり、食事も摂れない状態で統合失調症と診断され入院中とのことで群馬県伊勢崎市からご本人の妹さんよりご相談のお電話をいただきました。
現在の病状について伺ったところ、現在はほとんど寝たきりの状態で希死念慮、不安感、焦燥感、食欲不振、倦怠感、陰性症状があり入院中であるとのことでした。
初めて病院へ受診した時(初診時)のことを伺ったところ現在より20年以上前に精神的に不安定となったため病院を受診したとのことでした。
保険料の納付状況について伺ったところ「確認したことがないのでよく分からない」とのことでした。
このためご面談を実施しさらに詳しくお話を伺うこととしました。
ご面談
ご面談のため群馬県伊勢崎市のご自宅まで伺いお話を伺うこととなりました。
またご面談に先立ち、保険料の納付状況について弊所にて確認したところ保険料の未納が多少あったものの保険料の納付要件が満たされていることが判りました。
ご面談時に発病から現在までに様子を伺ったところ、現在から20年以上前に精神的に不安定となったため病院を受診し神経症ではないかと言われたとのことでした。
その後、被害妄想の症状が出たため再び病院を受診し統合失調症と診断されたとのことでした。
その後も病状は悪化し、就労を行うことができず日常生活にも著しく支障が生じるようになり入退院を繰り返すようになったとのことでした。
当時の病状は希死念慮、食欲不振、不眠、焦燥感、被害妄想などの症状があり現在は寝たきりの状態となり入院中であるとのことでした。
初診時の病院について伺ったところ病院は名称を変えて現在も在るものの、カルテが残っているかどうかは確認できていないとのことでした。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)当時の受診について伺ったところ、継続して受診は行っていたとのことでした。
このため、障害認定日当時の診断書を入手することができればさかのぼりで障害年金の手続きができる可能性がある旨お伝えしました。
請求手続き
受診状況等証明書の取得
初診時の病院についてカルテの存否について確認したところ20年以上も前の受診であるためにカルテは廃棄されていることが判りました。
このため、二番目に受診した病院に確認したところに20年以上も前であるにもかかわらずカルテが残っていることが判りました。
このため、二番目の病院に受診状況等証明書の作成を依頼したところ受診状況等証明書に初診時の病院名と受診日、病名、その他の当時の様子が詳細に記載されていました。
さかのぼりでの請求(遡及請求)の可否
また障害認定日当時受診していた病院にカルテの有無を確認したところカルテが廃棄されていることが判明しました。このため、さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことはできず事後重症請求を行うこととなりました。
診断書の作成依頼
さらに、現在の病状記載した診断書の作成へについては弊所にて依頼状を作成し診断書用紙に添付することとしました。
障害年金用の診断書は、障害年金の手続きにおいて最も重要な書類です。
一方で、担当医師は患者と生活を共にしているわけではありませんので、患者の病状について必ずしもすべてを正確に理解しているわけではありません。
このため依頼状を添付することで、現在の病状を反映した診断書を入手することが可能となります。
その後、完成した診断書の内容を確認し、弊所で作成した病歴就労状況等申立書、その他の必要書類とともに提出することで手続きを終了し、数ヶ月後に障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。
請求手続きのポイント
本件の場合、初診日が現在から20年以上前であったために初診日の病院自体は残っていたものの、カルテはすでに廃棄されていました。
一方で、二番目に受診した病院にカルテが残っており、初診時の病院についての記録が詳細に記載されていたため、初診日の特定を二番目の病院のカルテによって行うことが可能となりました。
また本件の場合、障害認定日当時受診は行っていたものの、当時の病院にカルテが残ってなかったために障害認定日当時の診断書を入手することができず、さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことができず事後重症請求となりました。
さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことで一時期にかなりの額の年金を受給することができますが遡及請求を行うためには障害認定日以降3ヶ月以内の病状を記載した診断書が必要となり、この診断書を入手できないためにさかのぼりでの請求を行うことができない場合が多くあります。
さらに本件の場合は病状悪化のために請求時に入院中であり、病状も悪化傾向にあったため、障害基礎年金1級の受給となりました。
ご家族のお話を伺う限りでは継続して長期間病状が回復していないとのことでしたので、障害年金の手続きをもう少し早く行うことができれば長期間にわたって年金を受給することができた事例でした。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。