受給事例

東京都府中市の20代男性の障害年金の受給事例

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目次

府中市の20代男性の発達障害による障害基礎年金2級の受給事例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 780,100円

ご相談

府中市の女性から息子さんのことでということでご相談の電話をいただきました。

お話を伺ったところ現在発達障害と診断されて病院を受診しているとのことでした。

現在の病状について伺ったところ意欲低下、不眠、記憶力低下、コミュニテーション不良などの症状があり、記憶力低下のため日常生活の出来事もあまり覚えていられないとのことでした。

初めて病院を受診したときのことを伺ったところ、現在より10年ほど前に意欲低下などの症状が続いたため、最寄り病院を受診したとのことでした。

このため、さらに詳しくお話を伺うためご面談を実施することとしました。

ご面談

あまり遠方まで出向くことができないということでしたので、ご自宅近くのファミリーレストランでご本人とお母様のお二人とご面談を実施することとなりました。

出生時から現在までの様子について伺ったところ幼少期は多動がひどく、親が目を離せない状態だったとのことでした。

その後も他の子供たちがしないような奇行が目立ち、テレビなどにも興味を示さず幼稚園でも先生の言うこと聞けず団体行動もできない状態であったとのことでした。

小学校入学後も成績も悪く授業中に歩き回ったり、教室を出て行ってしまったりしたとのことでした。

中学校入学後も成績が悪く、他の生徒に暴力を振るってしまったり物を壊してしまったりすることもあったとのことでした。

高校は入学したもののあまり通学できず、学校の計らいで卒業することができたとのことでした。

高校卒業後は、専門学校に入学したものの、通学を継続する事ができず途中で退学したとのことでした。

その後、意欲低下やうつ状態などの病状が出たため、府中市内の病院を受診したとのことでした。

受診後、検査を実施し発達障害ではないかと診断されたとのことでした。

その後、大きい病院に転院し、受診を継続したものの病状は改善せず、現在は、意欲低下、不眠、記憶力低下、コミュニケーション不良などの症状があり、また日常生活での出来事も、覚えていないことがあるとのことでした。

専門学校を退学した後は、短期間のアルバイトを行ったものの、人間関係がうまくいかず、また上司からパワハラを受けることもあったため継続することができなかったとのことでした。

また受診に関しては、初診時から2回転院したものの、現在は初診時と同じ病院を受診しているとのことでした。

また、障害認定日である20歳の誕生日前後の受診について伺ったところ当時は受診をしていないことが判ったためさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことはできず事後重症請求になる旨をご説明しました。

請求手続き

受診状況等証明書(初診日と証明書)

初診日に受診した病院と現在受診している病院が同じ病院であったため受診状況等証明書(初診日の証明書)は不要となり、現在の病状を記載した診断書の初診日の欄に初診の日付を記載してもらうことで初診日を証明することが可能となりました。

診断書の作成依頼

また、診断書の作成に当たってはご面談時に伺った内容をもとに弊所にて作成した依頼状を診断書用紙に添付することとしました。

障害年金の手続きにおいては、担当医師が作成する診断の内容は受給の可否を左右する大きなポイントといえます。

精神のご病気の場合には就労や日常生活にどのように支障が生じているのかといった点について診断書に現状を反映する必要があります。

さらに、発達障害の場合には社会性が欠如している点や他者とのコミニケーションが上手く取れないといった特徴がありますので、これらの特徴を的確に診断書に記載してもらう必要があります。

本件の場合も依頼状を添付することで、現在の病状を的確に担当医師に伝えるようにしました。

病歴就労状況等申立書の作成

その後完成した診断書の内容を確認したところ、現在の病状が正しく反映されており、記載漏れや記載の不十分な点はありませんでした。

そしてご面談時に伺った内容をもとに弊所にて病歴就労状況等申立書を作成しました。

発達障害の場合には、生来的なご病気のため病歴就労状況等申立書は出生時から記載する必要があります。

その後、診断書、完成した病歴就労状況等申立書その他の必要書類を提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

発達障害の初診日

発達障害は知的障害と同じように生来的な病気です。

一方で知的障害の場合には、生来的な病気ということで初診日は生まれた日(誕生日)となります。

このため受診状況等証明書(初診日の証明書)は不要となり、診断書の初診日の欄に生まれた日を記載することで足ります。

一方で発達障害の場合は知的障害と同じように生来的な病気ではありますが、成人後に症状が現れ受診するケースがあるため、知的障害とは異なり一般原則通り初めて病院を受診して日が初診日となります。

本件の場合は20歳前に病院を受診していたため、当時の受診を証明する必要がありましたが、現在受診している病院と初診時の病院が同じ病院であったため、診断書に初診日の日付を記載することで足りました。

20歳前傷病による障害基礎年金

本件の初診日は20歳前にあったため20歳前傷病による障害基礎年金の請求となりました。20歳前傷病による障害基礎年金にはいくつかの特徴があり、保険料の納付要件が問われないという点も大きな特徴の一つです。

本件の場合20歳以降に保険料の納付が十分に行われていないようでしたが、もとより20歳前傷病による障害基礎年金として保険料の納付は問題となりませんでした。

診断書作成時の注意点

発達障害による障害年金の請求においては、発達障害が知的レベルが高いにもかかわらず、対人関係がうまくいかないなどの社会性の欠如しているといった病気の特徴により、就労や日常生活に支障が生じている点を診断書に反映してもらう必要があります。

障害年金の等級に該当しているといえるためにはご病気によって就労や日常生活に支障が生じている必要があります。

このため、できるだけ就労や日常生活に支障が生じている点を具体的に担当医師に伝え、診断書に反映してもらうことが重要です。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文書の内容を作成しています。

 

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