対象傷病

学習障害(LD)による障害年金の受給のための5つのポイント

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学習障害は読み書きや計算等に障害が生じる疾病で発達障害の一種です。

学習障害もその病状により障害年金の受給対象となる疾病(障害)です。

目次

学習障害とは

学習障害(Learning Disability=LD)は聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するといった能力が劣る発達障害の一種で知的障害を伴わない障害を言います。

学習障害の原因は中枢神経系の機能障害ではないかと言われています。

知的障害の場合は学習が全般的に困難となりますが、学習障害の場合はある分野は問題なく行えるがある分野は苦手である(読み書きはできるが計算ができない)といった障害の特徴があります。

また、「勉強嫌い」の場合は頑張ればできるようになりますが学習障害の場合は一定の分野はどんなに頑張ってもできるようにならないといった違いがあります。

学習障害による障害年金の受給

障害年金を受給するためには疾病(障害)のために日常生活や就労に支障が生じている必要があります。

学習障害の場合には、ある一定の分野が特に不得意であるといった特徴があります。

一方で、日常生活に支障が生じない場合がありますので、学習障害により就労や日常生活に支障が生じるような病状の場合に限り障害年金の受給の対象となります。

学習障害の初診日

障害年金を受給するためには初診日を特定する必要があります。

原則として初診日は当該ご病気によって初めて医師の診断を受けた日となります。

一方で、先天性の疾患である知的障害の場合には、生まれた日(誕生日)が初診日となります。

学習障害も先天性の疾患といえますが初診日の扱いは知的障害とは異なり、原則通り初めて医師の診断を受けた日が初診日となります。

学習障害の障害認定基準

1級
発達障害(学習障害)があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ著しく不適応の行動が見られるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級
発達障害(学習障害)があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しくかつ不適応な行動が見られるため日常生活への適用に当たって援助が必要なもの
3級
発達障害(学習障害)があり社会性やコミュニケーション能力が不十分でかつ社会行動に問題が見られるため労働が著しい制限を受けるもの                   厚生労働省認定要領

発達障害(学習障害)は知能指数が高い場合もありますが、そのような場合でも社会行動やコミュニケーション能力に障害があり対人関係や意思疎通その他学習過程で支障が生じる場合がありますのでそのような点に着目して審査が行われます。

学習障害による障害年金の受給と就労

精神による障害年金の受給の場合、就労行っている場合には病状が軽いと判断され障害年金の受給に支障が生じる場合があります。

一方で、学習障害を含む発達障害の場合には必ずしも就労行っていることが障害年金の受給に支障が生じるとは言えません。

障害者枠で就労を行っている場合はもとより、一般企業で就労行っている場合にも上司や同僚に援助を受けながら就労を行っているような場合には、障害年金の対象となります。

学習障害による障害年金の受給と診断書

障害年金の手続きにおいて担当医師が作成する診断書は最も重要な書類といえます。

一方で、学習障害を含む発達障害の場合には精神を専門とする医師であってもその診断が難しい場合があります。

そこで、障害年金のためにクリニックを選定する場合には事前に学習障害を含む発達障害について医師が精通しているかどうか、診断書の作成が可能かどうかについて確認することをおすすめします。

学習障害による障害年金の受給と病歴就労状況等申立書

障害年金の手続きにおいて、担当医師が作成する診断書とともに重要な書類の一つが病歴就労状況等申立書です。

通常、病歴就労状況等申立書は発病から現在までの病歴と就労について記載しますが、先天的な疾患である学習障害の場合には出生から現在までの様子を記載する必要があります。

病歴就労状況等申立書は請求者が唯一就労や病状について記載できる書類と言えますのでクリニックを受診していた期間と受診していない期間、就労を行っていた期間と行っていない期間を明確に区別しながら記載することが重要です。

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