対象傷病

肺気腫による障害年金の受給のための3つのポイント

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肺気腫は閉塞性肺疾患の一種で肺胞壁が壊れることで生じる疾患です。

肺気腫もその病状により障害年金の対象となる疾患です。

目次

肺気腫とは

原因

一番の原因はたばこです。ただ、喫煙者がすべて肺気腫になるわけではなく体質と喫煙の量により発症します。

症状

息切れ、咳、痰等の症状があります。

肺気腫による障害年金の受給

受給要件

肺気腫により障害年金を受給するためには初診日を特定し、特定された初診日を基準に保険料の納付要件を満たしさらに病状が障害認定基準によって定められた等級に該当している必要があります。

初診日の特定

初診日とは肺気腫によって初めて医師の診断を受けた日を言います。

症状が現れて医師の診断を受けた日が初診日となり、肺気腫と病名が定まった日が初診日となるのではありません。

障害年金は初診日が特定されなければ受給することができません。

初診日の特定はカルテに基づいて作成された受診状況等証明書によって行うか、障害年金用の診断書の初診日の欄に初診日の日付を記載してもらうことで行います。

初診日の特定はカルテに基づいて行わなければなりませんのでカルテが廃棄されていたり病院が廃院になっている場合には他の客観的資料(診察券、初診日に関する第三者からの申立書等)で初診日を特定しなければなりません。

保険料の納付要件

障害年金を受給するためには国民年金保険料の納付要件を満たす必要があります。

納付要件を満たすためには初診日のある月の前々月までの非被保険者期間の3分の2以上の保険料を支払っているかまたは直近の1年間に保険料の未納がない場合に保険料の納付要件を満たします。

障害認定基準によって定められた等級に該当する病状

障害年金を受給するためには病状が下記の障害認定基準によって定められた等級に該当する必要があります。

【障害認定基準】

 

下記の臨床症状、検査成績、及び具体的な日常生活状況等により1級~3級に認定されます。

A表

   区分  検査項目    単位   軽度異常  中等度異常  高度異常
    1 動脈血O2分圧   Torr   70~61   60~56   55以下
    2 動脈血CO2分圧   Torr   46~50   51~59   60以上

B表

  検査項目    単位   軽度異常   中等度異常   高度異常
 予測肺活量1秒率     %    40~31    30~21    20以下

国民年金・厚生年金法別表(障害認定要領)より

【一般状態区分表】

(ア)・・・無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく発病前と同等に振る舞えるもの

(イ)・・・軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば軽い家事、事務など

(ウ)・・・歩行や身の回りのことはできるが、ときに少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

(エ)・・・身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外での外出等がほぼ不可能となったもの

(オ)・・・身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの

【上記A表・B表・一般状態区分表を踏まえた認定基準】

1級・・・前記(4)のA表及びB表の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表の(オ)に該当するもの。

2級・・・前記(4)のA表及びB表の検査成績が中度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表の(エ)又は(ウ)に該当するもの。

3級・・・前記(4)のA表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表の(ウ)又は(イ)に該当するもの。

※常時(24時間)の在宅酸素療法を行っていてかつ軽い労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級(障害厚生年金3級)に認定されます。 国民年金・厚生年金別表(障害認定基準)より

 

 

 

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