受給事例

保土ヶ谷区の50代女性の障害年金の受給事例

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目次

保土ヶ谷区の女性の統合失調症による障害基礎年金の受給事例

結果

障害基礎年金1級決定

年金額 966,000円

ご相談

保土ケ谷区在住の妹さんより姉の病気のことということでご相談の電話をいただきました。

お話を伺ったところ20年以上前より統合失調症と診断され、通院及び入院をしているが病状は回復せず現在は日常生活や就労に支障が生じているため障害年金の手続きをお願いしたいとのことでした。

初診時の病院について伺ったところ病院名が変わっているが現在もあり、カルテ等については確認していないとのことでした。

また保険料の納付要件について伺いましたが、確認しておらず、国民年金保険料を支払っていたかどうかは分からないとのことでした。

ご本人は障害年金の手続きや面談等ができる状態ではないため、できれば代理で妹さんが行いたいとのことでした。

このため、詳細にお話を伺うためご面談を実施することとしました。

ご面談

保土ケ谷区のご自宅に伺いご面談を実施しお話を伺うこととしました。

妹さんのお話によると今から20年以上前にご本人が外出時に足がふらつく感じがあり、歩きづらくなりまた精神的にも不安定になったため最寄りの病院を受診したとのことでした。

受診の結果神経症ではないかと診断を受け、その後しばらく受診を継続したものの、第2子を出産後動悸が激しくなりまたつじつまの合わない被害妄想的なこと言うようになったとのことでした。

その後、統合失調症と診断され投薬治療を継続しましたが病状が悪化したため入院となりました。

退院後も投薬治療を継続し、月1回ほど受診しましたが、ガラスを拳で割ったり、意味不明なことをいう、頭を掻き毟り髪の毛を抜くなどの異常行動があり、病院を変えて再び入院となったとのことでした。

その後、長期間投薬治療を継続していましたが、入退院を繰り返し通院も行えない場合が多く、家族が月に1回受診し、薬を飲ませている状態とのことでした。

現在も症状が改善せず一日のほとんどは寝たきりの状態で幻聴、希死念慮、焦燥感、食欲不振、足のうずき、倦怠感などがあり病状は改善していないとのことでした。

保険料の納付要件に関してはご面談前に弊所で代理にて確認したところ、初診時は国民年金保険に加入されており、保険料の未納もほとんどない状態で保険料納付要件は満たされていることを確認しました。

障害年金の手続きにおいては初診日の特定が重要であることをお話し、弊所で初診日についての確認を行うがご家族に病院への確認をお願いする場合があるかもしれない旨をお伝えしました。

請求手続き

ご家族のお話のあった初診日の病院に確認したところ、20年以上前ということもありカルテ等の資料は残っていませんでした。

このため、転院及び入院を行った二番目の病院に確認したところ、カルテが残っており受診状況等証明書の作成が可能であるとのことでしたので依頼することとなりました。

完成した受診状況等証明書の内容を確認したところ、初診時に受診した病院の名前と受診の日付および病名である神経症まで明記されていました。

このため、当該受診状況等証明書と初診病院の受診状況等証明書が添付できない申立書により初診日の特定を行うこととしました。

また、障害認定日時点での診断書については、病院にカルテが残っていなかったためさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことはできませんでした。

現在の症状を記載した診断書に関しては、ご本人の現在の病状がかなり重かったためご面談時に伺った内容をもとに依頼状を作成しご家族から担当医師に渡してもらうこととなりました。

診断書完成後、診断書の内容確認したところ、いくつかの修正の必要な部分がありましたので弊所から病院に直接修正の依頼を行いました。

また、病歴就労状況等申立書に関しては、弊所にて発症から現在まで20年以上の期間があったため、ボリュームが多くなりましたが治療歴、入院歴、日常生活などについて詳細に記載し作成しました。

その他必要書類のそろえ手続きを完了しました。

請求手続きのポイント

本件の初診日の特定において、初診時の病院は病院名を変えていただけでなくカルテ等の資料も廃棄されており、初診病院に受診状況等証明書の作成を依頼することは出来ませんでした。

一方で二番目に受診した病院にはカルテが残っており、依頼した受診状況等証明書には初診時の病院の病院名、初診の年月日、病名(神経症)が記載されていたため、初診日の特定を行うことが可能となりました。

このように最初に受診した病院にカルテなどの資料が残っていない場合にも二番目ないし三番目(または四番目以降)に受診した病院にカルテなどの資料が残っており、初診時の受診の様子が記載されている場合にはその記載をもって初診時の病院の受診状況等証明書(初診日の証明書)の代わりとすることができます。

また、初診時の病名が神経症で現在の病名である統合失調症とは違う病名ですが精神のご病気の場合には多少病名が異なっていても証明書としては有効になる場合が多いと思います。

本件の場合の神経症と統合失調症の間には相当因果関係があるため、一つの病気とみなされ神経症と診断された受診を統合失調症の初診日とすることができます。

また、本件の場合病状が重症であったために障害基礎年金1級と認定されました。

精神のご病気の場合にも入退院の繰り返し日常生活に著しい支障が生じ、家族の介助が不可欠になっている場合には、障害基礎年金1級に認定される場合もあります。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。

 

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