対象傷病

統合失調症による障害基礎年金2級の受給事例

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目次

統合失調症による40代男性の障害基礎年金2級の受給事例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 772,800円

ご相談

現在、幻覚、不眠、希死念慮などの症状があり統合失調症と診断され病院に入院しているとのことでご本人のお父様からご相談の電話をいただきました。

障害年金の手続きを行いたいが、手続きが難しいためできれば代行を依頼したいとのことでした。

現在の病状について伺ったところ幻覚の症状が悪化し継続して受診していた病院から紹介により転院し現在、入院しているとのことでした。

初診時について伺ったところ、現在より15年ほど前に職場内のストレスから不眠、食欲不振などの症状が出るとともに幻覚の症状も現れ現在入院している病院を受診したとのことでした。

保険料の納付状況について伺ったところ、保険料の未納はないと思うが初診当時は退職していたため、国民年金に加入していたとのことでした。

このことから、さらに詳しくお話を伺うためご面談を実施することとしました。

ご面談

ご本人が入院中のためお父様にお話を伺うこととなりました。

発病から現在までの様子について伺ったところ、現在から15年ほど前に職場のストレスから不眠、食欲不振などの症状とともに幻覚の症状が現れたため、家族が説得することで病院を受診したとのことでした。

受診の結果統合失調症と診断され、その後月2回受診し投薬治療を開始したとのことでした。

その後担当医師が異動となったため、それに伴い転院したとのことでした。

転院後も投薬治療を継続したものの、不眠、幻覚、被害妄想などの症状が継続していたとのことでした。

その後一時病状が軽快したため受診を中断しアルバイトなど行っていた時期もあったがその後転院し現在は病状が悪化し幻覚、不眠、希死念慮等の症状があり入院中とのことでした。

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)当時の受診について伺ったところ当時も継続して病院を受診していたとの事でした。

このことから、障害認定日当時の診断書と現在の病状を記載した診断書の二通を提出することでさかのぼりで年金を受給できる可能性がある旨をご説明しました。

請求手続き

障害認定日当時に受診していた病院に確認したところカルテが廃棄されており、残っていないことが判りました。

このことから遡りでの請求(遡及請求)を行うことはできず事後重症請求を行うこととなりました。

このことから、現在入院中の病院に現在の病状を記載した診断書の作成依頼を行いました。

現在入院している病院は初診時の病院と同一の病院であったため受診状況等証明書(初診日の証明書)は不要となり、診断書に初診日の日付を記載をしてもらうことで足りました。

その後完成した診断書の内容を確認したところ、現在の病状と比べ病状が軽く記載されている部分があることがお父様のお話で判明しました。

このことから、担当医師と相談しご家族の意向を伝えたところ、現状を反映していない部分に関しては修正することもやぶさかではないとの回答いただきました。

このことから、修正が必要な部分についてまとめ担当医師に伝えることとしました。

また、病歴就労状況等申立書に関してはご面談時に伺った内容をもとに弊所にて作成し、修正が終了した診断書とその他必要書類とともに提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

本件の場合、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)にも受診を継続していましたが受診病院にカルテが残っていなかったため、障害認定日当時の診断書を入手することができずさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことはできませんでした。

また、完成した診断書が現在の病状を反映していない部分があったため、担当医師と相談し修正してもらうこととなりました。

一般的には医師は作成した診断書の内容を変更しないことが多いと思われますが、本件の場合はご家族と相談し担当医師にその旨を伝えることで内容の修正に応じてもらうことができました。

さらに本件の場合は初診日に受診した病院と現在受診している病院が同じ病院であったため受診状況等証明書(初診日の証明書)が不要となり、この点に関しては手続きをスムーズに行うことができました。

一方で、初めて病院を受診した時点で会社を退社し年金が厚生年金ではなく、国民年金に切り替えられていたため障害厚生年金ではなく障害基礎年金の受給となりました。

また本件の場合、障害年金の手続き終了時にはご本人が入院していたケースでした。

精神のご病気の場合には入院中に手続きを行うことで障害年金がの受給が認められやすくなる場合があります。

入院していれば必ず障害年金が受給できるというわけではありませんが入院しているという事実が病状の判断(診査)に影響を与えると考えられます。

 

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