目次
埼玉県春日部市の女性のうつ病による障害基礎年金2級の受給事例
結果
障害基礎年金2級決定
年金額 121万7,600円(加算額含む)
ご相談
現在うつ病と診断され受診中とのことでご相談の電話をいただきました。
障害年金の手続きを行いたいが自分では難しいためできれば手続きの代行を依頼したいとのことでした。
初診時の様子を簡単に伺ったところ、現在から10年ほど前に抑うつ気分、倦怠感などの症状が出たため春日部市内の病院を受診したとのことでした。
保険料の納付状況について伺ったところ「短大学を卒業後、継続して厚生年金に加入しその後は、ご主人様の配偶者として第三号被保険者であったため保険料の未納はないと思う」とのことでした。
このためさらに詳しくお話を伺うためご面談を実施することとしました。
ご面談
外出が難しいということでしたので春日部市内の御自宅まで伺ってご面談を実施することとしました。
発病から現在までの様子を伺ったところ、現在から10年ほど前にストレスなどもあり抑うつ気分、倦怠感、不安感、不眠などの症状が出たため春日部市内の病院を受診したとのことでした。
その後、月1回受診し投薬治療を継続したものの、イライラ感や集中力低下、焦燥感などの症状が新たに出てしまったため病院を転院したとのことでした。
転院後うつ病と診断され、投薬治療を継続したものの病状はあまり改善しなかったとのことでした。
その後休職と復職を繰り返したものの病状はあまり改善していないとのことでした。
現在は抑うつ気分、倦怠感、不安感にイライラ感、集中力低下、焦燥感、不眠などの症状があり仕事はできず休職状態になっているとのことで日中も横になっている時間は多いとのことでした。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)当時の病状について伺ったところ当時は現在ほど重くはなかったとのことでした。
また事前に保険料の納付状況について弊社にて確認したところ、ご本人のお話の通り保険料の未納などはなく保険料納付要件は満たされていることが確認できました。
また、さかのぼりでの請求(遡及請求)も可能ではあるが、途中就労行ってる場合や認定日当時の病状が軽い場合には遡及請求が認められない場合も多くある旨お話したところ事後重症請求のみで依頼したいとのお話でしたので事後重症請求での手続きをすることとしました。
請求手続き
現在の病状を記載した診断書の作成依頼は近々受診する機会がありその際にご自身で担当医に作成依頼を行うとのことでした。
このため、ご面談時に伺った内容をもとに弊所にて依頼状を作成し診断書用紙に添付することとしました。
また、受診状況等証明書(初診日の証明)についてもご自身で依頼を行うことができるとのことでした。
その後、完成した診断書及び受診状況等証明書の内容を確認し、不備がなかったため弊所でご面談時に伺った内容をもとに作成した病歴就労状況等申立書その他の書類とともに提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害基礎年金2級の決定を受けることができました。
請求手続きのポイント
障害認定日以後三ヶ月以内に受診を行っている場合には、当時の診断書を入手することによってさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことが可能となります。
一方で、障害認定日当時の病状が現在よりも軽い場合や、障害認定日から現在までの間にフルタイムで就労を行っている場合にはさかのぼりでの請求(遡及請求)が難しくなる場合があります。
本件の場合は障害認定日当時の病状が現在よりも軽くまた障害認定日から現在までの間に厚生年金に加入する形でお仕事をしていた期間があったため、ご本人の意向により事後重症請求を行うこととしました。
また診断書の作成依頼時にご面談時伺った内容をもとに依頼状を添付しました。
診断書は、時として現在の病状よりも軽く記載されてしまう場合があります。
このため、担当医師に現在の病状を正確に伝えることで現在の病状を反映した診断書とすることが可能となります。
※本件の受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。
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