受給事例

国分寺市の20代男性の障害年金の受給事例

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

目次

国分寺市の20代男性の知的障害による障害基礎年金2級の受給例

結果

障害基礎年金2級

年金額 7801,00円

ご相談

国分寺市の男性より息子さんのことでということでご相談のお電話をいただきました。

お話を伺ったところ息子さんが現在知的障害と診断され、障害年金手続きに必要であるということで半年ほど前から病院を受診しているとのことでした。

現在の様子について伺ったところ、就労が行っておらず、ほとんど家で療養しているとのことでした。

また日常生活に両親の介助が必要であるとのことでした。ことからご面談を実施し、さらに詳しくお話を伺うことなりました。

ご面談

国分寺市のご自宅まで伺いにご面談を実施することとなりました。

ご面談時に出生から現在までの様子について伺ったところ、保育園の頃は他人と上手くコミュニケーションを取ることが出来なかったとの事でした。

その後保育園の担当者から療育手帳を取った方が良いのではないかと言われましたが取得には至りませんでした。

小学校入学後、普通学級に入学させ通学は行ったものの周りの子供たちとコミュニケーションが取れず担任の先生に迷惑がかかってしまったとのことでした。

その後、6年間小学校に通い続けたものの、成績が悪く友人もほとんどできなかったとのことでした。

中学校入学後は特殊学級に入り、通学を続けたとのことでした。

高校は普通高校に入学させましたが、成績は悪くに友人もあまりできなかったとのことでした。

高校卒業後、就職を希望しましたが就職先が見つからず、その後は家庭内で療養を行っているとの事でした。

病院の通院に関しては小学校入学前と中学校の時に一時的に通院したものの、それ以外は行っていないとのことでした。

また、半年ほど前から障害年金の手続きに必要であるということで最寄りの病院を受診しているとのことでした。

20歳前傷病による障害年金の場合は20歳の誕生日前後6か月間に病院受診している場合には、当時の診断書を提出することで さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことができますが、本件の場合は20歳の誕生日前後に受診していなかったため、さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことはできない旨ご説明しました。

請求手続き

現在の病状を記載した診断書の作成に関しては、半年ほど前から担当医師に作成依頼を行っていたとのことでしたので、弊所にて作成した依頼状を診断書とともに添付し、作成依頼を行いました。

また依頼時はご本人とご両親で受診するとのことで、特に弊所にて同行等は行いませんでした。

診断書完成後、診断書の内容を確認したところ、特に修正すべき点はありませんでした。

このため、弊所にてご両親の話をもとに作成した病歴就労状況等申立書とその他必要書類とともに提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

診断書のポイント

知的障害の場合には他の精神疾患の場合と比べ担当医師が診断書の作成に協力的である場合が多いように思われます。

一方で、知的障害の診断書には注意すべき点があり、知能指数は必ず記載しなければなりません。

また、日常生活能力の程度は知的障害の欄に記載しなければなりません。

また就労行っている場合には就労状況について必要事項を記載するだけでなく、職場におけるを援助の程度についても記載してもらう必要があります。

知的障害と就労

精神疾患による障害年金の請求においては、就労行っている場合には疾病によっては(うつ病など)診査においてマイナスに働く場合があります。

一方で、知的障害の場合には、上司や同僚の援助を受けながら就労している場合や一般企業の障害者枠で就労している場合などは特に障害年金の手続きにおいてマイナスに働くことはないと思われます。

知的障害と知能指数

知的障害で障害年金の手続きを行うためには診断書に知能指数を必ず記載しなければなりません。

一方で、知能指数の検査ができないクリニックもありますが、その場合には担当医師に精神年齢を判断してもらいそれを記載することで足ります。

また、知能指数は障害年金の診査の判断材料となりますが、知能指数のみにて判断されることはなく、就労状況や日常生活にどのような支障が生じているのかといった事項が総合的に判断されます。

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく日常生活の様々な場面に於ける援助の必要度を勘案して総合的に判断する。国民年金障害認定基準

本件の場合就労は行っておらずまた、知能指数は中度でありこのため、障害基礎年金2級の決定となりました。

また、病歴就労状況等申立書を作成する際は、出生時から現在までの様子を保育園や幼稚園に入園する前の部分に関しても可能な限り記載する必要があります。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。

【関連記事】

知的障害での障害年金を申請するときの5つのポイント

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

障害年金専門の社会保険労務士が無料相談、お手続きの代行を承ります。

障害年金に対するお悩み、疑問をお持ちの方はまず無料相談をご利用ください。

また5分ほどの聞き取りで障害年金を受給可能かどうかの判断を障害年金専門の社会保険労務士が行います。

以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。

  • ・障害年金を受給できるかどうか知りたい

  • ・初診日がいつかよくわからない

  • ・診断書を医師にうまく依頼できない

  • ・病歴・就労状況等申立書の書き方が分からない


9:00~17:00 【休業日:土日祭日】

TEL:0466-35-6270

 

メールでのお問い合わせ無料相談はこちら

コメントを残す

*

事務所代表者
【無料】障害年金のご相談
電話お問い合わせ:0466-35-6270(平日9~17時)
【無料】障害年金のご相談はこちらから