対象傷病

知的障害での障害年金請求の特徴

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知的障害での障害年金の手続きについての忘れてはいけない事項、ポイントとなる事項について経験を踏まえながらお伝えしたいと思います。

目次

知的障害のお手続きの特徴

ご家族からのお問い合わせが多い

障害年金の代行手続きにおいてのお問い合わせはご本人からのお問い合わせが多いと思います。

一方で知的障害による障害年金のお問い合わせご相談の多くがご両親等のご家族からのお問い合わせとなります。

ご本人に知的障害があるためにご自身からご相談、問い合わせをしていただくことが多くの場合難しいためと思われます。

ただ、ご両親等のご家族はご本人が生まれた時から現在までの様子について詳しくご存知の場合がほとんどですので、障害年金のお手続きを行うに当たって、御家族からのご相談であることで特に問題は生じません。

知的障害によるお手続きの特殊性

初診日の特殊性

知的障害による障害年金のお手続きの特殊性として初診日が生まれた日(誕生日)となることを挙げることができます。

通常は初診日は初めて医師の診察を受けた人なりますが、知的障害の場合は先天性のご病気ということで生まれた日(誕生日)が初診日となります。

障害年金の手続きにおいては、初診日の証明を行うことが重要な手続きの要素となりますが、知的障害の場合には初診日を証明することが不要となりますので、障害年金を受給できる可能性を高める一要素になると思います。

医師の中には初診日が誕生日となるのはおかしいのではないかおしゃる先生もいらっしゃいますが、そのような場合には、障害年金の手続き特有のルールであると懇切丁寧に説明することで 正しい日付(誕生日)の日付を診断書に記載してもらうことが可能となります。

障害認定日の特殊性

一般的には障害年金の障害認定日は、初診日から1年6ヶ月後の日または症状が固定した日をいますが、知的障害の場合には20歳の誕生日の前日が障害認定日として取り扱われます。

また、障害認定日の診断書も一般的には障害認定日以後3ヶ月以内の病状を記載したものとなりますが、知的障害の場合には20歳の誕生日前後3ヶ月計6ヶ月以内の病状を記載した診断書を提出することになります。

弊社にご依頼がある知的障害によるお手続きにおいては、30代や40代の方からのご依頼も多くあります。

これらの方々は20歳の誕生日から障害年金を受給できたにもかかわらず制度をご存知なかったためにお手続きを行わずに来たため、多額の障害年金を受給しそこなってしまった方々がほとんどです。

障害年金の制度がもっと公に広報され障害年金を受給すべき時に受給すべき方が受給で来るような制度にすべきであると思われます。

知的障害による障害年金のポイント

就労していても受給可能

障害年金の審査において就労していることで病状が軽いと判断され、障害年金の受給が認められない場合もあります。

一方で、知的障害の場合には就労している場合にも職場での上司や同僚の援助を受けながら就労している場合等には、障害年金を受給できる場合が多くあります。

精神の障害にかかる等級判定ガイドラインにも下記のように規定されています。

「労働に従事していることを持って直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、現に労働に従事しているものについてはその療養状況を考慮するとともに、仕事の種類内容を就労状況を仕事場で受けている援助内容の他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認した上で日常生活能力を判断する。」と一般的に規定した上で知的障害についても「一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が保護的な環境下でのもっぱら単純かつ反復的な業務であれば2級の可能性を検討する。」とされ、仕事場での意思疎通の状況を考慮するの項目についても一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動が見られることなどにより常時の管理指導が必要な場合は2級の可能性を検討する」とされています。

二十歳になったら忘れずに請求する

前述のように知的障害による障害年金の手続きを30代や40代になられた後に請求される方が多くいらっしゃいます。

これらの方々は20歳から受給できたはずの年金を受給せずに長年経過してしまった方々がほとんどです。

このことから、知的障害によって就労や日常生活に支障が生じている場合には20歳の誕生日が到来した時には忘れずに障害年金の手続きを行うことをお勧めいたします。

また、仮に20歳の誕生日に障害年金の手続きを行わずに経過してしまった場合にも二十歳当時の診断書を入手することで、最大で5年分の過去の障害年金を受給することができる場合もあります(遡及請求)。

まとめ

知的障害による障害年金の手続きは初診日の特定や診断書の担当医師への依頼等において、他の精神疾患の場合と比べ特殊性がありますが、一方でその特殊性ゆえお手続きがスムーズに進む場合が多くあります。

このことから、20歳の誕生日を迎えた際には忘れずにお手続きをすることが重要であるといえます。

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