目次
佐倉市の20代男性の知的障害による障害年金の受給事例
結果
障害基礎年金2級 決定
年金額 779,300円
ご相談
最近、障害年金の続きを行うために佐倉市内の病院を受診しているとのことで、お母様よりご相談のお電話をいただきました。
現在は、知的障害と診断されているとのことで日常生活全般に両親の見守りが必要になっているとのことでした。
このことからさらに詳しくお話を伺うためご面談を実施することとしました。
ご面談
ご面談は佐倉市内のご自宅に伺い実施しました。
ご面談時に出生から現在まで様子について伺ったところ、幼稚園の頃は特に変わった様子もなく幼稚園に通っていたとのことでしたが、その後、小学校に入学した頃から授業についていけなくなったとのことでした。
中学校入学時から特別支援学級に入ることとなりましたが通学は毎日行っていたとのことでした。この頃、療育手帳を取得し、さらに、高校も養護学校に進学したとのことでした。
高校卒業後は自宅近くの食品会社に就職が決まり、現在は、食品の箱づめを行っているとのことでした。
日常生活に関しては、会社の送り迎えもご両親のどちらかが行っているとのことで、日常生活全般にご両親の見守りが必要になっているとのことでした。
請求手続き
請求手続きに必要な現在の病状を記載した診断書に関しては、現在受診している病院に作成依頼を行いました。
障害年金の手続きにおいて、担当医師が作成する診断書は最も重要な書類といえます。
一方で、担当医師は患者と生活をともにしているわけではありませんので、日常生活や就労のどのような部分に支障が生じているのかといった点について必ずしも十分に理解しているといえません。
このことからご面談時に伺った内容をもとに、弊所にて依頼状を作成し担当医師に手渡すこととしました。
また、病歴就労状況等申立書についてはご面談時に伺った内容をもとに弊所にて作成しました。
その後、完成した診断書の内容確認したところ、一部分について修正が必要な部分があったため、弊所から直接、病院に修正依頼を行いました。
その後、修正された診断書及び弊所にて作成した病歴就労状況等申立書とともに必要書類を提出することで続きを完了し数か月後に障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。
請求手続きのポイント
障害年金を受給するためには、障害年金の一般的な受給要件を満たす必要があります(受給資格)。
障害年金の一般的な受給要件を満たすためには、初診日を特定し、特定された初診日を基準に保険料の納付要件を満たし、病状が障害年金の認定基準に定められた等級に該当する必要があります。
本件は傷病が知的障害であったため初診日は常に誕生日されるため、特に初診日を特定する必要はありませんでした。
また、初診日が20歳前にある場合には、国民年金保険料を支払う義務がありませんので保険料の納付要件も問題となりませんでした。
さらに病歴就労状況等申立書の作成については、一般的には発病から現在までの様子について記載すれば足りますが、知的障害の場合には初診日が生まれた日(誕生日)となるため出生から現在までの様子について記載する必要がありました。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。