障害年金は1~3級と障害手当金の4段階に分かれておりそれぞれ受給できる金額にも差があります。
ここでは等級とそれぞれ受給できる金額についてご説明します。
目次
障害年金の等級
障害基礎年金の等級
障害基礎年金とは初診日において自営業や学生、会社員の配偶者などで国民年金に加入していた場合に受給できる障害年金です。障害基礎年金には1級と2級があります。
1級は日常生活に著しく支障が生じており、他人の介助が不可欠な場合を言い、2級は日常生活に著しい支障が生じている場合をいいます。
障害厚生年金の等級
障害厚生年金には、障害基礎年金と同じように1級と2級がありその他3級と障害手当金があります。
3級の病状は就労に支障が生じる程度の病状を言い、障害手当金は「傷病が治った場合」で就労に支障が生じる程度の病状の場合を言います。
等級の詳細
1級
1号.両眼の視力の和が0.04以下のもの
2号.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3号.両上肢の機能に著しい障害を有する者
4号.両上肢のすべての指を欠くもの
5号.両上肢のすべての指が機能に著しい障害を有するもの
6号.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7号.両下肢を足関節以上で欠くもの
8号.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9号.前後各号にあげるもののほか身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前号各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10号.精神の障害であって前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11号.身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 【国民年金法施行令】
2級
1号.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2号.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3号.平衡機能に著しい障害を有するもの
4号.そしゃくの機能を欠くもの
5号.音声または言語機能に著しい障害を有するもの
6号.両上肢の親指及び人差し指または中指を欠くもの
7号.両上肢の親指及び人差し指または中指の機能に著しい障害を有するもの
8号.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
9号.一上肢のすべての指を欠くもの
10号.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11号.両下肢のすべての指を欠くもの
12号.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13号.一下肢を足関節以上欠くもの
14号.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15号.前号各号に揚げるもののほか身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前後各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16号.精神の障害であって前号と同程度以上と認められる程度のもの
17号.身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であってその状態が前号各号と同程度以上と認められる程度のもの 【国民年金法施行令】
3級
1号.両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2号.両耳の聴力が40cm 以上では通常の話し声を解することができない程度に減じたもの
3号.そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4号.脊柱の機能に著しい障害を残すもの
5号.一上肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの
6号.一下肢の三大関節のうちに関節の用を廃したもの
7号.長管状骨に偽関節を残し運動機能に著しい障害を残すもの
8号.一上肢の親指及び人差し指を失ったもの、または親指もしくは人差し指を合わせ一上肢の三指以上を失ったもの
9号.親指及び人差し指を合わせ一上肢の四指の用を廃したもの
10号.一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11号.両下肢の10趾の用を廃したもの
12号.前各号に挙げるもののほか、身体の機能に労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13号.精神または神経系統に労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14号.傷病が治らないで身体の機能または精神もしくは神経系統に労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する者であって厚生労働大臣が定めるもの
【厚生年金法施行令】障害手当金
1号.両眼の視力が0.6以下に減じたもの
2号.一眼の視力が0.1以下に減じたもの
3号.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号.両眼による視野が2分の1以上欠損したものまたは両眼の視野が10度以内のもの
5号.両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
6号.一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
7号.そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
8号.鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの
9号.脊柱の機能に障害を残すもの
10号.一上肢の三大関節の内一関節に著しい機能障害を残す
11号.一下肢の三大関節の内一関節に著しい機能障害を残すもの
12号.一下肢を3cm 以上短縮したもの
13号.長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14号.一上肢の二指以上を失ったもの
15号.一上肢の人差し指を失ったもの
16号.一上肢の三指以上の用を廃したもの
17号.人差し指を合わせ一上肢の二指の用を廃したもの
18号.一上肢の親指の用を廃したもの
19号.一下肢の第一趾または他の四趾以上を失ったもの
20号.一下肢の五趾の用を廃したもの
21号.前号各号に揚げるもののほか、身体の機能に労働が著しい制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22号.精神または神経系統に労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの【厚生年金保険法施行令】
等級のポイント
初診日において国民年金に加入していた場合(障害基礎年金)には1級と2級しかないため、一定レベルの障害に該当しない場合には、障害年金を受給することができません。
一方、初診日において厚生年金に加入していた場合(障害厚生年金)には、1級、2級の他、3級及び障害手当金があるため、ある程度軽度の障害であっても障害年金(障害手当金は一時金)を受給できる可能性があります。
障害認定基準
障害年金の等級は国民年金令別表及び厚生年金令別表に定められた基準によって決定されます。
受給できる金額
障害基礎年金
障害基礎年金の2級の受給できる年金額は年間779,300円です。1級の場合は974,125円(2級の1.25倍)です。
さらに18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子供や20歳未満で障害等級1級または2級の障害のある子供がいる場合には第1子及び第2子に各224,300円、第3子以降は各74,800円の子の加算が付きます。
障害厚生年金
障害厚生年金の1級及び2級の場合は障害基礎年金の1級及び2級の年金プラス障害厚生年金の年金額を受給する事が出来ます(3級の場合は障害厚生年金のみ)。
また、障害厚生年金の1級と2級には、配偶者の加給年金額(224,300円)が付きます(3級には付きません)。
障害厚生年金の金額
【1級】報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加算額(224,300円)
【2級】報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(224,300円)
【3級】報酬比例の年金額 (最低保証額584,500円)
【障害手当金】報酬比例年金額×2(最低保証額116万9,000円)
※報酬比例の年金額は平均標準報酬(月)額により算出されます。