障害年金

障害年金の障害認定基準について

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障害年金は病名によって受給の可否が決定されるのではなく、その病気の程度によって、受給の可否と等級が決定されます。

障害年金の障害認定基準は障害年金の受給の可否やその等級を決定する基準として、厚生労働省の通達によって定められています。

目次

障害認定基準の基本

1級

障害認定基準の中で最も重い等級がこの1級になります。障害のために自室から出られない場合や、入院中の場合は活動範囲がベッド周辺に限られるような病状をいい他人の介助が無ければ生活できないような場合を言います。

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

例えば身の回りのことは辛うじてできるがそれ以上の活動はできないもの、または行ってはいけないもの、すなわち病院内の生活で言えば活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活で言えば活動の範囲が概ね就寝室内に限られるものである。

2級

就労が難しく日常生活に著しい支障が生じているような場合がこの2級に該当します。

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度のものである。

例えば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)ができるかそれ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないものすなわち病院内の生活で言えば活動の範囲が概ね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活で言えば活動の範囲が概ね家屋内に限られるものである。

3級

病気のために日常生活は何とか送れるものの、就労することが難しくなってきた状態が概ね3級に該当すると思われます。

労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また傷病が治らないものにあっては労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

障害手当金

障害手当金は3級よりも病状が軽い場合で初診日から5年以内に傷病が治り治った日から5年以内に請求した場合に支給されます。

更に詳しく⇒障害手当金の受給要件について

傷病が治らないものであって労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

国民年金と厚生年金による違い

障害認定基準により障害年金は1級~3級と障害手当金の4つの等級に分かれていますが、初診日に加入していた年金が国民年金の場合には1級2級に該当する場合にのみ障害年金が受給できます。

一方初診日にサラリーマンなどで加入していた年金が厚生年金の場合には1級~3級障害手当金を受給することができます。

このため3級と障害手当金に関しては、初診日に国民年金に加入していた場合にはその対象とはなりません。このように厚生年金の方が国民年金に比べて厚く保護されているのが実情です。

認定要領

障害認定基準はすべての障害を対象として大まかな基準が定められていますが、さらに各障害の特徴に合わせ、詳細に基準が定められているのが認定要領です。

【各傷病の認定要領】

うつ病での障害年金の診断書についての5つのポイント

統合失調症での障害年金請求のポイント

発達障害による障害年金の請求について

てんかんでの障害年金の請求について

知的障害での障害年金を申請するときの5つのポイント

癌(がん)による障害年金の申請について

聴覚(耳)の障害による障害年金の請求について

心疾患により人工弁を装着した場合の障害年金

人工透析での障害年金の請求についての3つのポイント

まとめ

障害年金は、その病名ではなく、病状により受給の可否と等級が決定されます。障害認定基準はすべての病気の一般的な基準が定められている一方認定要領により各病気の詳細の基準が定められています。

また、初診日に国民年金に加入していた場合には、障害年金の1級と2級のみが対象となり、3級と障害手当金は初診日において厚生年金に加入していた場合に対象となります。

 

 

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