公的年金には国民年金と厚生年金の区別がありさらに国民年金と厚生年金はそれぞれ
老齢年金、遺族年金、障害年金の区別があります。
目次
国民年金と障害基礎年金の違い
国民年金とは
国民年金とは日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方がすべて加入することが義務づけられている年金です。
国民年金には、第1号被保険者から第3号被保険者の区別があります。
自営業者や農業などに従事している方がみずから保険料を納めることによって加入することを第1号被保険者。
サラリーマンなどで厚生年金に加入している場合は第2号被保険者、サラリーマンなどの配偶者を第3号被保険者といいます。
夫が厚生年金に加入している場合は配偶者である妻も厚生年金に加入しているものと思っている方もいらっしゃいますが、サラリーマンの配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入していることとなります。
第2号被保険者や第3号被保険者は、国民年金の保険料を直接自身で支払うことはなく、厚生年金が加入者に代わって国民年金保険料を負担しています。
一方で自営業などで国民年金に加入している第1号被保険者の配偶者は、第3号被保険者とはならず自身で国民年金に加入し第1号被保険者となります。
国民年金には、65歳以後に支払われる老齢年金、夫や父親が死亡した場合に一定の条件のもとに支払われる遺族基礎年金、また傷病などで日常生活に著しく支障が生じた場合に支払われる障害基礎年金の区別があります。
障害基礎年金とは
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
障害基礎年金は、傷病のために初めて医師の診断を受けた日に国民年金に加入していた場合に一定の条件のもとに支払われる年金です。
一方で、初診日の段階で厚生年金に加入していた場合に支払われる年金を障害厚生年金といます。
障害基礎年金の受給要件
障害基礎年金を受給するためには、障害基礎年金の受給要件を満たす必要があります。
障害基礎年金の受給要件は初診日を特定し、特定された初診日を基準に保険料の納付要件を満たし、病状が障害認定基準によって定められた等級に該当する必要があります。
初診日の特定
一般的には初診日を特定するには初診時のカルテに基づいて受診状況等証明書を初診時の病院に作成してもらうことで行います。
また長期間が経過してしまいカルテが廃棄されてしまっている場合にはカルテ以外の客観的資料(診察券、初診日に関する第三者の申立書など)によって初診日を特定する必要があります。
保険料の納付要件
障害基礎年金を受給するためには保険料の納付要件を満たす必要があります。
保険料の納付要件は初診日のある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料を支払っている(免除を受けている)か直近の1年間に国民年金保険料の未納がない場合に保険料の納付要件を満たします。
障害認定基準の等級に該当する病状
障害基礎年金を受給するためには障害認定基準の等級に該当する病状である必要があります。
病状が常時他人の介助が必要な場合には1級、日常生活に著しい支障が生じている場合には2級に認定される可能性があります。
障害厚生年金には、1級~3級と障害手当金の4段階の年金が設定されていますが、障害基礎年金には1級と2級しかないため2級以上の病状に該当しない場合には障害基礎年金を受給することができません。