障害年金

障害厚生年金2級の解説と受給事例

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目次

障害厚生年金とは

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

障害年金には、国民年金保険から支給される障害基礎年金と厚生年金保険から支給される障害厚生年金の2種類があります。

初診日は障害年金の手続きにおいて重要な概念ですが、初診日において加入していた年金が自営業者や学生、サラリーマンの配偶者などで国民年金の場合には障害基礎年金が支給され、サラリーマンで厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金が支給されます。

障害厚生年金の2級

障害厚生年金の等級

障害厚生年金は1級~3級および障害手当金の4つの等級に別れています。

障害手当金は4級に該当する等級で3級と障害手当金は障害基礎年金にはありません。その意味では障害厚生年金は、障害基礎年金と比べ手厚く保護されている障害年金といえます。

認定基準

1級・・・身体の機能または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。

この日常生活の用を弁ずること不能ならしめる程度とは他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

例えば身の回りのことは辛うじてできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち病院内の生活で言えば活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活で言えば活動の範囲が概ね就床室内に限られるものである。

2級・・・身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度のものである。

例えば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り・下着程度の洗濯等)はできるがそれ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち病院内の生活で言えば活動の範囲が概ね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活で言えば、活動の範囲が概ね家屋内に限られるものである。

障害厚生年金2級の具体的な認定要領

眼の障害・・・両眼の視力の「和」が0.05以上0.08以下

言語機能の障害・・・音声または言語機能に著しい障害を有するもの

上肢の障害・・・両上肢の親指及び人差し指または中指を欠くもの、両上肢の親指及び人差し指または中指が機能に著しい障害を有するもの、一上肢の機能に著しい障害を有するもの、一上肢のすべての指を欠くもの、一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

下肢の障害・・・両下肢のすべての指を欠くもの、一下肢の機能に著しい障害を有するもの、一下肢を足関節以上で欠くもの

体幹・脊柱の機能障害・・・体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの

統合失調症によるものにあっては残遺状態また病状があるため人格変化、思考障害その他妄想、幻覚等の異常体験があるため日常生活が著しい制限を受けるもの

躁うつ病(双極性感情障害)によるものにあっては気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまた頻繁に繰り返したりするため日常生活が著しい制限を受けるもの

てんかんの場合は十分な治療にかかわらずてんかん性発作のAまたは B が年に2回以上もしくは C または D が月に1回以上あり、かつ日常生活が著しい制限を受けるもの

【てんかん性発作のタイプ】

A:意識障害を呈し状況にそぐわない行為を示す発作

B:意識障害の有無を問わず転倒する発作

C:意識を失い行為が途絶するが倒れない発作

D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

知的障害の場合は食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であってかつ会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため日常生活にあたって援助が必要なもの

発達障害の場合は社会性やコミュニケーション能力が乏しくかつ不適応な行動が見られるため日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

重症心不全の場合はCRT(心臓再同期医療機器)及びCRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)適応の場合または2級に該当する病状の場合

腎疾患による障害の場合には人工透析療法施行中の者または2級に該当する病状の場合

その他人工肛門を造設しかつ新膀胱を造設したものまたは尿路変更術を施したもの

人工肛門を造設しかつ完全排尿障害(カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるものは2級に認定されます。

障害厚生年金2級の年金額

障害厚生年金2級の額

報酬比例の年金額+障害基礎年金2級+子の加算額+配偶者の加算額

報酬比例の年金額は就労を行っていた際の給与・賞与(平均標準報酬月額・平均標準報酬額)によって計算されます。

あくまでも目安の額ですが、

月給が20万円の場合、障害厚生年金2級の額は45万円

月給が30万円の場合には障害厚生年金2級の額は67万円

月給が40万円の場合は障害厚生年金2級の額は90万円となります。

障害厚生年金2級の場合は上記の額に下記の障害基礎年金の額が加算されます。

障害基礎年金2級の額は779,300円と定額です。

子の加算は、第1子第2子は各224,300円、第3子以降は各74,800円となります。

配偶者の加算は、224,300円となります。

障害基礎年金2級との違い

障害基礎年金2級の場合には定額で779,300円(平成29年4月現在)の支給となります。また、家族の加算は、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子供または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者がある場合にそれぞれ子の加算額があります。

一方で、障害厚生年金2級の場合には上記の障害基礎年金の額に就労時の給与によって計算された障害厚生年金の額がプラスされ、さらに配偶者の加算額があります。このように障害厚生年金は障害基礎年金と比べて厚遇されています。

埼玉県上尾市の40代男性のうつ病による障害厚生年金2級の受給事例

結果

障害厚生年金2級決定

年金額 155万2,800円

ご相談

埼玉県上尾市の女性からご主人様のことでご相談のお電話をいただきました。

ご主人様は現在うつ病で受診中とのことで就労もできない状態のためできれば障害年金の手続きを行いたいとのことでした。

初診時のことについて簡単に伺ったところ、現在から5年ほど前に電車に乗る際に過呼吸となり、その後、何度か同様の症状があったため上尾市内の病院を受診したとのことでした。

保険料の納付状況について伺ったところ「継続して厚生年金に加入しているため保険料の未納はないと思う」とのことでした。

このため、ご面談を実施しさらに詳しいお話を伺うこととしました。

ご面談

ご主人様は体調不良のため外出が難しいとのことで上尾市内のご自宅までうかがってお話を伺うことなりました。

発症時から現在までの様子を伺ったところ、現在から7年ほど前に過呼吸の症状が出るようになり、2年ほど様子を見ていたものの、現在から5年ほど前に電車に乗る際に過呼吸を伴うパニック発作が発症し、その後、何度も同じような症状が出たため、最寄りの病院を受診したとのことでした。

受診の結果パニック障害と診断され、その後自受診を継続したとのことでした。

就労は何とか継続していたものの、現在から2年ほど前に病状が悪化し、朝起きられなくなり、また気分の落ち込み、意欲低下、頭痛などの症状が出たため会社を休職したとのことでした。

その後も月1回の受診を継続したものの病状が改善しなかったため転院するとともに、現在は仕事も退職しているとのことでした。

現在の病状は朝起きられない状態で激しい頭痛、意欲低下があり就労も行えず日常生活に支障が生じているとのことでした。

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)当時の受診について伺ったところ、当時は就労を行いながら月1回程していたとのことでパニック障害と診断されていたとのことでした。

このためパニック障害は神経症のカテゴリーに含まれ障害年金の対象とならない旨をご説明しさかのぼりでの請求(遡及請求)ではなく事後重症請求での手続きを行うこととなりました。

またご面談に先立ち保険料の納付状況につき弊所にて代理で確認したところ、保険料の納付状況については、問題がありませんでした。

請求手続き

現在の病状を記載した診断書の依頼に関しては、ご本人が病状悪化のため依頼が難しいとのことでしたので弊所にて代理で行うこととしました。

依頼に当たっては、ご面談時に伺った内容をもとに依頼状を診断書用紙に添付することとしました。

また、初診時の病院の受診状況等証明書(初診日の証明書)の取得についても弊所にて代理で行うこととしました。

その後、完成した診断書及び受診状況等証明書の内容を確認したところ、診断書の内容に追記が必要な部分がありましたので、弊所から担当医師に直接修正の依頼を行いました。

その後、完成した受診状況等証明書及び診断書、ご面談時に伺った内容をもとに弊所にて作成した病歴就労状況等申立書、その他の必要書類を提出することで手続きを完了し、障害厚生年金2級の受給決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

さかのぼり請求(遡及請求)の可否

障害認定日当時病院を受診していた場合には、当時の診断書及び現在の病状を記載した診断書の二通を提出することでさかのぼりで障害年金を受給できる場合があります。

本件の場合も障害認定日当時受診していたものの、当時フルタイムで就労を行っておりまた、診断名がパニック障害であったため、今回はさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことができませんでした。

さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うためには障害認定日当時病院を受診しており、かつ当時のカルテが残っており当時のカルテに基づく診断書を入手できることが必要です。

さらに、障害認定日において障害年金を受給できるレベルの病状であるとともに障害認定日から現在に至るまでその病状が継続している必要があります。

このため、障害認定日当時は病状が重かったが現在は軽減している場合にはさかのぼりでの請求(遡及請求)が認められない場合やさかのぼりでの請求(遡及請求)は3級と認定され、請求日以後は2級と認定される場合もあります。

代理での診断書や証明書の作成依頼

また、受診状況等証明書や診断書の作成依頼を行う場合病院によって代理への依頼を受け付けてもらえる場合と本人が依頼しなければ作成依頼を受け付けてもらえない場合があります。

個人情報保護の見地から最近は、代理での依頼を受け付けない病院も増えてきているように思われます。

一方で、ご本人の病状が悪化している場合にはその旨を伝えることで、代理で作成依頼を受け付けてくれる場合もあります。

本件の場合は受診状況等証明書及び診断書ともに代理での作成依頼を受け付けてもらえました(委任状必要)。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文書の内容を作成しています。

 

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