受給事例

埼玉県熊谷市の30代女性の障害年金の受給事例

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目次

埼玉県熊谷市の女性のうつ病による障害基礎年金2級の受給事例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 772,800円

ご相談

現在、うつ病と診断され月1回病院を受診しているとのことで障害年金の手続きの代行依頼したいとのご相談のお電話をいただきました。

初診時の様子について伺ったところ、現在から14年ほど前に不眠症となり、その後、家庭内のトラブルがあり過呼吸などのパニック障害の症状が出たため熊谷市内の病院を受診したとのことでした。

保険料の納付状況について伺ったところ初診日以前に国民年金保険料の未納期間があるかもしれないが確認は行っていないとのことでした。

このことから、保険料の納付状況について弊所にて確認しその後ご面談を実施することとしました。

ご面談

ご自宅近くの駅前の喫茶店までうかがいお話を伺うこととしました。

高校卒業後、職場のストレスなどから不眠症となりその後、家族のトラブルなども原因となり動悸、不安感、過呼吸などのパニック障害の症状が出たため熊谷市内の病院を受診したとのことでした。

受診後投薬治療を開始し抗うつ薬、抗不安薬が処方されたとのことでした。

その後病状が改善してる時にアルバイトなどを行っていたものの、家族内のトラブルが続き不眠、過呼吸に加え意欲低下の症状が出たとのことでした。

その後、医師の勧めで転院しパニック障害・解離性障害と診断されたとのことでした。

転院後も投薬治療を継続したものの病状は一進一退で体調の良い時には短期間のアルバイトを行っていたとのことでした。

その後通院が不便になったため通院の便の良い熊谷市内の病院へ転院したとのことでした。

転院後も投薬治療を継続したものの、意欲低下、不眠、希死念慮などの症状があり、また医師との相性があまりよくなかったこともあり病状は回復しなかったとのことでした。

現在は、担当医師との相性が悪かったためさらに埼玉県内の病院に転院し月1回受診し投薬治療を継続しているものの、意欲低下、不眠、希死念慮の症状があり日常生活に支障が生じているため、実家から上京している実母の介助を受けて生活しており、就労はできない状態であるとのことでした。

ご面談に先立ち、弊社にて保険料の納付状況について確認したところ、初診日がご本人のお話の通りであれば未納期間はあるものの保険料の納付要件を満たされていることが判りました。

請求手続き

初診時の病院に受診状況等証明書(初診日の証明書)の作成依頼をご本人から行ってもらうこととなりました。

また、担当医師に現在の病状記載した診断書を作成してもらうため弊所にてご面談時に伺った内容もとに依頼状を作成しました。

また、障害認定日当時は病院を受診していなかったため さかのぼりでの請求(遡及請求)を行う事できず事後重症請求となりました。

その後、完成した受診状況等証明書及び診断書の内容確認したところ、受診状況等証明書の傷病名はパニック障害・不安障害となっていました。

また、現在の病状記載した診断書の内容は記載漏れや不十分な記載などはありませんでした。

このことから、弊所にてご面談時で伺った内容をもとに病歴就労状況等申立書を作成し、その他必要書類とともに提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

初診時の病名と障害年金

本件では受診状況等証明書(初診日の証明書)の病名がパニック障害・不安障害となっていましたが現在の病状が審査の対象となる事後重症請求においては問題がありませんでした。

パニック障害・不安障害とうつ病の間には相当因果関係があり、一連の病気と看做されるためうつ病での障害年金の請求において初診時の病名がパニック障害・不安障害であることは問題がありません。

一方で、さかのぼりでの請求(遡及請求)を行う場合や事後重症請求で現在の病状を記載した診断書の作成を依頼する場合に病名がパニック障害・不安障害などの神経症の病名が記載されている場合には、障害年金を受給することは難しくなります。

神経症での障害年金の受給について

原則として障害年金は全てのご病気を対象とし、その病状が就労や日常生活に著しい支障が生じている場合には受給することができます。

一方で神経症の場合には原則として障害年金の対象から外されており診断書に神経症の病名が記載されてる場合には、障害年金の受給は難しくなります。

神経症で障害年金の受給が可能な場合

ただ、病名が神経症の場合でも「パニック障害・うつ病」などのように障害年金の対象となる病名(うつ病)が併記されている場合には(併発している場合には)障害年金の対象となります。

このことから、担当医師に診断書の作成を依頼する場合にはこの点について事前に確認する必要があります。

さらに、神経症の場合でも病状が重く精神病としての病態を示している場合には障害年金の対象となる場合があります。

この場合には、障害年金用の診断書の裏面備考欄に「精神病としての病態を示している」旨の記載をしてもらうとともに精神病のICD-10コード(うつ病の場合はF-32)を記載してもらうことで障害年金の対象となる場合があります。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。

 

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