受給事例

東京都三鷹市の30代女性の障害年金の受給事例

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目次

30代女性のうつ病による障害厚生年金2級の受給事例

結果

障害厚生年金2級決定

年金額 135万9,800円

ご相談

東京都三鷹市より、現在うつ病と診断され受診中とのことでご本人のお母様よりご相談のお電話をいただきました。

障害年金の手続きを行いたいがご本人はもとより家族も忙しく、手続きが行えないため代行を依頼したいとのことでした。

現在のご病状について簡単に伺ったところを仕事は会社の配慮で休職中であるが、外出することも難しく意欲低下、気力低下、不眠があり母親の援助が必要になっているとのことでした。

初診時の様子について伺ったところ、現在から5年ほど前に不眠等の症状が出たため三鷹市内の病院を受診したとのことでした。

保険料の納付状況について伺ったところ「国民年金保険料の未納はないと思う」とのことでした。

このため、さらに詳しくお話を伺うためご面談を行うこととしました。

ご面談

ご面談時はご本人とお母様とのお2人とのご面談となりました。

発症から現在までの様子を伺ったところ、現在から5年ほど前に目まい、耳鳴り、足の震え、頭痛、不眠等の症状が出たため最寄りの病院を受診したとのことでした。

受診の結果、自律神経失調症と診断され医師の勧めにより休職したとのことでした。その後、月に1回受診し1年半ほど継続して受診したものの病状は改善しなかったとのことでした。

その後、悪夢、脅迫的な夢を見るようになり目まい、耳鳴り、不眠、頭痛等の症状も改善せず、仕事への復帰もできなかったため転院したとのことでした。

転院後心身症と診断され「うつの症状があるので仕事は休めるのなら休んだままの方が良い」と担当医師に言われ投薬治療を継続することとなりました。

その後も受診を継続したものの病状が改善しなかったため、現在受診している病院に転院したとのことでした。

転院後うつ病と診断され、現在は不眠、目まい、耳鳴りがありまた気力がなく、意欲が低下しており、一日中横になっていることも多いとのことでした。

担当医師には「週に3回くらいは外出し、散歩や家事をするように」と言われているが、なかなかできていないとのことでした。

仕事は会社の配慮で休職を継続しているとのことでした。

保険料の納付状況については、ご面談時に先立ち弊所で確認したところ、お母様のお話の通り保険料の未納がないことが確認できました。

また、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以後3ヶ月以内の受診について伺ったところ、受診は継続して行っていたものの当時の病名が自律神経失調症であったことが確認できました。

このため、自律神経失調症は障害年金の対象にならないため、さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことは難しい旨をお伝えしました。

請求手続き

障害年金用の診断書の作成依頼はご本人が次回の受診時に行うこととなりました。

このためご面談時に伺った内容をもとに弊所にて担当医師への依頼状を作成し診断書用紙に添付することとしました。

医師は診断の合間を縫って診断書を作成するため、診断書が現在の病状を反映していない内容となる場合があります。

また、医師は患者と生活をともにしているわけではありませんので病状のすべてを理解しているとは限りません。このことから依頼状を添付することで、現在の病状を反映した診断書を入手することが可能となります。

また初診時に受診した病院への受診状況等証明書(初診日の証明書)の作成依頼については、ご本人が行いづらいとのことでしたので、弊所から行うこととなりました。

その後完成した受診状況等証明書及び診断書の内容確認したところ、受診状況等証明書の内容は問題ありませんでしたが、診断書の内容が一部現在の病状を反映していないものとなっていました。

このため、弊所から直接病院にその旨伝えたところ「ご本人が診断書を持参すれば変更することもやぶさかではない」旨の回答をもらいました。

その後診断書は内容が変更され現在の病状を反映したものとなったため、弊所で作成した病歴就労状況等証申立書、その他の必要書類とともに提出することで手続きを終了し、数ヶ月後に障害厚生年金2級の受給決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

障害認定日と自律神経失調症

障害認定日当時も受診を行っている場合には、当時の診断書を入手することでさかのぼりでの障害年金の請求を行うことができます。

一方で、自律神経失調症は障害年金の対象とならないため、本件の場合には、障害認定日当時受診していたものの、遡及請求を行うことはできませんでした。

診断書の重要性と修正依頼

一方で、現在の病状を記載した診断書に関して、完成した診断書の内容が一部現在の病状を反映していないものとなっていました。

診断書の重要な部分で病状を反映していない記載は障害年金の受給の可否や等級判断に大きく影響を与える場合があります。

このため、本件の場合も担当医師に現在の病状をご説明することで修正に応じてもらうことができました。ただ、一般的には医師は一旦作成した診断書の診断内容に関しては修正に応じない場合が多いといえます。

診断書の内容の変更の可否

記載漏れや誤った記載の場合には修正に応じてもらえる場合が多いと言えますが、診断内容に関しては、医療のプロである医師は他人の意見を取り入れることが少ないと言えます。

このため診断書の作成依頼を行う際は最初の段階で現在の病状を明確に担当医師に伝え、診断書が現在の病状を反映した内容となるようにする必要があります。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。

 

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