ミトコンドリア病は遺伝子異常が原因で発症する疾病で病状により障害年金の対象となるご病気です。
目次
ミトコンドリア病で障害年金を請求する際の確認事項
ミトコンドリア病の初診日
初診日とは
障害年金の手続きを行うためには初診日を特定する必要があります。
初診日とは当該ご病気によって初めて医師の診断を受けた日をいいます。
初診日を特定することによってどの年金から障害年金が支給されるかは決定されます。
初診日の段階で国民年金に加入していた場合には国民年金から障害基礎年金、サラリーマンなどで働いていて厚生年金に加入していた場合には厚生年金から障害厚生年金が支給されます。
ミトコンドリア病の初診日
ミトコンドリア病の場合には症状が出てからミトコンドリア病と診断されるまでに長期間経過する場合があります。
この場合には初めてミトコンドリア病の症状が出て病院を受診した日が初診日となり、ミトコンドリア病と病名が決定された日が初診日となるわけではありません。
また、初診日から現在まで長期間経過している場合にはカルテが廃棄されてしまっていたり病院自体が廃院してしまっており初診日を特定することが難しくなってしまう場合もあります。
初診日の病院のカルテが廃棄されていたり病院自体が廃院している場合には初診日の病院以降に受診した2番目3番目の病院のカルテを確認し、そのカルテに初診時の病院名や日付、受診の経緯などが記載がされていればそれをもとに初診日の特定を行うことができます。
障害認定基準の等級に該当する病状
ミトコンドリア病によって障害年金を受給するためには病状が障害年金の障害認定基準によって定められた等級に該当している必要があります。
障害認定基準
1級・・・身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることが不能ならしめる程度のもの
2級・・・身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級・・・身体の機能に労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
国民年金令・厚生年金令別表
診断書の作成
障害年金の手続きを行う上で担当医師が作成する診断書は最も重要な書類といえます。
ミトコンドリア病の場合には症状(障害)が様々ですので、当該症状にあった診断書用紙を用いる必要があります。
手脚の障害があり手の動作や歩行に支障が生じている場合には肢体の障害用の診断書用紙(様式第120号の3)を使用します。
また心臓に障害が生じた場合は循環器疾患の障害用の診断書用紙(様式第120号の6)を使用し、眼に障害が生じた場合には眼の障害用の診断書用紙(第120号の1)、聴覚に障害が生じた場合には聴覚の障害用の診断書用紙(第120号の2)を用います。
さらに、診断書の内容は障害年金の受給の有無及び等級の決定を左右するものです。
このことから診断書の作成に当たっては、病状を明確に担当医師に伝え、現在の病状が診断書の内容に反映されるように注意する必要があります。
病歴就労状況等申立書の作成
病歴就労状況等申立書は申請者自身(または代理人)が作成する書類であり、医師が作成する診断書に次いで重要な書類といえます。
病歴就労状況等申立書を作成する際は、発病から現在までの様子について3年間から5年間の期間に区切って記載します。
ミトコンドリア病の場合にはミトコンドリア病の症状が初めて出た時から現在までの様子について記載する必要があります。
また、病院を受診していた期間と受診していなかった期間がある場合にはそれぞれ分けて記載し、病院を受診していなかった期間に関してはその理由も記載する必要があります。
また病院の受診歴とともに就労状況についても必ず記載するようにしましょう。
就労歴についても就労していた期間と就労していなかった期間がある場合にはそれぞれ分けて記載します。
また就労状況についても休みがちであった場合や休職していた期間がある場合には、それらも記載する必要があります。
まとめ
ミトコンドリア病による障害年金の手続きにおいては、ミトコンドリア病の症状が初めて出てからミトコンドリア病と診断されるまで長期間経過してしまう場合がありこのことによって初診日の特定が難しくなってしまう場合があります。
初診日の特定は受診状況等証明書(初診日の証明書)で行うことが一般的ですが受診状況等証明書が入手できない場合にも客観的な資料で行うことも可能ですので諦めることなく手続きを進めることが重要です。
また、ミトコンドリア病の症状は様々ですので、それぞれの症状にあった障害年金用の診断書用紙を使用して手続きを行う必要があります。