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新潟県の40代女性の障害年金の受給事例

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目次

新潟県の40代女性の統合失調症による障害基礎年金2級の受給事例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 1oo万3,600円(加算額224,300円を含む)

ご相談

現在、統合失調症と診断され病院を受診しているとのことで、新潟県より障害年金の請求についてご相談のメールをいただきました。

初めて病院を受診した頃のことを伺ったところ、現在より25年ほど前に不眠、記憶力低下などの症状があったため、新潟県内の病院を受診したとのことでした。

現在の病状について伺ったところ幻聴、被害関係妄想があり意欲低下を伴っているため日常生活にも支障が生じているとのことでした。

また初診時の病院が20年以上前の受診であるためカルテが残っていないことも判っていました。

このため、初診日の特定が障害年金の手続きにおいて重要である旨をご説明し、2番目ないし3番目に受診した病院にカルテが残っているかどうかを弊所で確認し、その後、ご面談を実施させていただくこととしました。

ご面談

遠方(新潟県)からのご相談であったため、弊所からご自宅まで訪問し、ご面談を実施することとしました。

また、初診日の特定に関し、2番目以降の病院にカルテの有無を確認しましたが、カルテが残っていないことが判っていました。

一方で初診日が20歳前で、当時の経緯についてご存知の三親等以内の親族以外の方がいらっしゃることを確認し、その申立書を提出することで初診日を特定することとしました(初診日に関する第三者の申立書による初診日の特定)。

ご面談に際し、発病から現在までに様子について伺ったところ、現在から25年ほど前の学生時に学業についてのストレスなどから不眠、記憶力低下などの症状が出たため、新潟県内の病院を受診したとのことでした。

その後幻聴、被害関係妄想などの症状が現れ、学業およびその後の就労にも支障を生じるようになったとのことでした。

また一定期間受診を中断した時期もありましたが、現在では幻聴、被害関係妄想、意欲低下などの症状があり、日常生活にも支障が生じているとのことでした。

障害年金の手続きにおいては初診日を特定する作業が重要ですが、本件の場合、初診病院及び2番目以降の病院にカルテが残っていなかったため、初診時の経緯についてご存知のいとことご友人に初診日に関する第三者の申し立て書の作成依頼を行うこととしました。

請求手続き

現在の病状を記載した診断書の作成に関し、現在の病状を診断書の内容に反映するためにご面談時に伺った内容をもとに担当医師宛の依頼状を作成し、診断書用紙に添付することとしました。

また、病歴就労状況等申立書の作成も弊所にて行いました。

発病から現在まで長期間経過していましたのでボリュームが多くなりましたが、必要事項を漏れなく記載するように注意を払いました。

さらに、本件の場合、初診病院にカルテが残っておらず、他の方法により初診日の特定を行うことができませんでしたので初診日に関する第三者の申立書により初診日を特定することとしました。

その後、完成した診断書と弊所にて作成した病歴就労状況等申立書、初診日に関する第三者の申立書、その他必要書類を提出することで手続きを完了し3か月後に障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

初診日の特定の重要性

障害年金の手続きにおいて初診日を特定する作業は最も重要な作業の一つです。

初診日を特定することで、どの年金から障害年金が支給されるかが決定されます。

初診日の段階で国民年金に加入していた場合には国民年金から障害基礎年金が支給され、厚生年金に加入していた場合には厚生年金から障害厚生年金が支給されます。

また、障害年金を受給するためには国民年金保険料の納付要件を満たしている必要があります。

国民年金保険料の納付要件を満たしているかどうかも初診日以前の被保険者期間を基準に判断されます。

このように初診日を特定する作業は障害年金の手続きを行う上で重要な前提条件といえ、初診日が特定できない場合には障害年金を受給することができません。

初診日に関する第三者の申立書による初診日の特定

本件の場合、初診病院及び2番目以降の病院にカルテが残っておらず、カルテにより初診日を特定することができませんでした。

このことから、三親等内の親族以外の第三者に初診日の経緯を証明してもらう(初診日に関する第三者の申立書の提出)ことで初診日の特定を行いました。

初診日の特定は原則として病院に残っているカルテによって行われますが、カルテが残っていない場合は初診日に関する第三者の申立書によって行うことも可能となります。

この場合に注意すべき点として、初診日が20歳前にある場合には原則として「初診日に関する第三者の申立書」のみによって初診日の特定が認められます。

一方で、初診日が20歳の誕生日よりも後にある場合には「初診日に関する第三者の申立書」のみでは初診日の特定は認められず、その他の客観的な資料を添付する必要があります。

本件の場合には初診日が20歳前にあったために「初診日に関する第三者の申立書」のみによって初診日の受診が認められました。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。

 

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