目次
大阪府の40代女性のうつ病による障害基礎年金の受給事例
結果
障害基礎年金2級決定
年金額 103万5,600円
遡及額 556万1,000円
ご相談
現在うつ病と診断されており月1回病院を受診しているとのことで、大阪府よりご本人のご主人様よりご相談の電話をいただきました。
現在の病状について更に伺ったところ、憂うつ感、無気力、不安感、希死念慮などの病状があり、家事もできない状態であるとのことでした。
初めて病院へ受診した頃のことを伺ったところ、現在より15年ほど前に家庭内のトラブルからストレスがたまり、そのことがきっかけとなって意欲低下、無気力、不眠などの症状が出たため大阪府内の病院を受診したとのことでした。
保険料の納付状況について伺ったところ「ご主人様の配偶者(第三号被保険者)として保険料の未納はないと思う」との事でした。
このことから、ご面談を実施し更に詳しくお話を伺うこととしました。
ご面談
遠方のため弊所より大阪府内のご自宅に伺いご面談を実施することとなりました。
ご面談時に発病から現在までの様子を伺ったところ、今から15年ほど前に家庭内でのストレスがきっかけとなり、意欲低下、不眠、不安感、希死念慮などの症状が出たため病院を受診したとのことでした。
受診後月1回受診し投薬治療を行ったものの、家庭内での問題が解消していなかったこともあり病状は一進一退で就労もできない状態になったとのことでした。
その後も同じ病院を継続して月1回受診しているものの、病状は改善せず現在は、意欲低下、憂うつ、無気力、不眠などの症状のために一日中横になってることが多いとのことでした。
障害認定日当時の受診について伺ったところ、初診時から継続して同じ病院を受診しており、障害認定日当時も現在と同じ病院を受診していたとのことでした。
このことから、障害認定日当時の診断書と現在の病状記を載した診断書の2通を提出することで さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことが可能である旨をご説明しました。
請求手続き
障害認定日当時と現在受診してる病院が同じ病院であったため、必要となる診断書2通をご主人様から病院に直接依頼して頂くこととなりました。
依頼時にご面談時に伺った内容をもとに弊所にて作成した依頼状を診断書用紙に添付することとしました。
その後、完成した診断書の内容を確認したところ、障害認定日当時の診断書及び現在の病状を記載した診断書ともに内容的に問題がなく、修正の必要はありませんでした。
また病歴就労状況等申立書をご面談時に伺った内容をもとに弊所にて適切な内容となるように作成しました。
特に本件はさかのぼりでの請求(遡及請求)であったため、障害認定日当時及び当時から現在までの病状、就労状況などについて詳細に記載しました。
その後、必要書類とともに提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害基礎年金2級のさかのぼりでの受給決定を受けることができました。
請求手続きのポイント
本件は初診日から現在に至るまで同じ病院を受診していたため、障害認定日当時の診断書と現在の病状を記載した診断書2通を現在受診している病院に作成してもらうことでさかのぼりでの請求を行うことが可能となりました。
一方で、さかのぼりでの請求(遡及請求)は5年を超える部分に関しては消滅時効にかかってしまうため、最大でも5年分しか受給することができません。
このため、本件の場合も5年分のみのさかのぼりでの受給となりました。
また事例によっては障害認定日から現在までの間に病状が一時的に回復し、就労を行っている期間がある場合は遡りの請求が認められない場合もありますが、本件の場合には、障害認定日から現在まで継続して病状が思わしくなく、回復が遅れているためさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことができました。
※本件受給事例ば個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。