受給事例

埼玉県さいたま市の40代男性の障害年金の受給事例

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目次

さいたま市の男性のうつ病による障害厚生年金2級の受給事例

結果

障害厚生年金2級決定

年金額 197万6,100円

ご相談

現在、うつ病で休職中とのことで奥様よりご相談の電話をいただきました。

障害年金の手続きを行いたいが手続きが難しくまた時間もとれないため手続きの代行を依頼したいとのことでした。

現在のご病状について簡単に伺ったところ現在は長期休職中で病院を月1回受診しているが、意欲低下のため朝起きられず日常生活にも支障が生じているとのことでした。

初診時について伺ったところ、現在より6年ほど前に電車内で過呼吸を伴うパニック発作を起こし、さいたま市内の病院を受診したとのことでした。

さらに保険料の納付状況について伺ったところ、「初診時以前は厚生年金に加入し継続して就労行っているため、保険料の未納はないと思う」とのことでした。このことから、ご面談を実施し更に詳しくお話を伺うこととしました。

ご面談

ご本人のご病状が思わしくなく外出が難しいため、ご自宅でのご面談を希望されたため、さいたま市内のご自宅に伺いご面談を行いました。ご面談時にはご夫婦お二人で出席されました。

ご主人様はご病気の為大変辛そうなご様子でしたので、必要事項を伺いできるだけ短時間でご面談を終了することとしました。

発病から現在までの様子を伺ったところ、現在から8年ほど前に電車の中でパニック症状が出てその後も何度かそのような症状が出ていたものの、何とかやり過ごしていたとのことでした。

その後、現在から6年ほど前に電車の中で過呼吸を伴うパニック発作を起こしその後頻発するようになったため、さいたま市内の病院は受診したとのことでした。

受診時には意欲低下の症状や物事に集中できず考えがまとまらない状態でもあったとのことでした。

受診の結果、パニック障害と診断され、投薬治療を行い様子を見ることとなったとのことでした。

その後月1回受診し仕事も何とか続けていたものの、現在から2年ほど前に病状が悪化し朝起きられなくなりまた気分も落ち込み、頭痛などの症状も出て仕事が続けられなくなったため休職したとのことでした。

退職後2ヶ月ほど休養をとり、病状が幾分回復したため、復職したとのことでした。

復職後も体調は一進一退で休み休みの勤務となり、その後再び体調悪化となり、休職したとのことでした。

現在は、朝特に症状が悪く、朝起きられない、意欲低下、激しい頭痛などがあり休職中とのことでした。

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以後3ヶ月以内の病状と受診状況について伺ったところ当時は継続して受診していたものの、仕事も何とか行っていたとの事でした。

このため、遡りでの請求の可能性もある旨ご夫婦と相談した結果さかのぼりでの請求(遡及請求)ではなく、事後重症請求を行うこととなりました。

またご面談時に先立ち、保険料の納付状況について弊所にて確認したところ、奥様のお話の通り保険料の未納などはなく、保険料納付要件は満たされていることが確認されました。

請求手続き

現在の病状を記載した診断書を現在の担当医に作成依頼を行うこととなりました。

ご主人様のご病状が思わしくなくご自身で依頼することが難しいとのことでしたので、弊所から病院に作成依頼を行いました。

このため、診断書用紙を持参し直接病院の窓口まで代理で伺う事となりました。

診断書用紙を手渡す際に弊所でご面談時に伺った内容をもとに依頼状作成し、診断書用紙に添付しました。

担当医師は時間のない中、障害年金用の診断書を作成するため必要事項を依頼状にまとめることで担当医師の手間を省くことが可能となります。

また、担当医師は必ずしも患者の病状をすべて把握しているとは限らないため、現在の病状を依頼状にまとめることで適正な診断書を入手することが可能となります。

診断書完成後、受け取りも弊所で代理で行うこととなりました。

受け取り後その場で内容を確認したところ記載の不十分な点があったため、その場で担当医に修正を行ってもらいました。

さらに、病歴就労状況等申立書をご面談時に伺った内容をもとに弊所にて作成し、必要書類とともに提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害厚生年金2級の受給決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

初診日の時定

障害年金を請求する上で初診日を特定することは最も重要な作業の一つです。本件の場合には初診日から現在まで同一の病院を継続して受診していたため、初診日と証明(受診状況等証明書の取得)は不要となりました。

障害年金と就労の関係

また障害認定日当時病院を受診していたものの、当時の病状は現在に比べ軽く(当初パニック障害と診断)また就労も継続していたためさかのぼりでの請求(遡及請求)ではなく事後重症請求を行うこととなりました。

うつ病の診査において就労行っている場合そのことがマイナスに評価される場合があります。

これはうつ病の病状の特徴が意欲低下や朝起きられないといったものがあるため、就労を行っているということはこれらの症状が軽いと判断される場合があるからです。

このため、診断書の内容は十分障害年金の受給が可能である内容にもかかわらず、障害認定日から現在までの間に就労を行っている場合にはさかのぼりでの請求(遡及請求)が認められない場合や、そもそも障害年金の受給が認められない場合もあります。

厚生年金に加入している場合には会社名や報酬額について厚生年金保険のデータとして残っているため、これらのデータを確認されることで病歴就労状況等申立書に記載していない就労の記録が判明する場合もあります。

診査の段階でこれはデータを照らし合わせて結論を出すことから診断書の内容が重く記載されている場合にも年金の受給が認められない場合があります。

もちろん病歴就労状況等申立書に事実と異なる記載をすることが認められていないことは言うまでもありませんし、就労について不明確な部分がある場合には、診査の途中で再度確認が入る場合もあります。

本件の場合はこのような事情から請求手続きの段階でご夫婦と相談しさかのぼりでの請求(遡及請求)を行わず事後重症請求を行いました。

念のため障害認定日当時の診断書を提出しさかのぼりでの請求(遡及請求)を行う方法もありますが、診断書の作成代金も安くないことから明らかに遡及請求が認められる可能性がない場合には事後重症請求を選択する方法もあると思われます。

他の精神のご病気と就労

一方で、知的障害や統合失調症などうつ病以外の精神のご病気の場合には就労行っていることが障害年金の診査においてマイナスに働かない場合もあります。

知的障害の場合には、障害者枠で就労行っている場合などに上司や同僚などのサポートを受けて就労している場合もあり、それらの就労環境が斟酌され障害年金の受給が認められる場合が多くあります。

また統合失調症の場合にも意欲低下の症状が出る場合もありますが、それ以外の場合には就を労行っている場合にも障害年金の受給が認められる場合があります。

初診時の病名と現在の病名が違う場合

本件の場合、初診時の病名がパニック障害で現在の病名がうつ病であり、初診時と病名が異なっています。

このように初診時の病名と現在の病名が異なる場合にも両者に相当因果関係がある場合には、障害年金の受給が認められます。

精神のご病気の場合には特に初診時の病名とその後の病名が異なる場合(神経症と統合失調症、不眠症とうつ病)などがありますが問題がない場合がほとんどです。

一方で精神以外のその他のご病気の場合には、初診時の病気が全く異なる病気の場合にはそもそも初診時の受診と認められないことは言うまでもありません。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。

 

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