受給事例

埼玉県狭山市の40代男性の障害年金の受給事例

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目次

狭山市の男性の脳脊髄液減少症による障害厚生年金3級の受給事例

結果

障害厚生年金3級決定

年金額 846,400円

ご相談

埼玉県狭山市より現在脳脊髄液減少症と診断され月2回受診しているとのことで奥様からご相談の電話をいただきました。

現在の病状について伺ったところ頭痛、目まい、左手のしびれ、倦怠感があり、日常生活に支障が生じているとのことでした。

初めて病院を受診した日のことを伺ったところ、現在から10年ほど前に乗用車を運転中、後方から追突され、頚部の痛みと左腕、左脚の痛みと腫れがあったため病院を受診したとのことでした。

保険料の納付状況について伺ったところ「当時は厚生年金に加入しており、保険料の未納はないと思う」とのことでした。このことから、ご面談を実施し詳しくお話を伺うこととしました。

ご面談

狭山市のご自宅近くまで伺いファミリーレストランでご夫婦お2人とお話を伺うこととなりました。

初診時から現在までの様子を伺ったところ、10年ほど前に乗用車を運転中後方から追突され、頚部の痛み、左腕と左脚の痛みと腫れがあったため病院を受診したとのことでした。

受診後、MRI 検査、首の牽引、温泉療法などを行ったものの頭痛、頸部の痛み、背中の痛み、目まい、息切れ、動悸、左手のしびれ、倦怠感があり解消されなかったとのことでした。

事故後1年以上経過したものの病状が改善しないため一時的に転院し精密を検査受けたとのことでした。

精密検査受けたものの原因は分からず頭痛、目まい、倦怠感、左手のしびれが残り解消されなかったとのことでした。

その後再度転院し受診を継続したものの病状は改善しなかったとのことでした。

その後現在から5年ほど前に脳脊髄液減少症と診断され受診を継続しているとのことでした。

保険料の納付状況についてご面談に先立ち弊所にて代理で確認したところ、奥様のお話の通り保険料の未納はありませんでした。

また、初診時の病院及びカルテの有無について伺ったところ病院は現在もあるもののカルテの有無については確認していないとのことでした。

また、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以降3ヶ月以内の受診について伺ったところ、受診は継続していたが当時のカルテが残っているかどうかは確認していないとのことでした。

このことから、弊所にて初診日に受診した病院及び障害認定日当時に受診した病院に確認することとしました。

請求手続き

初診時の病院及び障害認定日当時に受診した病院に確認したところ、初診時の病院にはカルテが残っており、受診状況等証明書(初診日の証明書)の作成依頼を行うことができました。

一方で、障害認定日当時の病院についてはカルテが残っておらず、当時の診断書の作成依頼を行うことはできませんでした。このことから、現在の病状を記載した診断書を入手することで事後重症請求を行うこととなりました。

その後、完成した受診状況等証明書、診断書とともに弊所で作成した病歴就労状況等申立書その他の必要書類とともに提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害厚生年金3級の受給決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

事後重症請求

本件の場合、障害認定日当時のカルテが残っていなかったため、当時の診断書を入手することができずさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことができず事後重症請求を行うこととなりました。

事故が第三者によって引き起こされた場合

また、障害の原因が交通事故であったために「障害年金の支給原因となった事故が第三者によって引き起こされた場合」に該当し、第三者行為事故状況届とその他の添付書類が必要となりました。

その他の添付書類としては当該事故が確認できる書類、示談が行われた場合には示談書、損害賠償金の受領額が確認できる書類、被害者の直近の収入や扶養家族等が分かるもの、賠償金の内訳の基礎となる領収書等の通常の障害年金の手続きの必要書類とは異なる書類が必要となりました。

障害厚生年金3級

本件の場合、初診日に会社員であり厚生年金保険に加入していたため、障害厚生年金3級の受給となりました。

障害厚生年金の場合には、1級と2級しかない障害基礎年金と異なり3級まであるため障害年金が受給しやすい面があります。

また障害厚生年金2級以上に認定された場合には年金額も障害基礎年金と比べ多くなります。

これは障害基礎年金が障害基礎年金のみの支給になるのに比べ、障害厚生年金の場合は障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給できるためです(1級と2級の場合)。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。

 

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