受給事例

品川区の40代男性の障害年金の受給事例

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目次

品川区の男性のうつ病による障害厚生年金の受給例

結果

障害厚生年金2級決定

年金額 121万5,600円

ご相談

品川区にお住まいの男性で現在うつ病と診断され病院を受診中とのことでご相談の電話をいただきました。

障害年金の手続きを行いたいためできれば手続きの代行を依頼したいとのことでした。

初診日について伺ったところ今から17年ほど前に職場のストレスなどが原因で不眠、不安感、パニック症状、扁桃腺の腫れなどの症状が出たため品川区内の病院を受診したとのことでした。

保険料の納付状況について伺ったところ、多少未納期間があるかもしれないとのことでした。

このことから弊所にて代理で保険料の納付状況を確認し、その後ご面談を実施することとしました。

ご面談

保険料の納付状況について弊所にて確認したところ、初診日のご本人の記憶が正しければ保険料の納付要件を満たしていることが判りました。

ご面談時に今までの経緯についてお話を伺ったところ現在から17年ほど前に仕事のストレスから落ち込み、不安感、不眠、パニック症状などが生じ品川区内の病院を受診したとのことでした。

受診の結果うつ病と診断され、その後投薬治療行い様子を見ることとなりました。

その後月1回受診し、就労も継続していましたが、病状は一進一退であまり改善しなかったとのことでした。

その後も投薬治療継続しましたが、意欲低下、不眠等の症状が残り家族が経営している会社に勤めていましたが、体調不良のため仕事はできたりできなかったりだったとのことでした。

その後、長期間継続して受診していた病院は病状が回復しないため、転院したとのことです。

現在は、病状が悪化傾向にあり、意欲低下、不眠、希死念慮があり担当医師も薬を毎月変えてるような状態とのことでした。

仕事は自ら経営する会社でほとんど仕事はできず部下に任せているような状態とのことでした。

初診時の病院について伺ったところ病院は5年ほど前まで受診しており現在も病院はあるが、カルテが残っているかどうか確認していないとのことでした。

このため、弊所から直接病院にカルテの有無を確認することとし、現在の病状を記載した診断書に関してはご本人が次回受診時に直接担当医師に作成の依頼をするとのことでした。

このため、ご面談時に伺った内容をもとに弊所にて依頼状を作成し、診断書用紙に添付することとしました。

請求手続き

初診時の病院のカルテについて問い合わせたところ5年ほど前まで受診していたこともありカルテが残っており、ご本人が依頼することで受診状況等証明書を作成してもらえることが判りました。

また障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以後3ヶ月以内の受診について確認したところ、期間内の受診がなかったため、さかのぼりでの請求(遡及請求)ができないことが判りました。

その後、完成した受診状況等証明書及び現在の病状を記載した診断書の内容を確認したところ受診状況等証明書に関しては特に問題はありませんでしたが、診断書に関して数ヶ所修正しなければならない部分がありましたので、弊所から直接病院に修正依頼を行いました。

請求のポイント

初診日が現在から17年ほど前であったため、カルテが残っているかどうか心配しましたが、現在から5年ほど前まで受診を継続していたことから、カルテが残っており、受診状況等証明書取得することができました。

障害年金の手続きにおいて初診日を特定する作業は最も重要な作業の一つで初診日が特定できない場合には、障害年金を受給することは原則的にできません。

このため、初診時の病院が廃院している場合やカルテが廃棄されている場合には他の客観的な資料や初診日に関する第三者の申立書などによって初診日を証明しなければなりません。

また本件の場合は初診時から長期間にわたり継続して同じ病院を受診していたものの、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以降3ヶ月以内に受診していなかったため、さかのぼりでの請求(遡及請求)ができませんでした。

さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うためには障害認定日以降を3ヶ月間以内に病院を受診しており、かつ当時のカルテが残っていてそのカルテに基づいて当時の診断書を作成してもらえることが必要です。

このためさかのぼりで請求を行うことで一時期に高額の年金を受給することも可能ですが、障害認定日当時の診断書を入手できないためにさかのぼりでの請求を断念しなければならない場合も多くあります。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。

 

 

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