目次
新宿区の男性の統合失調症による障害基礎年金の受給例
結果
障害基礎年金2級決定
年金額 780,100円
さかのぼり額 418万6,823円
ご相談
現在、統合失調症と診断され3週間に1回受診し治療を受けているとのことで、新宿区にお住まいのお父様からご相談の電話をいただきました。
初診時からの様子を簡単に伺ったところ、現在から13年ほど前の中学生の頃に自分の臭いが気になるようになり、強迫観念が増大し不登校となったとのことでした。
その後、外出もできなくなり食事も夜中に1人で食べるような状態になったため、親戚の勧めで新宿区内の病院を受診したとのことでした。
現在の病状を伺ったところ幻聴や希死念慮、意欲低下の症状があるとのことでした。このためさらに詳細にお話を伺うためご面談を実施することとしました。
ご面談
ご病気の発症時から現在まで詳しくお話を伺ったところ、中学生の頃に陸上部の朝練で汗をかいたときに同級生から体臭について指摘されその頃から自己の臭いが気になり強迫観念が増大し不登校となり閉居状態となったとのことでした。
その後、日常生活の入浴や洗面、着替えなどが家族が促してもできない状態となり外出もできず、担任の教師の訪問時も顔も見せないような状態でした。また食事は夜中に1人で食べるようになってしまったため新宿区内の病院を受診したとのことでした。
受診の結果、強迫性障害と診断され投薬治療を開始したとのことでした。
受診後、月1回受診し投薬治療を継続しましたが、受診時は電車に乗れないため家族が車で送り迎えをしていたとのことでした。
その後、病状が改善しなかったため1年半ほど入院し治療を受けたとのことでした。
中学校は卒業し高校は県立高校へ進学希望でしたが、人の目が気になり受験することができなかったため、単位制の高校へ進学したとのことでした。
その後、自分を見て笑われているような幻覚、幻聴の症状が出て閉居状態となり不登校となったとのことでした。
その後も幻聴、幻覚は続閉居状態がつ続いたため高校3年生の時に高校を中退したとの事でした。
その後、家族に対して暴力的な言動をするようになりまた希死念慮も生じ、数回自殺未遂を起こしてしまったとのことでした。
この頃より本人の希望により病院を転院しましたとのことでした。
転院後統合失調症と診断され投薬治療を継続していますが、自分を見て笑っているような幻覚、幻聴、希死念慮、自殺未遂、意欲低下がありほとんど閉居状態で家族の介助が不可欠になっているとの事でした。
初診時の病院について伺ったところ、初診から3年間ほど継続して受診したもののその後、転院したためカルテが残ってるかどうかは分からないとの事でした。
また、障害認定日である20歳の誕生日前後の受診について伺ったところ、初診時に受診した病院と同じ病院を継続して受診していたとのことでした。
このため、障害認定日時点の診断書と現在の病状を記載した診断書の二通を提出することでさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことが可能である旨をお伝えしました。
また、原則として障害年金を受給するためには国民年金の保険料を支払っている必要がありますが、初診日が20歳前にある場合には保険料の納付要件は問われない旨もご説明しました。
請求手続き
診断書の作成依頼
初診時の病院について弊所にて確認したところ、カルテが残っており診断書用紙をご家族が持参することで障害認定日当時の診断書を作成してもらえることになりました。
また、現在の病状を記載した診断書に関しては、近いうちに受診予定があるとのことでご家族が診断書用紙を提出し担当医に作成依頼を行うこととなりました。
このため、ご面談時に伺った内容をもとに弊所にて依頼状を作成し診断書用紙に添付することとしました。
障害年金の手続きにおいては、診断書は最も重要な書類の一つです。
一方で担当医師は診断の合間を縫って診断書を作成することから、思わぬ記載ミスを行ってしまう場合もあり、また担当医師は患者と生活を長時間共にしているわけではありませんので、患者の日常生活に支障が生じている部分について必ずしも十分理解してるとは言えません。
このことから、事前に伺った内容をもとに依頼状を診断書用紙に添付することで現状を反映した診断書の作成を促すことが可能となります。
20歳前傷病による障害基礎年金
また本件の場合、初診日が20歳前だったために20歳前傷病による障害基礎年金での請求となりました。
このため、20歳前には国民年金の保険料の納付義務がないことから、保険料の納付要件を満たす必要はありませんでした。
その後、障害認定日当時の診断書と現在の病状を記載した診断書の完成したため内容を確認し、また弊所で作成した病歴就労状況等申立書、その他書類とともに年金事務所に提出することで手続きを完了しました。
手続きのポイント
初診時の診断は強迫性障害であり、障害認定日及び現在の診断書の病名は統合失調症となっていました。
このように初診時の病名と障害認定日及び現在の病名が異なる場合でも、障害年金の請求においては、問題がありません。
なぜなら、強迫性障害と統合失調症の間には相当因果関係があり、一つの病気とみなされるからです。
精神のご病気の場合にはこのような例は多く、不眠症とうつ病も相当因果関係があると認められるよくある例といえます。
一方で、相当因果関係のない全く違う病気の場合には、初診日の受診と認められない場合もあります。
※本件の受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文書の内容を作成しています。