目次
埼玉県戸田市の女性の統合失調症による障害基礎年金2級の受給事例
結果
障害基礎年金2級決定
年金額 780,100円
ご相談
現在統合失調症と診断され、障害年金の手続きを行いたいが、手続きが難しいため代行を依頼したいとのことで戸田市内からご相談のお電話をいただきました。
現在のご病状について伺ったところ自分に対して悪口を言う声が聴こえる幻聴、対人恐怖、記憶力低下などの症状があるとのことでした。初めて病院を受診した時の事を伺ったところ、現在から10年ほど前に幻聴や被害関係妄想などの症状が出たため最寄の病院を受診したとのことでした。
このため、さらに詳しくお話を伺うためご面談を実施することとしました。
ご面談
戸田市内のご自宅まで伺いご面談をすることとなりました。
ご面談時に発症から現在までの様子を伺ったところ、現在から10年ほど前に学校内でのいじめなどのストレスのために自分に悪口を言っているような幻聴、対人恐怖、被害関係妄想、希死念慮などの症状があったため最寄りの病院を受診したとのことでした。
受診後、統合失調症と診断され投薬治療を開始したとのことでした。
その後月1回受診し投薬治療を継続したものの、幻聴、被害関係妄想などの症状は改善しなかったとのことでした。
その後、家庭内の事情から一時受診を中断したとの事でしたが、1年半程経った後病状が悪化したため、再び初診時の病院を再受診したとのことでした。
受診を再開したものの、幻聴、対人恐怖、記憶力低下などの症状があり一時的にパートなどに出るものの、病状が悪化し仕事の継続できなくなったとのことでした。
現在も自分に対する悪口が聴こえる幻聴や対人恐怖、記憶力低下などの病状があり、就労や日常生活に支障が生じているとのことでした。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)当時の受診について伺ったところ、障害認定日当時は受診を中断していた時期に当たるとのことでした。
このため さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことはできず事後重症請求となる旨をご説明しました。
請求手続き
本件の場合、初診時に受診した病院と現在受診している病院が同じ病院であったため受診状況等証明書(初診日の証明書)は不要となり、初診日の日付を診断書の初診日の欄に記載することで足りました。
また現在の病状を記載した診断書の作成に当たりご面談時にご本人から伺った内容をもとに依頼状を作成し、診断書用紙に添付することとしました。
ご本人から伺った内容をもとに作成した依頼状を添付することで、現在の病状を反映した診断書を入手することが可能となります。
診断書は、障害年金の手続きにおいて最も重要な書類ですが、担当医師が診断書を作成する際に時として現在の病状よりも軽く記載してしまう場合があります。
このため、事前に担当医師に現在の病状を明確に伝えることでこのような事態を回避することが可能となります
その後、完成した診断書の内容を確認したところ、現在の病状を反映した内容となっていましたが数ヶ所記載漏れがありましたので、弊所から直接病院に診断書の修正依頼を行いました。
その後、ご面談時に伺った内容をもとに弊所にて病歴就労状況等申立書を作成しその他必要書類とともに提出することで手続きを完了し数ヶ月後に障害基礎年金2級の受給決定を受けることが出来ました。
請求手続きのポイント
初診日を特定する作業は障害年金の手続きにおいて、最も重要な作業の一つといえます。
本来であれば最初に受診した病院に受診状況等証明書(初診日の証明書)の作成依頼を行い、カルテに基づいて証明書を作成してもらうこととなります。
本件の場合は初診時の病院と現在受診している病院が同じ病院であったため受診状況等証明書(初診日の証明書)は不要となり、現在の病状を記載した診断書に初診日を記載することで初診日の特定を行うことができました。
また、本件では障害認定日当時受診を中断していたためさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことはできずに事後重症請求となりました。
さらに、本件の場合は初診日が20歳前にあったために保険料納付要件は問題とならず20歳前傷病による障害基礎年金の請求となりました。
20歳前には国民年金保険料の納付義務が原則としてないことから障害年金の続きを行う場合も初診日が20歳前にある場合には保険料の納付要件を問われることがありません。
このため、保険料の納付要件が満たされないために障害年金の受給ができなかった方が20歳前に受診していた事実を思い出し受診状況等証明書(初診日の証明書)を取得することで障害年金の受給を認められた例もあります。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。
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