目次
市原市の40代女性のうつ病による障害年金の受給例
結果
障害基礎年金2級決定
年金額 804,200円
ご相談
現在、うつ病で通院中であるとのことで市原市の女性からご相談のお電話をいただきました。
現在の病状について伺ったところ意欲低下、食欲不振、、頭痛、希死念慮などの症状があり、ほとんど家事ができない状態であるとのことでした。
保険料の納付状況について伺ったところ、数年間保険料の免除を受けていた期間があるとのことでした。
このことから、さらに詳しくお話を伺うためご面談を実施することとしました。
ご面談
ご面談時に発病から現在までの様子について伺ったところ、18年ほど前に結婚後、親族との関係や仕事などのストレスから不眠、食欲不振などの症状が出たため、市原市内の病院を受診したとのことでした。
受診後、投薬治療を開始したものの動悸や息苦しさなどの症状も加わりなかなか改善しなかったとのことでした。
その後病状が改善しなかったため、病院を転院したとのことでした。
転院後うつ病と診断され投薬治療を継続したものの不眠、意欲低下、頭痛、息苦しさ、動悸などの症状があまり改善しなかったとのことでした。
その後も通院を継続したものの病状はあまり改善せず就労ができない期間が長期間継続したとのことでした。
現在は意欲低下、不眠、食欲不振、希死念慮などの症状があり、日常生活や就労に支障が生じているとのことでした。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以後3ヶ月以内の通院について伺ったところ、通院は行っており当時も就労や日常生活に支障が生じていたとのことでした。
このことから、障害認定日当時の診断書と現在の病状を記載した診断書の2通を提出することで遡及請求(さかのぼりでの請求)を行うことができる旨をご説明しました。
請求手続き
保険料の納付要件に関しては、弊所で再確認したところ、途中免除の期間がありましたが免除期間を含めて保険料の納付要件が満たされてることが判りました。
その後、障害認定日当時の診断書及び現在の病状を記載した診断書の2通の作成をそれぞれの受診病院に依頼しました。
現在の病状を記載した診断書の作成に関しては、ご面談時に伺った内容をもとに弊所にて依頼状を作成し、診断書用紙に添付することとしました。
担当医師は患者と生活をともにしているわけではありませんので、日常生活や就労のどの部分に支障が生じているのかといった点について必ずしもすべてを理解しているといえません。
このことから、依頼状を添付することで病状を明確に担当医師に伝えることが可能となり、現在の病状を正確に反映した診断書を入手することができます。
その後、弊所で作成した病歴就労状況等申立書、完成した障害認定日当時の診断書と現在の病状を記載した診断書を必要書類とともに提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害基礎年金2級の5年分のさかのぼりでの受給決定を受けることができました。
請求手続きのポイント
本件の場合、初診日が18年ほど前と初診日から長期間経過していましたが、初診日の病院のカルテも障害認定日当時のカルテも幸運にも残っていたため遡及請求(さかのぼりでの請求)を行うことが可能となりました。
遡及請求(さかのぼりでの請求)を行った場合、5年以上前の分は時効で消滅してしまい、最大でも5年分の年金を受給することができるにとどまります。
また障害年金の手続きにおいて担当医師が作成する診断書は、最も重要な書類といえます。
一方で、担当医師は患者が日常生活や就労のどのような部分に支障が生じているかといった点についてすべてを理解しているとは限りません。
このことから、担当医師に診断書の作成を依頼する際は、事前にメモ書きなどを作成するなどの工夫が必要となります。
本件の場合には事前に弊所にてご面談時に伺った内容をもとに依頼状を作成し、担当医師に手渡すことで病状を反映した診断書を入手することができました。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文書の内容を作成しています。