対象傷病

腎疾患による障害年金について

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腎疾患による障害年金の対象となる病気のほとんどが慢性腎不全に対する認定となります。

慢性腎不全とは慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に進行して仕舞うご病気のことをいいます。

すべての腎疾患は時間が経過してしまうと腎不全になってしまう可能性があり、最も多いのは、慢性腎炎(ネフローゼを含む)、腎硬化症、嚢胞腎、腎盂腎炎などですがその他にも糖尿病性腎症や膠原病、痛風腎、アミロイドーシスなどもあります。

目次

腎疾患による障害年金の認定

腎疾患による障害年金の認定基準

一般的な腎障害の認定基準は以下のようになります。

認定基準はあくまでも大まかな目安を示すものですので実際の障害年金の審査に当たっては、さらに認定要領に定められた検査結果の数値に該当するかどうかで障害年金の受給の可否及び等級が決定されます。

腎疾患による障害の程度は自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により総合的に認定するものとし当該疾病(腎疾患)の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級

日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、

また労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものとする。   国民年金厚生年金保険障害認定基準

また腎疾患による障害手当金の受給に関しては障害手当金の受給要件として傷病が治った場合を要件としていますので腎疾患を始めとする内臓疾患の場合には原則として傷病が治る(症状が固定する)ということは考えられないため、障害手当金は受給できません。

人工透析療法を行っている場合

人工透析療法施行中のものは2級に認定されます。

また、主な症状や検査成績、具体的な日常生活状況によっては1級に認定される場合もあります。

人工透析療法には血液透析、腹膜透析、透析濾過の3種類がありますが、いずれも障害年金の対象となる人工透析療法です。

人工透析療法を行っている場合には認定日の特例が適用され、人工透析療法を始めた日から起算して3ヶ月を経過した日(初診日から1年6ヶ月以内の場合)が障害認定日となります。

人工透析療法が糖尿病性腎症を原因とする場合には初診日は糖尿病で初めて病院へ受診した日となります。

糖尿病を長年患った後に糖尿病性腎症を発症し、人工透析療法を開始した場合には初診日が10数年から20年以上前の場合もあり、初診日の証明書(受診状況等証明書)を入手することが困難となる場合もあります。

糖尿病性腎症による障害年金を受給する場合には、初診日の証明書(受診状況等証明書)を取得できるかどうか(初診日の病院が残っているかまたカルテが残っているかどうか)が、障害年金を受給できるかどうかの分かれ目となります。

健康診断で数値(血糖値)を指摘されて初めて病院を受診した場合は健康診断の日が初診日ではなく、初めて病院を受診した日が初診日となります(かつては健康診断の日が初診日とされていました)。

また、他の障害の場合には就労を行ってる場合には障害年金が受給できない場合もありますが、人工透析療法による障害年金の場合には就労を行っていても障害年金2級以上を受給することができます。

人工透析療法は大変負担の大きいものですので、皆さんが障害年金を受給できるようになることが望まれます。

腎疾患による障害年金の障害認定基準

1級の認定基準

病状が「身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの」でありかつ検査数値が以下の(ア)(イ)どちらかに該当する場合

(ア)内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満

(イ)血清クレアチニン濃度が8mg/dl以上

2級の認定基準

病状が下記の(A)または(B)のどちらかに該当しかつ(ア)(イ)のいずれにも該当するか(ア)(イ)のいずれかが高度異常に該当するもの。または人工透析療法施行中のもの

(A)「歩行や身の回りのことはできるが、ときに少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが日中の50%以上は起居しているもの」または

(B)「身の回りのある程度のことはできるがしばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」

(ア)内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満(高度異常:10ml/未満)

(イ)血清クレアチニン濃度が5mg/dl以上8mg/dl未満(高度異常:8mg/dl以上)

3級の認定基準

病状が(A)または(B)のどちらかに該当しかつ(ア)または(イ)のどちらかに該当するもの。

(A)「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば軽い家事や事務など」

(B)「歩行や身の回りのことはできるが、ときに少し介助が必要なこともあり軽労働はできないが日中の50%以上は起居しているもの。」

(ア)内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上30ml/分未満

(イ)血清クレアチニン濃度が3mg/dl以上5mg/dl未満

(ウ)1日の尿蛋白量が3.5g以上を持続し、かつ②血清アルブミンが3.0g/dl以下又は③血清総蛋白6.0/dl以下

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