対象傷病

重症筋無力症による障害年金の受給について

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

重症筋無力症は障害年金を受給できる可能性のある傷病です。

重症筋無力症は脳から発せられる指令を筋肉がうまく受け取る事が出来なくなるために生じる疾病で、全国に15,000人以上の患者がいると言われています。

男女比では約1:2と女性の発症率が高く、女性は30代から50代、男性は50代から60代に多く発症すると言われています。

目次

重症筋無力症について

症状

重症筋無力症はまぶたが開けづらくなる眼瞼下垂、物が二重に見えるなどの初期症状の他、食事の際物を噛むことに疲れてしまう(易疲労性)、全身の筋肉低下、重症化した場合の呼吸困難などがあります。

また、朝方症状が軽く夕方ごろに症状が悪化する特徴があります。

原因

脳から送られる信号が自己免疫により筋肉の受け手(受容体)が障害されることで伝わらなくなりこのことにより筋力の低下が生じると言われています

重症筋無力症による障害年金の受給

障害年金を受給するためには他のご病気と同様に障害年金の受給要件を満たす必要があります。

障害年金の受給要件を満たすためには初診日の特定を行い、特定された初診日を基準として保険料の納付要件を満たし、さらに障害認定基準で定められた等級に病状が該当する必要があります。

初診日の特定

初診日とは

初診日とは重症筋無力症によって初めて医師の診断を受けた日を言います。

この場合、重症筋無力症と診断された日ではなく、初めて症状が出て医師の診断を受けた日が初診日となります。

このため、まぶたが開けづらくなったり物が二重に見えるなどの初期の症状が現れ眼科を受診し、その後、神経内科を受診し重症筋無力症と診断された場合は症状が出て初めて眼科を受診した日が初診日となります。

初診日の特定方法

一般的には初診日は初診日に受診した病院のカルテに基づいて作成される受診状況等証明書(初診日の証明書)によって行われます。

一方で、初診から現在まで長期間経過しているためにカルテが廃棄されていたり病院自体が廃院している場合には他の客観的資料(診察券、健康保険の給付記録等)により初診日の特定を行います。

また、2番目、3番目に受診した病院のカルテに初診時の様子が記載されている場合(受診日や病院名など)には2番目、3番目またはそれ以降の病院の受診状況等証明書によって初診日を特定することが可能となります。

保険料の納付要件

重症筋無力症により障害年金を受給するためには特定された初診日を基準に保険料の納付要件を出している必要があります。

初診日のある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料支払っている(免除受けている)か、65歳未満で直近の1年間に保険料の未納がない場合には保険料の納付要件を満たすことになります。

障害認定基準に該当する病状

障害年金を受給するためには病状が障害認定基準の等級に該当する病状である必要があります。

障害認定基準

1級・・・身体の機能の障害または長期にわたる音声を必要とする病状が上生活の尿を弁ずることを不能ならしめる程度のものとすこの日常生活の尿を弁ずる江東区物が湿る程度とは他人の解除を受けなければほとんど自分の利用を弁ずることができない程度のものである。例えば身の回りのことは辛うじてできるか。それ以上の活動できないものも他行ってはいけないすなわち病院内の生活で言えば、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるものであり家庭内の生活でには活動の反応は概ね就床室内に限られるものである。

2級・・・身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは必ずしも他人の助けを借りる必要はないが日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度のもので例えば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り・下着程度の洗濯等)はできるがそれ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの。

すなわち病院内の生活で言えば活動の範囲が概ね病棟内に限られるものであり家庭内の生活で言えば、活動の範囲が概ね家屋内に限られるものである

3級・・・労働が著しい制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要と程度のものは傷病が治らないものにあっては労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。傷病が治らないものについては障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。

障害手当金・・・傷病が治ったものであって労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする 国年令・厚年令別表より

診断書の重要性

重症筋無力症により障害年金の請求手続きを行うにあたり担当医師が作成する診断書は他の傷病と同じように最も重要な書類といえます。

このため、診断書の内容か現在の病状を正確に反映するように現在の病状を書面などにまとめて診断書の依頼時に担当医師に渡すなどの工夫が必要となります。

重症筋無力症の場合、主な病状が肢体の筋力の低下による歩行や日常生活の動作に支障が生じている場合は「肢体の障害用の診断書・第120号の3」の診断書用紙を用います。

更にそしゃく、嚥下の障害がある場合は肢体の障害用の診断書と「そしゃく・嚥下機能の障害用の診断書・様式第120号の2」の診断書も同時に提出します。

また、その他の症状がある場合はその他、症状に合わせた診断書も適宜提出することになります。

診断書は記載内容一つで障害年金の受給の可否が決まってしまう場合がありますので完成後は内容を確認し万が一現在の病状と異なる記載がされている場合は医師と相談し修正・変更をしてもらう必要があります。

病歴就労条件と申立書の作成

重症筋無力症は午前中はあまり症状が出ずに午後になって急に悪化するような特徴があります。

このため、このような特徴的な症状について病歴就労状況等申立書に詳細に記載する必要があります。

また病歴就労状況等申立書には発病から現在までに様子について発病時の様子、通院期間、受診回数、入院期間、治療経過、医師から指示された事項、転院・受診中止の理由、日常生活状況、就労状況等について記載する必要があります。

また病状が悪化し就労が行え無かった場合にはその旨について記載する必要があります。

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

障害年金専門の社会保険労務士が無料相談、お手続きの代行を承ります。

障害年金に対するお悩み、疑問をお持ちの方はまず無料相談をご利用ください。

また5分ほどの聞き取りで障害年金を受給可能かどうかの判断を障害年金専門の社会保険労務士が行います。

以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。

  • ・障害年金を受給できるかどうか知りたい

  • ・初診日がいつかよくわからない

  • ・診断書を医師にうまく依頼できない

  • ・病歴・就労状況等申立書の書き方が分からない


9:00~17:00 【休業日:土日祭日】

TEL:0466-35-6270

 

メールでのお問い合わせ無料相談はこちら

コメントを残す

*

【無料】障害年金のご相談
電話お問い合わせ:0466-35-6270(平日9~17時)
【無料】障害年金のご相談はこちらから