対象傷病

感音性難聴による障害年金の請求について

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目次

感音性難聴とは

感音性難聴とは耳の内耳や神経に障害が生じることで発症する難聴のことをいいます。

感音性難聴は「聞こえる範囲が狭まる」「音がぼやける」「聞こえない成分が出来る」の3つの特徴があります。

「聞こえる範囲が狭まる」・・・小さい音が徐々に聞き取り辛くなる

「音がぼやける」・・・音がはっきりと聞こえなくなる

「聞こえない成分が出来る」・・・一定の言葉が聞き取り辛くなる

このため音が聞こえにくくなったり言葉が聞き取り辛くなったりする症状が現れます。

感音性難聴には生まれつきの難聴、騒音性難聴、突発性難聴、低音障害型難聴、老人性難聴などの種類があります。

障害年金の受給要件

感音性難聴の障害認定基準

1級・・・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

2級・・・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

身体の機能障害(難聴)が日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のものをいう)

3級・・・両耳の聴力が40cm 以上では通常の話し声を解することができない程度に減じたもの

障害手当金・・・一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

※3級及び障害手当金は障害厚生年金のみが対象となりますので初診日に厚生年金に加入していなかった場合は受給する事が出来ません。

感音性難聴と初診日の特定

生まれつきの難聴の場合

感音性難聴が生まれつきの場合でも初診日は原則通り初めて医師の診断を受けた日となります。

この場合に、一般の初診日に対する注意点と同じように感音性難聴と病名が判断された日ではなく初めて受診した日が初診日となります。

さらに20歳前に初診日がある場合には20歳前傷病による障害基礎年金として障害認定日は、20歳の誕生日の前日となります。

また初診日から長期間が経過し、初診時のカルテが残っていない場合や病院が廃院している場合には初診日当時の事情を知っている三親等以内の親族以外の第三者に初診日に関する第三者からの申立書を作成してもらうことで初診日のカルテに代えることができます。

その他の場合

初診日が20歳の誕生日以後にある場合も原則通り初めて医師の診断を受けた日が初診日となります。

初診日を特定するためには基本的には初診時の病院に保存されているカルテに基づいて作成された受診状況等証明書によって行われます。

一方で、初診日から時間が経過し、カルテが廃棄されていたり病院自体が廃院している場合にはその他の客観的な資料により初診日の受診の証明していく必要があります。

また、初めて病院を受診した日が65歳の誕生日を過ぎている場合には原則として障害年金を受給することができません。

一方で65歳を過ぎている場合でも初診日の時点で厚生年金に加入していた場合には、障害厚生年金のみを受給できる可能性があります。

 

 

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