障害年金

気分障害による障害年金の請求について

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気分障害とは精神の病気の一つのカテゴリーで主にうつ病や双極性感情障害のことを指して言います。

障害年金の手続きを行うに当たって担当医師に診断書の作成を依頼した場合傷病欄にうつ病や双極性感情障害と記載される場合もありますが、その他に気分障害と記載される場合もあります。

目次

気分障害でも障害年金の請求のポイント

うつ病(気分障害)での障害年金の請求

増加傾向にあるうつ病での障害年金

障害年金の請求においてうつ病(気分障害)によって障害年金を請求する例は最近特に増加しています。

職場や日常生活によって過度のストレスがかかった場合にうつ病になってしまう例が多く、日常生活や就労に支障が生じている場合に障害年金の対象になる場合があります。

障害年金の請求における3つの要件

うつ病での障害年金の手続きにおいても一般的な障害年金の手続きと同様に初診日の特定、保険料の納付要件、障害認定日または現在の病状の3つの大きな要件をクリアする必要があります。

初診日の特定とはカルテに基づいて初めて病院を受診した日を証明する手続きをいいます。

初診日から現在まで同じ病院を受診している場合にはすべてのカルテが保存されていますので、初診日の特定に関して問題は生じない場合がほとんどです。

一方で、初診日から何年或いは10数年も経過してしまい、その間に何ヶ所も病院を転院している場合には初診日の特定が難しくなる場合があります。更に詳しく

保険料の納付要件とは障害年金も民間の入院保険と同じ性格を持っているため、事前に国民年金の保険料を支払っていない場合には、障害年金を受給することができません。

納付要件は初診日の前日において、初診日のある月の前々月までに直近の1年間保険料のすべてを支払っているか、前被保険者期間のうち3分の2以上の期間の保険料を支払っている場合に保険料の納付要件を満たします。更に詳しく

現在と障害認定日当時の病状については、特にうつ病での障害年金の手続きにおいては、障害認定日及び現在において就労を行っているかどうかっていう点が重要になります。

うつ病の場合には病状の特徴として意欲の低下や朝起きられないなどの症状を挙げることができます。

一方で、就労を行えるということはこれらの症状が軽いと判断される場合が多くあります。このため就労行っていない場合には特に休職の期間や退職した日時等を明確にし、就労に支障が生じているということを病歴・就労状況等申立書に記載したり、担当医に診断書に反映してもらう必要があります。

一般的には就労が行えなくなってから長期間経過している場合には、障害年金2級に該当する場合が多くあります。

一方で、現在も就労行っている場合や、週に何日間か就労を行っている場合には、障害年金2級に該当する可能性は低くなります。

双極性感情障害(気分障害)での障害年金の請求

双極性感情障害(気分障害)の場合にはうつ状態の場合にはうつ病と同様に意欲の低下や閉居状態などの症状が現れる一方で、躁状態の場合には高額な買い物を見境なく行ってしまったり、過度に雄弁になる、ギャンブルを行う、過度にクレジットカードを使う、人間関係で問題を起こすといった症状があります。

双極性感情障害によって障害年金を請求する場合にはうつ状態での症状と躁状態での症状を区別し、両者の症状が出た場合にいかに就労や日常生活に支障が生じているかという点に注目しなければいけません。

双極性感情障害での障害年金の手続きにおいても現在の病状を反映した診断書を担当医に書いてもらうことが最も重要なポイントの一つとなります。

特に双極性感情障害の場合にはうつ状態の場合には意欲低下などにより就労や日常生活に支障が生じているという点を診断書に反映してもらう必要があります。

一方で、躁状態の病状としても上記のような人間関係のトラブルや高額の買い物など家族の見守りがなければ日常生活に支障が生じてしまうような事実を診断書に記載してもらう必要があります。

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