受給事例

桐生市の50代男性の脳梗塞による障害年金の受給事例

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目次

桐生市にお住いの男性の脳梗塞による障害厚生年金2級の受給例

結果

障害厚生年金2級決定

年金額 156万4,500円

ご相談

桐生市にお住いの50代の男性からご相談のお電話をいただきました。

お話によると現在脳梗塞により身体の右側に麻痺が残り、就労ができず日常生活にも支障が生じているとのことでした。

当該ご病気の初診日について伺ったところ、現在より2年ほど前に症状が出て桐生市内の病院に緊急搬送されたとのことでした。このことから、さらに詳しくお話を伺うためご面談を行うこととなりました。

ご面談

桐生市のご自宅近くの喫茶店までお伺いしご面談を実施することとなりました。

ご面談時には杖を突かれており、さらに右の手にも麻痺が残っているようにお見受けしました。

初診日から現在までの様子についてお伺いしたところ、現在から3年ほど前に身体の右側にだるさが生じ、朝起きた時に右半身に脱力感があったため、救急車で桐生市内の病院に搬送されたとのことでした。

受診の結果脳梗塞と診断され、即日入院となり、投薬治療を及び、リハビリを行い、10日間ほどで退院となったとのことでした。

この間お仕事は休職となり、その後投薬治療及びリハビリのため病院を転院したが、病状はあまり改善せず右足の麻痺のために杖をつかなければ歩行することが困難となり、また身体を使う仕事柄、右手に麻痺が残っているため就労を行うこともできなくなっているとのことでした。

ご面談時に初診日から現在まであまりお時間が経過していないために初診日の特定が行いやすいこと、またご病状からみて障害年金の対象となる可能性が高いことをお伝えしお手続きの代行を行うこととなりました。

請求手続きのポイント

今回のお手続きでは、初診日から現在まであまり時間が経過していないため、初診日を特定することを容易に行うことができました。

初診日から現在まで長期間経過している場合には、初診時の病院が廃院してしまったり、カルテが廃棄されてしまったりする場合があり、初診日を特定することが困難となる場合があります。

本件はこのような場合に当てはまらず、初診日の特定をスムーズに行うことができました。

初診日と現在受診されている病院が異なる病院であったため、緊急搬送された初診時の病院に受診状況等証明書(初診日と証明書)の作成依頼を行いました。

また、障害認定日当時の診断書と現在の病状を記載して診断書をそれぞれの病院に作成依頼を行いました。

作成依頼を行う際には、面談時に現在の病状を詳細に伺い、伺った内容をもとに依頼状を作成し、担当医師に渡していただくこととなりました。

脳梗塞により障害年金の請求を行う場合、一定程度の麻痺が下肢及び上肢両方に残っている場合には、障害年金の2級(または1級)に該当する可能性があります。

本件の場合にも右側の下肢に麻痺が残り、杖を使用しなければ歩行できない状態でありまた、右手にも麻痺が残っており動作に支障が生じているような状態でした。

このため、医師に診断書の作成依頼を行う際には、自身のどの部分に麻痺が生じているのかまた、動作のどの部分ができないのかを担当医師に明確に伝え、診断書に反映してもらうことが重要です。

また診断書が完成した際は、診断書の内容を確認し自身の病状と異なる記載がある場合には、担当医師と相談し、必要な場合には修正をしてもらう必要があります。

その後、完成した診断書及び弊所で作成した病歴就労状況等申立書その他の必要書類を提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害厚生年金2級の受給決定を受けることができました。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。

 

 

 

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