受給事例

流山市の40代女性の統合失調症による障害年金の受給事例

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

目次

流山市の40代女性の統合失調症による障害基礎年金2級の受給事例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 780,100円

遡及額 390万500円

ご相談

流山市にお住まいの40代の女性から障害年金の受給についてのご相談をメールでお受けしました。

現在、統合失調症と診断され最寄りの病院を受診中とのことで日常生活にも支障が生じているとのことでした。

初めて病院を受診したこのことを伺ったところ、現在から10年ほど前に他人と会うことが辛くなり最寄りの病院を受診したとのことでした。

当時の保険料の納付状況について伺ったところ、サラリーマンであるご主人様の第三号被保険者として保険料の未納はないと思うとのことでした。

このことから、さらに詳しくお話を伺うためご面談を実施することとしました。

ご面談

流山市のご自宅までお伺いしご面談を実施することとしましたが、ご面談時から体調がすぐれない様子が見て取れました。

このことからできるだけ短時間にお話をお伺いしご面談を終了することとしました。

発病から現在までの様子について伺ったところ、今から10年ほど前に外部の人間と会うことが辛くなりまた電車に乗ってパートに行くこともままならなくなってしまったとのことでした。

このことから最寄りの神経内科を受診し投薬治療を開始したとのことでした。

その後、体調が回復しなかったため行っていたパートも退職し、自宅療養を行いましたが、意欲低下や希死念慮、幻聴などの症状が現れたとのことでした。

その後も同じ病院を受診し、投薬治療を継続しているものの、現在も幻聴や意欲低下の症状があるとのことでした。

初診日から1年6ヶ月後の日(障害認定日)以後3ヶ月以内の受診状況について伺ったところ、初診日から現在まで継続して同じ病院を受診しているとのことでした。

このことから、障害認定日当時の診断書と現在の病状を記載した診断書の二通を提出することでさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことが可能である旨をご説明しました。

請求手続き

診断書の作成に関し、障害認定日当時の診断書及び現在の病状を記載した診断書の二通の作成依頼を担当医師に行いました。

特に現在の病状を記載した診断書に関してはご面談時に伺った内容をもとに弊所にて依頼状を作成することとしました。

また、病歴就労状況等申立書に関し、発病から現在まで10年程の期間が経過していましたので、多少ボリュームが多くなりましたが、就労状況や当時の病状等を中心に作成を行いました。

診断書完成後、内容の確認を弊所にて行ったところ、障害認定日当時及び現在の病状がほとんど変わっておらずさかのぼりでの受給の可能性が高いと思われました。

その後、診断書及び病歴就労状況等申立書、必要書類を提出することで手続きを完了し、3ヶ月ほど後に障害基礎年金2級のさかのぼりでの受給決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

本件の場合、障害認定日から現在まで同じ病院を受診しており病状も障害認定日から現在まで改善することなく経過してきたためさかのぼりで年金を受給することができました。

さかのぼりでの請求(遡及請求)の場合認定日当時の診断書の入手ができないために請求自体ができない場合や、障害認定日から現在までの間に病状が一時回復し、フルタイムで働いてる期間があるために認められない場合も多くあります。

さかのぼりでの請求(遡及請求)の認められる条件としては

①障害認定日当時の診断書を入手することができる(当時のカルテが残っている)

②障害認定日から現在までの間に病状が回復していない(同じような病状で推移している)の二つを挙げることが出来ます。

またさかのぼりでの請求(遡及請求)の場合上記の①に関連し、カルテが残っていないために診断書を入手することができない場合が多くあります。

初診日から現在まで長期間経過している場合には、障害認定日当時の診断書はカルテに基づいて作成されます。

障害年金用の診断書は、他の診断書よりも記載内容が多く、また細かい事項について記載しなければならないため、カルテが残っていたとして、詳細に当時の病状がカルテに記載されていない場合には診断書の作成自体が困難となってしまう場合があります。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

障害年金専門の社会保険労務士が無料相談、お手続きの代行を承ります。

障害年金に対するお悩み、疑問をお持ちの方はまず無料相談をご利用ください。

また5分ほどの聞き取りで障害年金を受給可能かどうかの判断を障害年金専門の社会保険労務士が行います。

以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。

  • ・障害年金を受給できるかどうか知りたい

  • ・初診日がいつかよくわからない

  • ・診断書を医師にうまく依頼できない

  • ・病歴・就労状況等申立書の書き方が分からない


9:00~17:00 【休業日:土日祭日】

TEL:0466-35-6270

 

メールでのお問い合わせ無料相談はこちら

コメントを残す

*

【無料】障害年金のご相談
電話お問い合わせ:0466-35-6270(平日9~17時)
【無料】障害年金のご相談はこちらから