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川崎市中原区の女性のうつ病による障害厚生年金の受給例
ご相談
川崎市中原区の女性から現在から8年ほど前に職場のストレスなどから不眠の症状が出たため最寄りのクリニックを受診したとのことでご相談のメールをいただきました。
受診後投薬治療を開始し、不眠の症状は一時改善したものの、その後再び病状が悪化し意欲低下、不眠の症状が出たため、職場を退職したとのことでした。
現在は初診時と別の病院を受診しているものの、意欲低下、集中力低下、気分の落ち込み、不眠など症状があり就労ができない状態で日常生活にも支障が生じているとのことでした。
そこで、障害年金の手続きを行いたいが外出することも難しいため手続きが行えず代行を依頼したいとのご相談でした。
このため、初診時の病院についてと保険料の納付状況について確認したところ初診時の病院は現在も残っているとのことでした。一方でカルテの有無については確認していないとのことでした。
また保険料の納付状況については、「初診時は厚生年金に加入しており、保険料の未納は多分ないと思う」とのことでした。
また今後のやりとりはできるだけメールでお願いしたいとのことでしたので、原則としてメールでのやりとりを行い、必要に応じて郵送やお電話でのやりとりを行うこととなりました。
病歴等
発病から現在までの病歴
メールにて病歴や就労状況等について詳しく伺ったところ、今から8年ほど前に職場のストレス等があり、不眠の症状が出たため中原区内の病院を受診したとのことでした。
受診後、投薬治療を開始し一時は病状が改善したものの、その後再び悪化し不眠、意欲低下の症状が出たため、現在から7年ほど前に職場を退職したとのことでした。
その後、意欲低下、集中力低下、摂食障害などの症状が出たため、自宅療養をしばらく行ったとのことでした。
その後、病状が幾分改善したため、再就職したものの、病状が改善しなかったため就労は休み休みの勤務になってしまったとのことでした。
その後も月1回実施し、投薬治療を継続したが、意欲低下、摂食障害、集中力低下の症状があり就労にも支障が生じていたとのことでした。
そして引っ越しを行ったため、通院の便が良い病院に転院したとのことでした。転院後はうつ病と診断され、投薬治療を継続したものの、不眠、意欲低下、集中力低下、気分の落ち込みがあり現在は就労は行っていないとのことでした。
障害認定日請求について
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以後3ヶ月以内の病状について伺ったところ、当時は就労行っており、またその後も何年間か就労は継続していたとのことでしたので障害認定日請求は行わず、事後重症請求を行うこととなりました。
保険料納付要件の確認
保険料納付要件についてご本人に代理し弊所にて確認したところ、ご本人のお話の通り国民年金保険の未納などはなく、保険料納付要件は満たされていることが確認できました。
代理での必要書類の収集
一方で、受診状況等証明書(初診日の証明書)と現在受診している病院への障害年金用の診断書の依頼に関しては、現在、病状が悪化しているため、外出が難しいとのご本人のお話があったため出来るだけ弊所にて代理で行うこととなりました。
請求手続き
受診状況等証明書の作成依頼について初診病院だと思われる病院に問い合わせたところ、カルテは残っているため、作成に関してはご本人が来院し、依頼を行って欲しいとのことでした。
このため、ご本人が現在病状が悪化しており外出できないため代理での手続きを依頼したところ、用紙と委任状を郵送することで対応してくれるとのことでした。
また、現在受診している病院に障害年金用の診断書の作成を依頼したところ、ご本人が受診しなければ診断書の作成は難しいとの回答でした。
このため、ご本人にこの旨を伝えたところ、次回受診時にご自身で診断書の依頼を行うとのことでした。
このため弊所にてお伺いしたお話をもとに診断書の依頼状を作成し、診断書用紙に添付することとしました。
その後、診断書は完成したものの、ご本人の病状が思わしくなく完成した診断書をご本人が受け取りに行くことが困難となりました。
障害年金の請求においては、月末までに手続きを終了しなければその月の分の障害年金が受給できず1ヶ月分の年金を損してしまうこととなります。
このため、病院に事情を説明し委任状を持参することによって弊所が診断書の代理受領を行い手続きの遅滞を回避することとしました。
完成した受診状況等証明書及び診断書の内容を確認したところ、診断書の内容について数ヶ所修正しなければならない箇所がありましたので、弊所から直接病院に修正依頼を行うこととしました。
その後、病歴就労状況等証明書をご本人の話をもとに発病時から現在まで詳細に記載し、他の書類とともに提出することで手続きを完了しました。
結果
障害厚生年金2級決定
年金額 1,179,900円
請求手続きのポイント
受診状況等証明書及び障害年金用の診断書は障害年金の手続きを行う上で最も重要な書類の一つです。
一方でこれらの書類の作成依頼を行う場合、病院の対応はまちまちで代理人の依頼によっても書類の作成を行ってもらえる場合もあれば、ご本人が依頼しなければ作成を行ってもらえない場合もあります。
本件の場合には受診状況等証明書に関しては代理及び郵送での対応が可能であったため、ご本人のご負担を減らすことが可能となりました。
一方で診断書に関しては、ご本人が受診しなければ診断書の作成を行ってもらえず少なからずご本人のご負担となってしまったかもしれません。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。