受給事例

西東京市の40代女性の障害年金の受給事例

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目次

西東京市の40代女性のうつ病による障害基礎年金2級の受給事例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 137万8,700円

遡及額 670万5,823円

ご相談

現在、うつ病と診断されクリニックを受診中であるとのことで西東京市からご相談のお電話をいただきました。

初診日当時の状況を伺ったところ現在より10年ほど前に仕事のストレスから人と話すことが難しくなり症状も悪化したため西東京市内の病院を受診したとのことでした。

保険料の納付状況について伺ったところ、初診日当時はご主人様の配偶者として第3号被保険者であったとのことで保険料の未納はないと思うとのことでした。

現在の病状を伺ったところ、現在は意欲低下、倦怠感、抑うつ感などの症状があり日常生活に支障が生じているとのことでした。

また現在受診している病院の担当医師が障害年金用の診断書の作成に難色を示しているとのことでした。

このことから、弊所から担当医師と直接連絡を取り診断書の作成の可否について確認することとしました。

ご面談

ご面談に際し発病から現在までの様子について伺ったところ、現在から10年ほど前に仕事のストレスから他人と会話をすることが難しくなり最寄りの病院を受診したとのことでした。

その後月に1回程受診し投薬治療を継続したものの、病状が悪化し外出することができなくなってしまったとのことでした。

その後、医師と相性が悪かったため転院し投薬治療を継続したとのことでした。

現在は、意欲低下、抑うつ感、倦怠感、不眠などの症状があり月1回受診を継続しているものの病状はあまり改善せず就労もできない状態が続いているとのことでした。

障害認定日当時(初診日から1年6ヶ月後の日)以降3ヶ月以内の受診について伺ったところ、初診時とは異なる病院ではあるものの受診を継続していたことが判りました。

このことから、障害認定日当時の診断書と現在の診断書を2通提出することで遡及請求(さかのぼりでの請求)を行い最大で5年分の年金を受給できる可能性がある旨をご説明しました。

請求手続き

初診時の病院と障害認定日当時の病院、現在受診している病院がそれぞれ異なる病院であったため、初診時の病院には受診状況等証明書(初診日の証明書)、障害認定日当時に受診していた病院と現在受診している病院にはそれぞれ障害年金用の診断書の作成を依頼しました。

その後完成した診断書の内容を確認し、弊所で作成した病歴就労状況等申立書、その他必要書類とともに提出することで手続きを完了し数ヶ月後に障害基礎年金2級の受給決定(5年分の遡り)を受けることができました 。

請求手続きのポイント

受診状況等証明書及び診断書の作成依頼

本件では、初診時の病院と障害認定日の病院、現在受診している病院がそれぞれ異なりましたのでそれぞれの病院に受診状況等証明書及び診断書の作成依頼を行いました。

医師が診断書の作成を拒んでいる場合

最大のポイントは現在受診している病院の担当医師が障害年金の診断書の作成に難色を示していたという点でした。

担当医師はご本人に「あと5年ぐらい受診したら障害年金の診断書を書くかもしれない。」と発言していたとのことでした。

このことから、病院に弊所から直接連絡を取り医師は患者から診断書の依頼を受けた場合には作成を行う義務がある旨を伝えたところ担当医師は障害年金の診断書の作成依頼に応じてくれることとなりました。

本件の場合には遡及請求( さかのぼりでの請求)として600万円以上の年金が一時に受給することが可能となりましたので医師の理解不足から診断書の作成が行われないことで多額の年金が受給できなくなる可能性がありました。

遡及請求(さかのぼりでの請求)の可否

遡及請求(さかのぼりでの請求)を行うためには障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以降3ヶ月以内に病院を受診しておりかつ当時の記録(カルテ)が残っている必要があります。

遡及請求(さかのぼりでの請求)を行うことによって一時に高額の年金を受給できる可能性がありますので、障害年金の手続きを行う場合には、まずはじめに遡及請求(さかのぼりでの請求)の可能性を探ることが重要です。

一方で、遡及請求を行う場合には、障害認定日から現在までの間に病状が改善しフルタイムで就労している期間がある場合には精神などの一部のご病気の場合には遡及請求が認められない場合もあります。

 

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