目次
野田市の40代女性のパーキンソン病による障害厚生年金2級の受給事例
結果 障害厚生年金2級決定
年金額 125万3,236円
ご相談
現在、パーキンソン病と診断され病院を受診しているとのことで野田市内にお住いの女性からご相談のお電話をいただきました。
現在の病状について伺ったところ手足のしびれ震えがあり歩行や日常生活の基本的な動作に著しい支障が生じているとのことでした。
初診日について伺ったところ、現在より15年ほど前に野田市内の病院を受診しているもののカルテが残っていないために初診日を特定することができていないとのことでした(以前ご自身でお手続きを行い却下されていました)。
保険料の納付状況について伺ったところ初診日当時は厚生年金に加入していたため、保険料の未納はないと思うとのことでした。
また外出や面談が難しいとのことで面談を行わずに請求手続きを行うこととなりました。
初診日から現在までの病状
初診日から現在までの病状について確認させていただいたところ、現在から15年ほど前に左足に急にしびれが出て歩行が困難となったための寄りの病院を受診したとのことでした。
その後、頻繁に受診したものの症状が改善しなかったとのことでした。
病状が改善しないため、転院し治療を受けたものの、その後も病状が改善しなかったとのことでした。
その後当時の担当医から神経内科を受診するように勧めれ再度転院したとのことでした。
その後も病状が改善しなかったため、大学病院を受診したところパーキンソン病と診断されその後月1回受診し投薬治療を継続したとのことでした(現在は受診の便が良い最寄りのクリニックを受診しているとのことでした)。
現在も足のしびれや手のしびれがあり、歩行や日常生活の基本的な動作に著しい支障が生じているとのことでした。
障害認定日当時の受診について伺ったところ障害認定日当時( 初診日から1年6ヶ月後の日)は受診を中断している時期に当たるとのことでした。
このことから、さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことができず事後重症請求を行うこととなりました。
請求手続き
初診日の特定
本件の場合、現在の病状から推して障害年金の受給対象となる可能性が高いと思われました。また保険料の納付要件についても問題がありませんでした。
一方で、初診時に受診した病院にカルテが残っていなかったために初診日の特定を行うことができませんでした。
このことから4番目に受診した大学病院に確認したところ、カルテに初診時の日付及び病院名の記載があることが判りました。
このことから、当該大学病院に受診状況等証明書の作成依頼を行い、初診日の特定を行うことができました。
また現在受診している病院に診断書の作成依頼を行いました。作成依頼を行う際に事前に伺った内容元に弊所にて作成した依頼状を添付しました。
その後完成した診断書の内容を確認したところ、数ヶ所記載漏れが判明しましたので弊所から直接病院に修正依頼を行いました。
その後完成した診断書と弊所で作成した病歴就労状況等申立書その他必要書類を添付することで手続きを完了しました。
照会が入った場合
本件の場合その後日本年金機構より診断書の内容について「ADL評価がON時、OFF時のどちらの状態での判断か」という照会と大学病院の受診状況等証明書についての根拠となるカルテの提出が求められました。
このような照会(ADL評価)は大変専門的なもので、またそれほど頻繁に行われるものではありません。
一方でどのような照会であっても照会が入ってしまうと決定までに余分な時間がかかってしまう場合が多いと思います。
本件の場合は結局、請求から4ヶ月ほどの時間が経過しましたが、障害厚生年金2級の受給決定を受けることができました。
請求手続きのポイント
本件の場合請求手続き終了後、2点の照会が入りました。
照会は審査の段階で提出されている書面のみでは審査が行えないと判断された場合に新たな文章の提出を要求されることをいいます。
照会の内容については様々で、本件の場合は極めて専門的な医療の分野での照会と初診日に関する受診状況等証明書の裏付けとなるカルテについての照会が入りました。
受診状況等証明書の裏付けとなるカルテの写しの提出を求められることは通常はありません。
一方で本件の場合は一度ご自身で手続きを行い初診日が特定できないということで却下されているという経緯がありました。
このことから、前回の手続きで提出されなかった大学病院の受診状況等証明書を提出していることから、再確認の意味を込めてカルテの提出が求められたものと思われます。
いずれにしましても、審査の段階で照会が入った場合には速やかに指示に従い、新たな文書を提出するなどを行う必要があります。
照会が入った段階で手続きはストップしていますので、速やかに要求とされる文書を提出することで手続きを再開させる必要があるからです。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。